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死刑執行
民主党政権下で初めての死刑が執行されました。
死刑廃止論者の法務大臣ですので,死刑執行の命令をするに当たっては苦悩もあったのでしょう。
さて,現実に検察官が死刑執行に立ち会っているかどうかは分かりませんが,刑事訴訟法では,死刑執行には本来検察官が立ち会うとなっています。
平和な日本では,人が殺される場面に立ち会うことは希です。
死刑執行に立ち会うことによる衝撃は大きいものでしょう。
ちなみに,日本で死刑の執行方法として選択されている絞首刑は,死刑囚を吊して窒息させて絶命させるのではなく,死刑囚を吊したときに首の骨が折れることで絶命させるらしいです。
また,日本の死刑廃止運動は,死刑を執行する刑務官の間から起こったといわれています。
法務大臣も,死刑執行に立ち会って,きっと死刑廃止の思いを強くしたのでしょう。
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(山崎法律事務所) 2010年7月28日 20:59 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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刑場の公開
今日,東京拘置所にある,死刑を執行する刑場が報道陣に公開されました。
初めてのことだそうです。
死刑が執行される犯罪が起こると,それはセンセーショナルに報道されます。
その犯罪による被害者の悲惨さがクローズアップされます。
そして,被疑者が逮捕されると,そのバッシングは激しさを増します。
検察・警察からは,捜査情報があることないことリークされます。
被疑者の家族というだけで,自殺に追い込まれた人もいます。
そして,裁判。被告人の同情すべき生い立ちなど酌むべき事情についてもようやく明らかにされます。
しかし,それらは報道での扱いはほとんど無視です。
死刑求刑。そして死刑判決。私はまだ経験したことがありません。
大きく報道され,社会に事件の記憶が蘇ります。
拘置所で死刑執行を待つ期間
社会は事件を忘れます。
そして,人知れず死刑は執行される。
かつて,最高裁は,現在の死刑の執行方法は,残虐な刑罰でないとの判断を示しました。
ところで,既に死刑が廃止されているフランスで,かつて行われていたギロチンについて残虐な刑罰かどうかを尋ねると,どのような答えが返ってくるでしょう。
ギロチンが導入される前の死刑執行方法は,火あぶりだったそうです。
火あぶりの場合,その絶命までにかなりの時間がかかるので,人道的な執行方法として,ギロチンが考案されたそうです。
ある刑罰を残虐と評価するかどうかは,時代により変化するものなのでしょう。
(山崎法律事務所) 2010年8月27日 22:55 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
断手刑
社会が国際化していくと,法律の世界も国際化が要求されるところです。
ただ,法律というのは,どんなに社会が国際化しても,地球連邦政府ができない限り,それぞれの国の文化による違いが出てくるものです。
例えば,記憶に新しいところでは,日本では決して死刑になることがない覚せい剤輸入罪で,お隣の中国では死刑が執行されたことはその典型でしょう。
麻薬や向精神薬などの薬物犯罪は国際犯罪として,世界中でその対策がされていますが,日本と中国とでもこのように大きな違いがあります。
ところで,断手刑というのは,文字通り手を切り落とす刑罰です。
昔,手塚治虫の漫画「三つ目が通る」で,盗みを犯した人が手を切り落とされる断手刑の話が出ていました。
断手刑というのは,漫画の中の話か遠い昔の話と思っていました。
ところが,先週,イランで,3人の窃盗犯に対し,断手刑が執行されたそうです。
イランは,イスラム法が支配する国ですので,日本とは大きく法律文化が異なります。
なんでも,100件以上の盗みをすると,断手刑に処せられるそうです。
もっぱら見せしめのための刑罰で,その刑を受ける人の立ち直りを全く考えていない刑罰です。
日本でも,そのような刑罰を肯定する考え方があるのかもしれません。
しかし,私は,100件以上も盗みをする予定はありませんが,そのような法文化の国に生まれなくてよかったと思っています。
(山崎法律事務所) 2010年7月26日 23:55 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
裁判員裁判での検察官控訴
千葉地裁で6月22日,裁判員裁判としては初めて,全面無罪判決を言い渡した覚せい剤取締法違反(営利目的輸入罪)被告事件で,検察官が控訴する方針を固めたという報道が流れました。
熊本地裁での裁判員裁判の事件でしたが,判決後に被害弁償をするなどしたのですが,福岡高裁は,被告・弁護側の控訴を棄却しました。
少なくとも,福岡高裁では,裁判員裁判での判断を最大限に尊重するという方針らしいです。
そういえば,この控訴審が開かれる東京高裁でも,裁判員裁判での判断について量刑不当を理由とする被告・弁護側の控訴が棄却されていました。
高裁が気安く裁判員裁判の判断を覆すと,裁判員のモチベーションに悪影響を与えるとの判断のようです。
しかし,今回は検察官控訴です。
東京高裁はどのような判断を下すのでしょうか。
検察官控訴であれば,裁判員裁判の判断を覆すのでしょうか?
