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山崎法律事務所
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ナズナ想
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涙
昔は,男は人前で涙を見せないものだのような教えがあったように思います。
私は,父の涙をあまり見たことがないように思います。
父親は泣いてはいけないと思っていました。
私の娘は,父親はよく涙を流すと思っているかもしれません。
中村雅俊さん主演の「われら青春」というドラマでは,「涙は心の汗だ。」という言葉がおく出てきました。
エンディングテーマの歌詞にもありました。
一通り涙を流すと落ち着くこともあります。
私の法律相談や打ち合わせでも,相談者や依頼者が涙を流すことがあります。
それぞれ事情がありますから。
そういえば,少年事件でも,少年が涙を流す光景を見ることは少なくありません。
少年事件の付添人はたいてい1人ですることが多いのですが,他の弁護士と一緒にした事件もあります。
その事件で,少年は少年鑑別所にいました。
私と話をしていた少年の目から次第に涙があふれてきて,一緒にしていた弁護士が驚いたこともありました。
また,少年事件では,審判廷で涙を流す少年の姿を見ることもありました。
少年事件の審判は,それなりに感銘力があったようです。
ただ,最近の少年審判では,少年が涙を流す光景に出会うことが少なくなりました。
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(山崎法律事務所) 2010年6月22日 23:43 | 個別ページ | コメント(1) | トラックバック(0)
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ポジション
私たち弁護士の敬称として「先生」がよく使われます。
そして,学校の教諭も「先生」と呼びます。
被疑者,被告人,少年の家族にとって,弁護士も学校の教諭も「先生」と呼びますので,どちらも同じような立場にいると思われているように感じることがあります。
これは私のイメージなのですが,学校の教諭は,生徒の問題について生徒の家族から相談され,頼まれごとをしたような場合,この生徒の家族の立場で生徒に指導をしたりするものではないでしょうか。
生徒と生徒の家族の立場が対立するような場合,学校の教諭は生徒の家族の立場に立つように思います。
弁護士は,少なくとも私は,そのような場合,家族の立場で被疑者,被告人,少年に接することはありません。
弁護士は,被疑者,被告人の弁護人,少年の付添人として活動する場合,被疑者,被告人,少年の味方,パートナーとして活動します。
仮に,被疑者,被告人,少年とその家族との利益が対立するような場合,弁護士は被疑者,被告人,少年の立場にいます。
同じように「先生」と呼ばれる職業であってもその立ち位置(ポジション)は異なるものです。
さて,私の事務所では忘年会をしていませんが,仕事納めの昼食会をしています。
その昼食会も無事に行うことができました。
来る年がみなさまにとって幸多き年になりますように。
(山崎法律事務所) 2011年12月28日 16:21 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
扉をひらいて~すべての少年に付添人を~
熊本県弁護士会では,子どもの人権委員会が企画・運営するフォーラムを年2回開催しています。
春のフォーラムと秋のフォーラムです。
今日開催された秋のフォーラムのタイトルが,「扉をひらいて~すべての少年に付添人を~」です。
弁護士は処分を軽くすることだけが仕事と思われているようですが,少年審判の付添人の仕事は処分を軽くすることだけではありません。
少年の内省を助けることも大切な仕事です。
成人の刑事裁判では,身柄を拘束されていない軽微な事件であっても国選弁護人がつきます。
少年事件では,殺人などの重大な事件でなければ国選付添人がつきません。
弁護士会では,せめて観護措置が採られて少年鑑別所に収容された少年については全件に国選付添人をつけるように求めています。
ちなみに,私はこのフォーラムのパネルディスカッションでコーディネイターをつとめさせて頂きました。
(山崎法律事務所) 2011年11月26日 21:34 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
甘やかしているつもり
少年事件で,少年の親御さんが言う言葉に,「これまでさんざん甘やかしてきたのだから,これからは甘やかさないようにします。」という言葉があります。
しかし,それは親御さんの勘違いではないでしょうか。
