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年金型生命保険最高裁判決
年金型の生命保険について,相続税に加え,年金を受け取るたびに所得税を課すことが適法かが争われた事件で,最高裁は,この課税を違法と判断しました。
一時金方式の生命保険では,相続税の支払いや葬儀費用などまとまった支払いに対応できるというメリットがありますが,幼い子にいきなり大金を持たせたりして一気に使ってしまわれても心配という気持ちがあります。
これに対して,年金型ですと,一定の期間定額の年金額が残された家族に支払われますので,まとまった出費には対応できませんが,浪費の癖をつけることもなく,長い期間の生活基盤を保障できるものとして魅力があります。
これまでは,この年金型の生命保険について,相続税と所得税が課せられていたわけです。
第1審の長崎地裁は,原告の請求を認めて違法としました。
ところが,控訴審の福岡高裁は,原告の請求を退けて適法としました。
そして,上告審の最高裁は,原告の請求を認めて違法としました。
報道を見る限り,最高裁の判断は当たり前のように思えます。
どうして国税当局は,この当たり前の解釈を歪曲しできたのでしょうか。
それ以上に,福岡高裁が,この処分を適法にしたことに疑問を感じます。
税務訴訟における税務側の勝訴率は驚くものがあります。
もしかすると,福岡高裁は,このような勝訴率を前提に,税務側を勝訴させておけば良いくらいに考えたのかもしれません。
このような税務訴訟,行政訴訟の現状は変えられるべきです。
税務訴訟,行政訴訟には,納税者・主権者である国民はもっと関心を持つべきです。
刑事裁判に裁判員裁判が導入されていますが,国民主権・民意による裁判を言うのであれば,税務訴訟,行政訴訟にこそ,裁判員裁判が導入されるべきです。
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(山崎法律事務所) 2010年7月 6日 23:51 | 個別ページ | コメント(1) | トラックバック(0)
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東京高裁混合治療逆転判決
東京高裁で,平成21年9月29日,原告勝訴の一審判決を破棄して,原告の請求を棄却する判決が出ました。
これは,神奈川県立がんセンターで腎臓がんの治療を受けている団体職員清郷伸人さんが,保険適用のインターフェロン治療と、適用対象外の「活性化自己リンパ球移入療法」を受ける混合診療を受けたことで,保険診療分も自己負担になったことに対し,一部診療の保険適用を求めた裁判で,東京地裁では清郷さんの請求を認める判決が出ていました。
ガンの治療では,確かに効果の怪しい治療もまかり通っていますが,抗ガン剤などでは,例えば大腸ガンでは保険適用があるが,胃ガンでは保険適用がないが,胃ガンにも一定の効果が期待できるものなどがあります。
しかし,そのような抗ガン剤を使用してもらうと,混合診療となります。
米国では,健康保険の創設をオバマ大統領がしようとしていますが,日本では,国民皆保険の元,健康保険で,比較的安い費用で病院の診療を受けることができます。
他方,新薬の承認は,米国と比較すると,とても遅いです。
これは,1つには,新薬を承認すれば,それがそのまま健康保険の負担増につながるからであるとも言われているようです。
ただ,混合診療を認めても,野放図にしなければ,健康保険の負担増にはつながらないように思います。
民事裁判では,一部認容も含めると7割が原告勝訴になるといわれています。
それに対し,行政機関を相手取った裁判(行政裁判)では,7割が原告敗訴であるといわれています。
しかし,この健康保険の問題など,結局健康保険料負担者(広く言えば納税者)が納得するかどうかという政策的な視点が必要だと思います。
その意味でも,刑事裁判と同様に,いやそれ以上に,行政裁判にこそ,裁判員裁判は必要であると思います。
ところで,民主党は,そのマニフェストの23項で,ガン対策の拡充をあげているのですが,長妻昭厚生労働大臣は,国の主張が認められたと思うとのコメントを出しているようで,少し違和感を感じてしまいます。
(山崎法律事務所) 2009年10月 2日 22:19 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)








コメント(1)
生命保険の選び方 (2010年7月19日 21:20)
いつも参考にしております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
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