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養育費の一括払

夫婦の間に未成年の子がいて離婚する場合,子供を監護しない親は,子供を監護する親に対して,養育費という名目の金銭を定期的に支払うように取り決めることが多いです。
子供を監護する親は,親権者に限るものではありません。
たとえば,父を親権者と定め,母を看護者と定めることもできます。
ただ,通常は,親権者と監護者が一致しています。
私は,子供の権利・福祉を中心に考える癖がついていますので,養育費の根拠を親の未成年の子に対する扶養の義務と考えています。
他方,養育費を,監護者からの監護費用の請求と考える考え方もあります。
どちらの考え方をとるかは,誰宛の金銭なのかという点が異なるくらいで,子が成人した後に未払いの養育費を誰が請求するべきかという点で,差が出てくるとは思いますが,実質的な違いはありません。
ところで,養育費を支払う義務を有している親が,養育費を支払わなければどうすればよいでしょうか。
家庭裁判所から履行勧告を出してもらうという方法はありますが,これは正直言って役に立ちません。
調停・和解・判決で養育費が決まったのであれば,すぐにでも強制執行がでできます。
支払おうとしない親の預貯金であると,給与であると,不動産であると,自動車であると,差し押さえて,預貯金・給与は自己に支払わせ,不動産・自動車は競売で売却して,未払いの養育費を回収するという方法があります。
また,養育費を支払うという内容を記載した公正証書を作成している場合,すぐに預貯金・給与を差し押さえて自己に支払わせることができます。
公正証書を作っていないときは,調停を利用する方法もありますが,手っ取り早いのは,裁判を起こして「支払え」という判決をもらえば,強制執行をすることになります。
ただ,時たま,養育費の支払いを1回でも怠れば,養育費の全額(?)を支払うという取り決めをしようとされていたり,そのような書面を作成されている方をみることができます。
養育費の全額というのは,きっと離婚から子が成年に達するまでの養育費の総額という意味でしょうか。
毎月定期的に支払ったりしていますので,自動車や住宅のローンのように思われているのかもしれません。このようなローンであれば,1回ではないにしろ分割金の支払いがなければ,残っている債務全額の支払いを請求されるので,養育費も同じと考えるのでしょう。
しかし,養育費の全額というのは,決まってはいないのです。
私のように養育費の根拠を子に対する扶養義務と考えるにしても,監護者からの監護費用の請求と考えるにしても,子が生きていなければ,養育費を支払う根拠はありません。
子が,不幸にして成人を前にして亡くなれば,養育費を支払う必要はなくなります。
たとえば,病気で,事故や事件に巻き込まれ,はたまた自ら,その生命が絶たれることは考えられないことではありません。
さらに,いったん定めた養育費であっても,後日に事情が変更されれば,その金額の増額や減額を求めることができます。そのための手続もあります。
つまり,養育費が将来どのようになるか不確実な要素が多くあります。
ですので,養育費の支払いを1回でも怠れば,残りの養育費を全額支払うという取り決めは,極めて奇異に感じます。

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離婚における打算

ある決断のする際に,可能な限り理性的に決断をしようとするのであれば,その決断をしたことによるメリット,デメリットを分析することから始めるべきです。
このようにメリット,デメリットを分析することは,別の見方をすれば打算的と表現できるかもしれません。
打算的というと悪い印象を受けるかもしれません。
しかし,それは合理的と表現できます。
離婚で夫側に,養育費や財産分与などの離婚に伴う制度を説明すると,多くの場合,離婚は男性にとって損だというご意見を頂きます。
確かに,お子さんが幼い場合に夫が子どもの親権を獲得することは簡単ではありませんし,お子さんをとられた上に養育費を支払わされ,結婚後に作った預貯金などの財産の半分をとられるのですから,離婚は男性にとって損だという印象を持つのは頷けます。
しかし,養育費もお子さんが成人するまでですし,結婚前から持っていた財産や相続によって得た財産などの特有財産は分与の対象になりません。
このような特有財産も,妻であれば相続できるのですが,離婚すれば相続することができなくなります。
また,年金分割で得られる金額も遺族年金に比べれば少ないものです。
そして,一般的に女性の所得は男性の所得より低いので,生活のレベルは下がります。
総じて言えば,離婚は女性にとって損だといえます。
損をしてでも結婚生活を続けたくない。
そのような思いが大きくなったとき,離婚を決意されるようです。



