最近のエントリー
カテゴリ
月別 アーカイブ
最近のコメント
- 木村 有子 から 涙 に対するコメント: 確かに父の涙は見たこ
- 髙廣明彦 から 裁判所の廊下での光景 に対するコメント: 刑事被告人は、被害者
- yuki から 朋有来遠方亦楽乎 に対するコメント: 不思議なのですが、弁
- 村上孝子 から アウトソーシング(外注) に対するコメント: お久しぶりです。御元
- Purse Party から PATERNALISM に対するコメント: I've been
- 石井 から 気合いでどうしようもないこと に対するコメント: 通りがかりで失礼し
山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
【住所】 熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階
【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
【受付時間】 9:30~17:00
ご相談に来られる前にご予約をお願いします。
ご相談はお気軽にどうぞ。
【PC URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.jp/
【携帯 URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.com/
携帯サイトはこちら
ナズナ想
小さな発見
私は,調停で依頼者と一緒に行くことは希ですが,依頼者と一緒に来ている弁護士は少なくありません。
依頼者と一緒に行くメリットとしては,相手方の申し出に即座に対応できる,いつでも調停を成立させられる,依頼者の生の声を調停に届けることができるというメリットがあります。
それでは,なぜ私が調停に依頼者と一緒に行かないのか。
そのもっとも大きな理由は時間があります。
調停は軽く2時間くらいはかかります。
仕事をお持ちの依頼者を,わざわざ裁判所までご足労してもらって,長時間裁判所にとどめておくデメリットを考えると,調停期日を1回余分にとってもらえればよいことですので,私は1人で裁判所に行きます。
もちろん,依頼者の生の声を調停に届ける必要があるとき,離婚調停で調停が成立するときなどは,依頼者と一緒に裁判所に行きます。
ところで,今日,調停で,携帯メールを使ってみました。
どうして今まで気づかなかったのだろうと思いました。
携帯メールだと,手軽であり,周囲に(もちろん眼前の調停委員にも)コミュニケーションの内容が漏れることもなく,文字でやりとりしますので間違いが起こりにくいというメリットがあります。
この方法であれば,依頼者の意思を確実に確認しながら調停に臨むことができます。
さらに,当事者本人の出席が成立に必要ない調停であれば,1期日余分にとる必要もなく,その日に調停を成立させることができます。
小さな発見でした。
カテゴリ:
(山崎法律事務所) 2010年7月29日 23:16 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 小さな発見
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/cgi-bin/tl_cms/mt-tb.cgi/557
同じカテゴリの記事
「子どもに会いたい。」
現在裁判員裁判で審理を受けている押尾学さんが,その2歳の子どもに会いたいといっていたとの発言が報道されていました。
ちなみに,マスコミは,「被告」と呼びますが,「被告」は民事裁判で訴えられた方の地位を呼ぶ呼び方で,刑事裁判で起訴された方の地位を呼ぶときには「被告人」と呼ぶのが性格です。
話は戻りますが,その押尾学被告人が会いたいと希望している子どものお母さん,つまり押尾学さんの元妻の矢田亜希子さんは,押尾学さんと子どもが会うことを拒否しているそうです。
2歳の子どもに独立した意思表示があると考えられませんので,お母さんの気持ちだけでしょう。
面接交渉,つまり子どもが一緒に暮らしていない親に会うことは,子どもが一緒に暮らしていない親の愛情を感じることで健全な成長をすることができるという意義があり,子どもの権利といえます。
これを親の立場に置き換えると,親の義務だと思います。
同居している親であれば面接交渉が円滑に進むように環境などを整える義務があると思います。
同居していない親であれば,面接交渉を行うこと自体が義務だと思います。
養育費を支払いたくないということでだんだんと子どもに会わなくしている人もいると聞きますが,絶対に避けてもらいたいものです。
他方で,面接交渉が,このように子どもの健全な育成を図るものとしての意義があることを考えると,この意義に反するようであれば,その面接交渉は拒否されるべきです。
その最も典型的なものは,虐待行為がある場合です。
虐待を受けるために親に会いに行っているような状況であれば,その面接交渉は早急にやめるべきと言えるでしょう。
しかし,父親が犯罪を犯したということだけで面接交渉をさせないということには,その行為が親子関係に影響を常に与えるものではないことを考えると,また,犯罪を犯したとしても子どもの父親であることに代わりがないことを考えると,疑問を感じます。