裁判員裁判と似て非なる制度に陪審員裁判があります。
裁判員と異なり陪審員は事実認定のみを行い,量刑判断はしません。
陪審員裁判では,事実認定と量刑判断の役割分担ができています。
さらに,陪審員裁判では,検察官控訴は認められていないそうです。
米国であったシンプソン事件についてご存じの方も少なくないと思います。
陪審員裁判の結果,無罪となりました。
無罪と無実は違う概念です。
これを米国国民は知っているのだと思います。
少なくとも,陪審員になった米国国民は知っていました。
そして,このシンプソン事件では検察官控訴がなされませんでした。
しかし,日本は違います。
少なくとも,検察官は,無罪と無実を区別していないように思います。
多くの刑事訴訟法の教科書に「たとえ9人の有罪の人を逃すとしても,1人の無罪の人を処罰してはならない。」という法諺が書かれています。
しかし,「1人の有罪の人をも逃さない。」と考えている検察官は少なくありません。
もしかすると,刑事裁判官の中にも,このように考えている人がいるかもしれません。
「1人の有罪の人も逃がさない」ためにはどうすればよいか?
必然的に有罪と疑って話を聞いたり,捜査をしたりします。
いくら真実を語っても,「騙されないぞ」と,検察官は考えて聞きます。
氷見事件,足利事件が繰り返される危険性がある環境は,本質的には変わっていません。
話はそれましたが,検察官控訴に対し,東京高裁がどのような判断をするのか,興味を持って見守りたいと思います。
(山崎法律事務所) 2010年7月 3日 19:39 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
帰りの足
午前10時30分から予約があったので,そのまま裁判所を後にしました。
そこで,気になったことがありました。
その被告人の家族が今日の法廷には来ていませんでした。
しかもその被告人の所持金は0円のはずです。
裁判は,通常犯罪地を管轄する裁判所が行います。
今回の刑事事件の犯罪地の近くに被告人の住居があります。
その犯罪地を管轄する裁判所ではない裁判所での裁判でした。
裁判所からその被告人の住居まで自動車でも1時間はかかります。
歩くと半日はかかると思います。
今日も熊本は暑かったです。
歩いていれば喉も渇きます。
所持金はありません。
喉の渇きをいやすには,どこかの公園の水道を利用してくれればよいですが,道筋の商店の商品を万引きでもすれば,今日の執行猶予が一発で取り消されるかもしれません。
考えました。
友人の弁護士が,国選の被告人を自らの自動車に乗せて送ったという話を思い出しました。
事務所に帰ってすぐに拘置所に電話をしました。
まだ被告人は身柄解放の手続の途中でした。
私の方で送ろうと思うので午前11時に迎えに行きたいと拘置所に伝えました。
すると,拘置所が応えました。
「検察事務官が送るようになっていますよ。こういう場合は検察事務官が送るのです。」
な~んだ。
そうだよね。強制的に連れてきたんだから送ってくれてもいいよね。
(山崎法律事務所) 2010年6月11日 22:29 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)








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