ファミリーネーム,苗字や姓と呼ばれるものを民法では氏といいます。
氏は生まれにより定まります。
自らの意思で決めることが原則としてできません。
しかし,いくつかの場合には氏について選択できる場合があります。
まず,婚姻のときです。
婚姻のときに,夫または妻の氏のどちらかを選択することができます。
このとき,夫が妻の氏を名乗ったからといって妻の親の養子になることを意味するものではありません。
次に,離婚および離縁のときです。
婚姻または養子縁組で氏を変えた方は,離婚または離縁のときに婚姻前,養子縁組前の氏に戻ります。
しかし,離婚または離縁で氏が戻る方が,離婚または離縁から3か月以内に届け出ることで,婚姻中または養子のときに称してた氏を称することができます。
そして,両親が離婚して氏を変更した子です。
その子は,成人した後1年以内に届け出ることにより変更前の氏に戻ることができます。
これ以外のときに氏を変更するには家庭裁判所の審判で認められる必要があります。
この審判で氏の変更が認められることは簡単ではありません。
離婚するときに,お子さんの学校生活での不便を考えて,婚姻中の氏を称する方は少なくないようです。
そして,そのような方の中には,お子さんが学校を卒業した後に婚姻前の氏に戻れると考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし,その場合には,審判で許可される必要がありますが,氏の変更が実現できないことが多いです。
氏を婚姻前に戻すか,婚姻中の氏を名乗るかは,一過性の事情でなく,ご自身の永続的な事情を基に判断されるべきでしょう。


離婚調停

離婚をしようとする場合,裁判所を利用しない協議離婚と裁判所を利用する手続きがあります。
裁判所を利用する手続きには,調停を利用しての離婚と裁判を利用しての離婚があります。
離婚調停を利用していなければ離婚裁判を起こせません。
裁判所を利用する手続きの入り口にあるのが離婚調停です。
そして,裁判を利用した離婚は,和解で離婚する和解離婚と判決で離婚する判決離婚があります。
さて,判決離婚のためには,民法770条1項1号から5号に定められている項目(離婚原因)に該当する事実があることが必要です。
これに対し,協議離婚から和解離婚までの離婚についていえば,離婚原因は必ずしも要しません。
当事者の合意があれば,離婚することができます。
調停離婚であっても,本質は協議離婚と大きな違いはないと思います。
すなわち,離婚調停も相手の合意を得るための交渉でしかないといえます。
もちろん,判決離婚ができる事情があり,離婚裁判を起こすために離婚調停を利用しているような場合には,相手の合意を得る必要はそれほど大きいとはいえないことも少なくありません。
しかし,離婚調停を成立させようとするのであれば,交渉の基本であるギブアンドテイク的な発想は必要です。
例えば,離婚に応じるのであればある程度の金銭を交付するなどです。
この視点を欠いた離婚調停が成立することはないと思います。


陳述書

陳述書という書面があります。
裁判は,当事者がした主張と提出した証拠に基づいて判断されます。
まず,主張が法律上の理屈に合っていることが必要です。
しかし,いくら主張が立派でもこれを裏付ける証拠が必要です。
そして,主張を行う書面の代表的なものが準備書面です。
準備書面には当事者の主張を記載します。
ところで,裁判では,当事者の述べたこと(民事ではこれを陳述,刑事ではこれを供述といいます。)も証拠になります。
民事裁判で,当事者が述べた内容をまとめた書面を陳述書といいます。
その内容は,ほぼ準備書面と一致します。
しかし,準備書面だけでは証拠がないので,証拠書面として陳述書を提出するのです。
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離婚裁判では,この陳述書が重要な役割を果たすことも少なくありません。
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マルモのおきて

日曜日午後9時からフジテレビ系で「マルモのおきて」というドラマが放送されています,
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ところで,このドラマでは,双子の母親は生きていますが,死んでいると双子は聞かされています。
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たとえ真実であっても夫婦の離婚の原因を赤裸々に子どもに話すことは,子どもの成長段階によってはかえって子どもの心を傷つける危険性があります。
しかし,この生きている親について死んでいると子どもに話すことは,子どもの心を傷つける危険性を含んでいます。
亡くなっているのであれば,そのお墓参りに言ったり,写真があったり,その人の思い出話が出てくるのが一般的だと思います。
しかし,生きているにもかかわらず2度と関わり合いたくないという理由で疲れる嘘ですから,お墓がないのでお墓参りにいくわけもなく,写真もすべて捨てられていることもありますし,また,その人の話題が家庭内でタブーになっていたり,話題に出てきても悪口に終始してしまうことがよく見られます。
すると,子どもは同居する親に対してだんだん不信を持つようになりますし,自分の親の話題がタブーであったり,悪口だけであることは,子どもの健全な育成を阻害する危険があります。
子どもに対して,その子どもを守るためにつかざるを得ない嘘はありますが,自己を守るための嘘は子どもを傷つける危険性があります。


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