山崎法律事務所

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ナズナ想

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調停の時間

今日は調停がありました。
調停は,話し合いにより合意を目指す手続で,簡易裁判所で行われる民事調停と家庭裁判所で行われる家事調停があります。
今日あった調停は家事調停です。
1回あたりの時間がとても長くかかります。

裁判の1回あたりの時間は短いことが多いです。
裁判の期日の中には,遠隔地の裁判所での裁判で,その裁判所に通えるところに事務所がある弁護士は裁判所に出頭し,他方当事者の代理人弁護士は電話で審理に参加するという電話会議という手続の方法があります。
私も何度か電話会議を事務所で行ったことがありますが,初めての電話会議のとき,事務員があまりの短時間に驚いたことがあります。
この主張する手続や主張や証拠を整理する手続は,前もって書面を裁判所と相手方に提出していますので,5分とか10分という短時間で終わることが多いです。
これが和解などの内容になってくると,30分程度やそれ以上かかるようになります。
尋問の手続になると,3時間というように,何時間の単位になってきます。

他方で,調停というと1回あたりの時間が長いのが原則です。
片昼間という言葉がありますが,2時間から3時間は普通にかかります。
先日はある支部で家事調停と地裁事件の掛け持ちをしたことがあります。
これはねらってということではなく,たまたま家事調停が長引いたからですが。
支部は地裁の機能と家裁の機能の双方がありますから,このようなこともできます。
このように,調停は終わる時間を予測することが難しいほど,1回あたりに時間を多く使います。
今日の調停は,午前10時に始まり,午後の審理が始まる時間帯の直前に終わりました。


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離婚調停

離婚をしようとする場合,裁判所を利用しない協議離婚と裁判所を利用する手続きがあります。
裁判所を利用する手続きには,調停を利用しての離婚と裁判を利用しての離婚があります。
離婚調停を利用していなければ離婚裁判を起こせません。
裁判所を利用する手続きの入り口にあるのが離婚調停です。
そして,裁判を利用した離婚は,和解で離婚する和解離婚と判決で離婚する判決離婚があります。
さて,判決離婚のためには,民法770条1項1号から5号に定められている項目(離婚原因)に該当する事実があることが必要です。
これに対し,協議離婚から和解離婚までの離婚についていえば,離婚原因は必ずしも要しません。
当事者の合意があれば,離婚することができます。
調停離婚であっても,本質は協議離婚と大きな違いはないと思います。
すなわち,離婚調停も相手の合意を得るための交渉でしかないといえます。
もちろん,判決離婚ができる事情があり,離婚裁判を起こすために離婚調停を利用しているような場合には,相手の合意を得る必要はそれほど大きいとはいえないことも少なくありません。
しかし,離婚調停を成立させようとするのであれば,交渉の基本であるギブアンドテイク的な発想は必要です。
例えば,離婚に応じるのであればある程度の金銭を交付するなどです。
この視点を欠いた離婚調停が成立することはないと思います。


陳述書

陳述書という書面があります。
裁判は,当事者がした主張と提出した証拠に基づいて判断されます。
まず,主張が法律上の理屈に合っていることが必要です。
しかし,いくら主張が立派でもこれを裏付ける証拠が必要です。
そして,主張を行う書面の代表的なものが準備書面です。
準備書面には当事者の主張を記載します。
ところで,裁判では,当事者の述べたこと(民事ではこれを陳述,刑事ではこれを供述といいます。)も証拠になります。
民事裁判で,当事者が述べた内容をまとめた書面を陳述書といいます。
その内容は,ほぼ準備書面と一致します。
しかし,準備書面だけでは証拠がないので,証拠書面として陳述書を提出するのです。
弁護士を代理人に選任しないでご自分で裁判をされることを当事者訴訟といいますが,当事者訴訟をされている方には,この区別が理解しにくいようです。
離婚裁判では,この陳述書が重要な役割を果たすことも少なくありません。
今日は,6時間かけて陳述書を作り上げました。
これでも,依頼者の方に来て頂き,一緒にパソコンのモニターを見てもらい,話を聞きながらその場で一気に作り上げますので,時間的にはあまりかかっていない方だと思います。

