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山崎法律事務所
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ナズナ想
遠征週間
今週は,4日連続で八代に行き,今日は天草に行きました。
弁護士の本拠地をどのように理解するかですが,都府県の行政区画と重なる地家裁の管轄として理解することもありますが,地家裁の本庁・支部の管轄ごと又は簡裁の管轄ごとに考える考え方もあります。
地家裁の管轄ごとに考えれば,私が八代に通うことも,天草に通うことも本拠地の中を異動しているのですから,特段遠征というわけではありません。
私は,依頼者の方に交通費をお願いするときには,この広い管轄で考えますので,熊本県内を異動する限りには交通費をお願いしていません。
他方で,法テラスが遠距離交通費を支払うときには簡裁の管轄が基準になります。
また,日弁連刑事弁護センター・国選弁護本部で議論するときには地家裁の本庁・支部ごとで検討します。
この2つの基準のいずれかで考えると,八代・天草に行くことは本拠地を離れていくわけですから,遠征と言って良いでしょう。
ところで,今日の裁判は,受託和解という手続で1回で終わりました。
受託和解というのは,裁判所が提案した和解案を原告と被告の双方が受け入れることで成立する和解ですが,遠距離の当事者の場合,書面で回答することができます。
もちろん,事前に原告と被告との間で協議が実質的に整っていることが必要です。
過払金返還請求訴訟を起こした後に当事者間で和解する場合,従来,貸金業者からの入金を待って訴えを取り下げるという方法を,私は採ってきました。
和解から入金まで1~2ヶ月程度でしたので,このような方法が採れました。
しかし,最近では,過払金返還請求訴訟を起こした後に和解をしても,入金まで4ヶ月以上かかることも珍しくなくなりました。
そこで,受託和解の方法を利用することが多くなりました。
(山崎法律事務所) 2012年2月 3日 23:59 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
電話会議
今週は,月曜日から今日まで連続して熊本地方裁判所八代支部での裁判がありました。
明日も八代です。
熊本県弁護士会の八代での法律相談センターの担当日です。
まだ2件ほど空きがあるそうなので,お近くの方はご利用ください。
ところで,地方裁判所と家庭裁判所で行われる裁判では電話会議で行われる手続があります。
例えば東京地方裁判所や大阪家庭裁判所で裁判が行われるとき,私は熊本の私の事務所で裁判所からかかってくる電話で会話をしながら手続きを進めるものです。
わざわざ遠方の裁判所まで行かなくて良いので時間の節約にもなりますし,依頼者の方に負担をお願いしなければならない交通費の節約にもなります。
この電話会議での手続は,弁論準備手続という手続で行われ,弁論という手続では行われません。
弁論準備手続と弁論の違いは,非公開の部屋で行われるのか公開の法廷で行われるかと理解すると理解しやすいかもしれません。
私が貸金業者を相手取って過払金返還請求を起こしたときは,相手方の貸金業者が弁護士を代理人に選任しない限り,電話会議での弁論準備手続がなされることはほとんどありません。
裁判所は,電話会議での弁論会議を行うについては当事者の意見を聞かなければなりません。
過払金返還請求に限らず,相手方が弁護士を代理人に選任していない場合には,私は電話会議による弁論準備手続については不相当の意見を述べています。
もし,弁護士が,弁護士でない者を電話口にだして電話会議をさせれば,弁護士でない者に弁護士の業務をさせた非弁行為という違法行為をさせたことになります。
非弁行為は犯罪ですので,弁護士がそのような行為をさせれば弁護士バッジを賭ける必要があります。
ところで,貸金業者で裁判で主張を行うなどの訴訟行為を行うことができるのは,代表取締役や支配人の地位にある人です。
しかし,代表取締役が電話会議で電話口に支配人でもない従業員を出したとしても,裁判手続上の効力が否定されることはあっても,弁護士の場合のような法的制裁はありません。
電話口の向こうにいる人が裁判上の手続きを進める権原のある人であるかどうかわからないのです。
だから,弁護士が代理人についていない貸金業者を相手取った過払金返還請求では,電話会議による弁論準備手続きをしていません。
ところで,第1回弁論はいくつかの裁判を一緒に行うことがあります。
私の前で,私が相手取っている貸金業者を相手取って過払金返還請求訴訟をしている別の弁護士が,裁判官から「次回は電話会議で」と言われて,「はい。」と答えていました。
私はあの弁護士に比べると心が狭いのかもしれません。
(山崎法律事務所) 2012年2月 1日 22:22 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