(山崎法律事務所) 2010年9月 4日 21:22 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
一呼吸おく利益
弁護士に依頼する利益としては,まずその専門的知識を利用できることでしょう。
また,これは弁護士のスタイルにもよりますが,私のように依頼者を連れずに裁判所に行くスタイルの場合には,時間の制約を免れるという利益があります。
さらに言うならば,一呼吸おくという利益があります。
弁護士は,あくまで代理人です。
決裁権限を持つのは依頼者です。
依頼者の意向を無視して,調停をまとめたり,和解をまとめたり,契約をまとめることはできません。
依頼者がその場にいる場合,その場で決断ができます。
決断を迫られると言うべきかもしれません。
これに対して,弁護士だけがその場にいる場合,弁護士は結論を持ち越して議論を持ち帰ります。
少し時間的にも,場所的にも離れたところで,依頼者は,少し余裕を持って検討をすることができます。
その結果,その結論にメリットを感じなければ,合意にしなければよいのです。
私などは厚顔無恥なところがありますので,「依頼者の同意が得られなかったのでだめです。」と平気でいえます。
このように,弁護士に依頼すると,少し余裕を持って,問題を検討する利益もあります。
(山崎法律事務所) 2010年9月 2日 21:28 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
養育費を支払う
税金を支払うことは,憲法にも定められている国民の義務です。
それでも,億単位での脱税が行われることがあります。
消費と違い,納税はその見返りが分かりにくいということがあります。
もちろん,消費をするときと違い税務当局が笑顔を作って「ありがとうございました。」ということもありません。
借りたお金を返さなくなるのも似た心理があります。
現金で商品を買うときは,お金が出ていくときの辛さと欲しかった商品を得た喜びが気持ちの中で同居しています。
だから無駄遣いも制約されるのですが。
これに対し,クレジットカードで商品を買ったり,ローンで商品を買ったり,借り入れたお金で何かを買ったりした場合,そのお金を支払うときには商品を得たことの喜びを忘れ,お金を出ていう辛さのみを味わい続けます。するとお金を払うのが辛くなり,だんだんと負債が増えていってしまいます。
養育費の支払いも,似たような構造に陥ることがあります。
見返りもないのに,ただ銀行のATMからひたすらお金を振り込み続けることは辛いことです。
それが義務だからの一言で片付くのであれば,この社会から脱税はなくなるでしょうし,多重債務も極めて少なくなることでしょう。
人の心は弱いものです。
これに対し,定期的に子どもに会うことができていれば,少しは事情が違ってくるかもしれません。
子どもに対する愛着が,この振り込むお金でその子供服が買われるかもしれないという思いが,お金が出ていく辛さを軽くする可能性があります。
子どもに会わないまま養育費を支払ってしまえることは,すごいことだと思います。
(山崎法律事務所) 2010年9月 1日 22:13 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
和解は仲直りにあらず
裁判所から出ると,目の高さにトンボが飛んでいました。
猛暑でもそろそろ秋です。
1つ和解が成立しました。
地裁本庁のロビーにモニターがあります。
裁判員裁判の紹介が流れているときもありますが,簡裁での裁判手続きを紹介する内容が流れているときもあります。
そこで,和解のイラストが描かれていることがあります。
裁判官と当事者の三者が,にこやかな笑顔で握手をしている絵です。
依頼者の方には,「あの人(相手方)となんか和解できません。」と言われる方もいます。
日常用語の「和解」には,仲直りという意味があります。
だから,件の発言が出てきたのでしょう。
しかし,離婚裁判の和解を考えてもらえればわかりやすいと思いますが,離婚裁判で和解をしたからといって,夫婦が元の鞘に戻ることはありません。
裁判で和解というのは,当事者が,条件面などで譲歩をして,裁判を終わらせるものです。
お金を請求している方はその請求額において我慢をし,請求されている方は払いたくないお金を我慢して払って,それでも判決よりもましと考えて,裁判を終わらせるものです。
判決と比べると和解は,控訴のような不服申立ができませんので,裁判は確実の終わりますし,当事者の自主的意思により合意したものですので,自発的に約束を守ってもらえる可能性が高いというメリットがあります。
だから,当事者は,我慢して和解をします。
裁判所で見るイラストのように,当事者双方がにこやかな笑顔になる和解には,なかなかお目にかかれないものです。
(山崎法律事務所) 2010年8月31日 22:31 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)








コメントする