マルモのおきて

日曜日午後9時からフジテレビ系で「マルモのおきて」というドラマが放送されています,
そのテーマソングは,娘の通う保育園で,お遊戯に使われています。
このドラマは,男手1つで双子を育てていた親友が病死したことで,この双子を引き取った男性とその双子と迷い犬が家族になっていくのを描いています。
いよいよこのドラマも佳境です。
ところで,このドラマでは,双子の母親は生きていますが,死んでいると双子は聞かされています。
このように,親が生きているにもかかわらず死んでいると聞かされる子どもは,その子どもが幼いときに親が離婚する場面で見られることがよくあります。
きっと,離婚した相手と2度と関わりたくないという気持ちがあるのでしょう。
たとえ真実であっても夫婦の離婚の原因を赤裸々に子どもに話すことは,子どもの成長段階によってはかえって子どもの心を傷つける危険性があります。
しかし,この生きている親について死んでいると子どもに話すことは,子どもの心を傷つける危険性を含んでいます。
亡くなっているのであれば,そのお墓参りに言ったり,写真があったり,その人の思い出話が出てくるのが一般的だと思います。
しかし,生きているにもかかわらず2度と関わり合いたくないという理由で疲れる嘘ですから,お墓がないのでお墓参りにいくわけもなく,写真もすべて捨てられていることもありますし,また,その人の話題が家庭内でタブーになっていたり,話題に出てきても悪口に終始してしまうことがよく見られます。
すると,子どもは同居する親に対してだんだん不信を持つようになりますし,自分の親の話題がタブーであったり,悪口だけであることは,子どもの健全な育成を阻害する危険があります。
子どもに対して,その子どもを守るためにつかざるを得ない嘘はありますが,自己を守るための嘘は子どもを傷つける危険性があります。


パパはかっこいい(#^_^#)

今日,熊本県弁護士会の野球部(volcano熊本)の練習がありました。
私も3週間ぶりに練習に参加しました。
ただ,午前中は晴れていたのですが,午後からは雨で,しかも時間を追うごとに強くなりましたので,少し早めに練習は終わりました。
練習の場には娘を連れて行っています。
マネージャーが娘に何か尋ねたようで,娘が「パパはかっこいい。」と言っていました。
親ばかですが,嬉しいです。
きっと,他人がどのように思うかは関係ないのでしょう。
ところで,これは娘に限ったことではないようです。
熊本県弁護士会子どもの人権委員会の企画・運営,熊本県弁護士会主催のイベントとして,1年に2回のフォーラムを開催しています。
そのフォーラムで,「こうのとりのゆりかご」を取り上げたことと「児童養護施設」を取り上げたことがあります。
そのときにパネリストとして参加していた熊本県児童相談所の担当者が,親が育てられなくて児童養護施設に預けられている子供たちに,「お父さんは金持ちでアメリカにいる。」とか,「お母さんは女優で忙しくて会いに来られない。」という発言が見られることがあるという話を聞いたことがあります。
きっと,子供にとっては,親は,ヒーローであり,ヒロインであり,また,そうあってもらいたい存在なのでしょう。
このような子供の想いが身近な人によって踏みにじられることがあります。
たとえば,一方の親から他方の親に対するDV です。
そして,離婚に際して,子供を監護している親から子供に言われる監護していない親の悪口です。
悪口ではなく,本当のことだと言われる方もいらっしゃることでしょう。
しかし,本当のことだから,子供のこのような想いを無視してでも,話してよいものではありません。
それぞれの子供の成熟度に応じて話すべきもの,話すべきで無いものがあります。
たとえ本当のことであっても,子供を苦しませるような内容を話すことは,その子供の健全な成長に悪影響を与える危険性があります。
離婚の時には,相手方に対する憎しみに目が曇り,子供の気持ちを思いやる余裕を失うこともあるでしょう。
しかし,憎んでいる相手も,子供にとってはヒーロー・ヒロインである親であることも忘れないでください。


公正証書を作る前に弁護士のご相談ください。

公正証書というのは,公証人という資格を有する人が作成する書面です。
公証人は,地方法務局ごとに定員が定められていて,資格試験に合格した人の他に裁判官,検察官,弁護士の経験者がなることが認められています。
裁判所の所長や検察庁の検事正を経験した人が多いように感じます。
公正証書には強い証明力が認められているだけでなく,金銭債権については,給与などに対する協執行ができるという強い効力が認められています。
そして,離婚に際しての金銭給付を定める公正証書を離婚給付公正証書といいます。
離婚給付公正証書で,年収が500万円もないのに月額10万円の養育費を定めていたり,1,000万円の離婚慰謝料を定めている者もあるようです。
これらは,養育費の算定表であるとか,離婚慰謝料についての判決の相場を考えると,不相当に高額な金額です。
無効な契約についての公正証書を作成することはできません。
例えば,「貸し金を返すことができなければ胸の肉を1ポンド渡す」(ベニスの商人)のような契約であるとか,愛人契約,利息制限法を超える利息をつけた貸金契約については,公正証書を作ることができません。
しかし,不相当に高額な金額であろうと,当事者が合意すれば,上に述べているような金額の養育費の契約も離婚慰謝料の契約も有効です。
いったん合意して公正証書が作成されれば,その効力を否定することはできません。
合意をする前に,その金額が相当であるのか,弁護士にご相談ください。


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