ストレスフリー
裁判での解決としては,判決と和解が主なものです。
和解というのは,当事者が我慢し合えるところで妥協点を見つける手続と思います。
そのため,和解が成立したとしても少なからず不満が残ることは珍しいことではないと思います。
それでも,和解により判決による場合にリスクを回避することができます。
ところで,裁判では当事者は大きなストレスを感じることがあります。
これはご自分で裁判を追行されている本人訴訟の場合だけでなく,弁護士を代理人に選任している場合にもあるようです。
特に,裁判を起こされた被告の立場では,そのストレスは大きいようです。
和解が成立して安堵の表情を浮かべていた方がいました。
きっと,この裁判でのストレスから解放されてほっとされたのでしょう。
和解には,裁判のストレスから解放されるというメリットもあります。
(山崎法律事務所) 2012年1月30日 22:06 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
弁護士控え室
今日も日弁連での会議で東京にいました。
会議まで時間がありましたので,東京高地裁の1階と地下1階を散策してみました。
ちなみに,東京高地裁は,弁護士,検察官,裁判所職員の身分証明書を携帯していなければセキュリティーチェックを受けなければなりません。
さて,東京高地裁に弁護士控え室がありましたので入ってみました。
熊本地簡裁にも弁護士控え室がありますが,あまり使いませんのでほとんど行っていません。
それでも,熊本地簡裁の弁護士控え室よりも広くて,テーブルセットも多く置いていました。
相談室もいくつかありました。
熊本地簡裁の弁護士控え室にもかつては相談室があったのですが,残念ながら今ではなくなっています。
それからコピー機も置いていました。
ただ,福岡高地簡裁の弁護士控え室と違い,書籍は置いていませんでした。
熊本地簡裁の改修工事が行われていますが,この工事が終われば是非にもかつてのような弁護士控え室を設置してもらいたい者です。
ところで,日弁連には会員執務室というものがあるのを今日知りました。
依頼者との打ち合わせで初めて使いましたが,使い勝手が良いものでした。
(山崎法律事務所) 2012年1月26日 23:54 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
第4段階
今年12月に岡山市で日本弁護士連合会,中国弁護士会連合会,岡山弁護士会が主催して行われる第12回国選弁護シンポの実行委員会で日弁連に来ました。
出発のときに熊本では小雪が舞っていたのですが,着いてみると東京は晴れていました。
今日の寒さを比べると,東京は熊本ほど寒くはなかったように思えます。
ただ,昨日未明に降った雪はまだ残っていました。
当事務所のGoogle+ページ,フェイスブックページにその写真を載せています。
当事務所には,Google+ページ,フェスブックページの他にも,mixiページ,Twitterでも情報も発信しています。
さて,私が属している部会では,被疑者国選弁護の第4段階についての検討がなされています。
現在の被疑者国選弁護は,殺人や放火などの重大な犯罪や窃盗などの裁判になると必ず弁護人がいなければならない必要的弁護事件と呼ばれる事件の被疑者までしか選任されていません。
この状態を私たちは第2段階と呼んでいます。
そして,近い将来,勾留されたすべての被疑者に被疑者国選弁護人を選任する状態を実現しようとしています。
この状態を第3段階と呼んでいます
ちなみに,被疑者は警察に逮捕されると,48時間以内に検察官に送られ,検察官は被疑者が検察官に送られて24時間以内,逮捕から通算して72時間以内に裁判官に被疑者を送り,裁判官に勾留の判断を求めます。
被疑者国選弁護人は,勾留のときから選任されています。
これを第4段階では,逮捕された時点で,国費で弁護士を被疑者の元に派遣しようという発想です。
まだ第3段階も実現されていないのに気が早いと思われるかもしれません。
ただ,この第4段階の基礎となる考え方はずいぶん以前からあった考え方で,熊本県弁護士会も行っている当番弁護士制度はこの考え方に基づいています。
冤罪防止という観点から考えると,この第4段階は必要な制度です。
ただ,実現するためには弁護士会において克服しなければならない課題はもちろんありますし,裁判所,検察庁,警察の体制の整備も不可欠ですが,国費を投入するわけですから最終的には財務省の理解が必要です。
国選弁護人の議論をしていると結局のところ財務書の意思次第と感じることが少なくありません。
(山崎法律事務所) 2012年1月25日 22:52 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)