もし,本当に「甘やかしてきた」のなら,少年は非行をしなかったように思います。
NHK教育テレビで今日放送した大天才テレビにモデルのユージが出ていました。
ユージは少年時代はヤンキーだったそうで,母親にも見捨てられたそうです。
そのユージが立ち直ったきっかけは,米国に住む父親の家族と一緒に暮らしたことだそうです。
父親の家族は大家族で,ユージをハグして愛情表現をしたそうで,ユージは,「1人じゃない。」,「俺は愛されている。」と感じたそうです。
このようにユージを感じさせたのは,父親の家族がユージを十分に甘やかしたからだと思います。
子どもの言いなりになったり,何でも買い与えることは甘やかすことではないと思います。
非行から立ち直らせるためにも,非行に陥らせないためにも,甘やかすことは大切だと思います。
(山崎法律事務所) 2011年11月 7日 22:40 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
頑張ると損する
少年審判では試験観察という審判が出ることがあります。
試験観察では,一定の期間が経過した後に審判が行われ,最終的な処分がなされます。
このように,試験観察は,その後の最終的な処分のための審判が予定されていますので,中間処分といわれます。
日弁連が法テラスに委託している法律援助事業を利用した付添人の場合,試験観察がなされた時点で報酬請求ができますし,採集審判の後に報酬請求をしてもかまいません。
弁護士会により違いがあるようですが,熊本県弁護士会では,試験観察後の付添人活動は報酬の対象になっていないからです。
「弁護士のくず」という漫画で,主人公のくずが,国選弁護人は手抜きをすれば小遣い稼ぎになるので手抜きをする弁護士がいるというような台詞があります。
法律援助事業を利用した付添人についても同じことがいえるでしょう。
国選弁護人や法律扶助事業を利用した付添人の場合,頑張れば頑張るほど損をするといえるでしょう。
ただ,弁護活動や付添人活動をしているときには,そのようなことを気にすることはありません。
しかし,今後,弁護士人口が増え,司法修習生の給費制が廃止されると,損をしないように頑張らない弁護士が圧倒的に増えるかもしれません。
そもそも,国選弁護人や法律援助事業を利用した付添人となろうとしないかもしれません。
(山崎法律事務所) 2011年9月16日 21:43 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
甘えさせることが大切
施設見学で熊本県立清水が丘学園に行ってきました。
施設見学は,司法修習生に対する修習の一環として,熊本県弁護士会子供の人権委員会が希望する司法修習生を少年手続に関連する施設の見学に連れて行くイベントです。
そして,熊本県立清水が丘学園は,児童自立支援施設です。
児童自立支援施設というのは,学校や社会生活に適応できず不良行為をなしたり,不良行為をする恐れがある児童や,家庭その他の生育環境上の理由で基本的生活習慣などが身についていない児童に対し,指導を行い,その自立を支援するための施設です。
簡単に言えば,少年院に行くほどではないが,家庭に帰すことができない14,15歳の子どもたちを収容して,その立ち直りを支援する施設です。
そこで,説明をしてくれた職員さんによると,子どもを甘やかせることに努力しているそうです。
不要行為をする子どもたちは,親から甘やかされた経験に乏しいそうです。
そこで,育て直しのために甘やかすそうです。
ただ,注意してほしいのは,甘やかすことは,子どもに言いなりになることではないそうです。
その職員さんは,子どもの言いなりになることをはっきりと否定していました。
子どもの気持ちを愛情を持って受け止めることが,甘やかすことだと思います。
子どもと一緒にものを作ったりして同じ時間を過ごしたり,子どもを抱きとめたりすることだと思います。
幼いころから,十分に甘えさせることが大切なようです。
ちなみに,職員心得の中に,規則や罰則を厳しくすることは自己満足に過ぎないというものがありました。
(山崎法律事務所) 2011年9月14日 21:22 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)








コメント(1)
木村 有子 (2010年6月23日 09:52)
確かに父の涙は見たことなかったです。兄の涙は成人してからもしょっちゅう見ました。男は大変ですね。先生のブログ初めて拝見しました。ブックマークさせて頂きます。勉強になります。先生も今日は九州ひどい雨みたいですが、世のため頑張ってください。応援します!!時々お電話させて頂いた木村です。
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