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山崎法律事務所
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HOME > ナズナ想 > 交通事故 > 確認してください,弁護士特約
ナズナ想
確認してください,弁護士特約
今日は,日弁連交通事故相談センターの事故相談の担当日でした。
熊本では,熊本県弁護士会の法律相談センターで,日弁連交通事故相談センターの事故相談,斡旋業務を行っています。
相談,斡旋はいずれも無料です。
ところで,相談をお受けしていると弁護士費用についての誤解を持っていらっしゃる方も少なくなく,また,ご自分の加入している任意保険について理解をされていらっしゃらない方も少なくないことを感じます。
例えば,交通事故の示談交渉で,相手方の保険会社から60万円の提示をされているとします。
私たちの使っている「赤い本」で計算をすれば,さらに50万円程度の金額のアップができそうだとします。
しかし,ご自分で交渉をされると,保険会社は,自賠責基準前後の金額を上限基準としているようで,なかなかその提示された金額から上がることはありません。
そこで,弁護士に依頼することを薦めます。
すると,たいていの方は,弁護士に依頼するとお金がかかって赤字になるとお考えのようです。
ここからは私の報酬基準で説明しますので,ご自分が依頼される弁護士の報酬基準とは異なるかもしれませんので,その点をご留意ください。
この件で依頼を受ける場合,経済的利益は金額のアップが期待できる50万円ですので,これに私の報酬基準を当てはめると着手金が10万円になります。
この結果,50万円の金額アップを実現できると報酬金は,弁護士が依頼を受けた後にアップした50万円を基準にし,その16パーセントですので,8万円です。
50万円から弁護士費用合計18万円を控除した32万円が手元に残ることにはなります。
もちろん50万円丸々アップすることは交渉では難しいですが,10万円しかアップしない場合でなければ赤字になることはありません。
弁護士報酬については,これまで市民の皆さんに基準を明らかにしていなかったのかもしれません。
私は,ホームページ上で,テレビCMでホームページ上の報酬基準を明らかにしていると言っている東京のどこかの法律事務所よりはるかに早く,私の報酬基準を明らかにしています。参考にされてください。
弁護士は,依頼者の受ける経済的利益を根こそぎ持って行くことは,決してしません。
しかし,アップが期待できる金額が50万円だと,そのために弁護士費用を負担してまでもと躊躇される気持ちも分からないではありません。
その場合は,ご自分が加入している任意保険の弁護士特約を利用すると,ご自分で弁護士費用を負担しなくても,弁護士に依頼することができます。
この制度を知らない方も結構いらっしゃるようです。
せっかく弁護士特約として,少し保険料を高めに払っているのですから,是非利用してください。
きっと役に立つと思います。
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(山崎法律事務所) 2010年8月 9日 23:25 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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がんばらない,我慢しない。
太平洋戦争当時,日本には「欲しがりません勝つまでは」という標語があったそうです。
その時代のころからでもないと思うのですが,日本人はがんばること,我慢することが美徳と考える傾向にあるようです。
痛くてもがんばる。
痛みを我慢して仕事をする。
他方で,交通事故にあった場合の傷害慰謝料は,入通院期間,実通院日数(実際に通院をした日数)をもとに算定します。
実通院日数の3倍と通院期間の短い方の期間をもとにします。
すると,痛みを我慢して病院に行かなければ,それだけ傷害慰謝料の算定額は少なくなります。
特に,交通事故に会うまでがんばって生きてきた方に痛みを我慢してがんばる傾向があるように思います。
しかし,がんばっても,我慢しても,交通事故にあった場合の損害の算定にはほとんど影響がありません。
交通事故にあったときには,痛みを我慢してがんばらずに,素直に病院に行かれてください。
(山崎法律事務所) 2011年12月 9日 22:18 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
そんなわけないだろ!!
交通事故の示談交渉の依頼を受けると,相手方に依頼を受けたことを知らせる通知を出します。
そのようにして通知を出すと,通知を受け取った相手方は,その通知を自らが保険契約をしている保険会社に持ち込んで知らせます。
すると,保険会社から挨拶的な連絡が来ます。
ところで,今日連絡が来た保険会社が言いました。
「○○さん(私の依頼者)は,納得していたんですがね。」
家庭裁判所や簡易裁判所で行われる調停に,調停の途中から依頼を受けて参加するときにも,調停委員さんから言われることがあります。
「○○さん(私の依頼者)は,納得していたんですがね。」
納得していたら弁護士である私のところまでわざわざ来て依頼するわけがありません。
(山崎法律事務所) 2011年11月11日 23:38 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
駐車場の出口で
駐車場の出口で,思わず「危ない!」と叫んでしまいました。
その駐車場には係員の人がいて,その人が駐車場から出る車に,進行を促していました。
私が受験生時代に交通誘導警備員のバイトをしていたときには,このような場合,道路の進行方向に平行に身体を向け,左右を確認し,車両はもちろん自転車や歩行者が来ていないことを確認して,待たせている車両を進行させていました。
しかし,今日のその人は,道路の進行方向に垂直に立ち,車両を誘導していました。
その人の背後から自転車が接近しているのに,背後を確認することなく車両に進行するように促していました。
このような状況で交通事故を起こした場合,賠償責任はどうなるでしょうか。
駐車場係員の指示通りに進行したのだから車両運転者は賠償責任を負わないと考えるべきでしょうか。
信号の指示に従って進行した場合でも車両運転者が賠償責任を負う場合もあります。
私人の交通誘導は,信号の指示よりも効力としては劣ります。
たとえ,交通誘導警備員や駐車場係員の指示に従って進行した結果の交通事故であっても,車両の運転者が賠償責任を負うと考えるべきです。
指示をした交通誘導警備員や駐車場係員との関係では,連帯責任を負う可能性があるとしても,被害者との関係では認定された損害額全額の賠償責任があります。
交通誘導警備員や駐車場係員が進行を指示していたとしても,ご自身の目と耳で安全を確認して進行しなければ,思わず賠償責任を負う羽目になってしまいます。
(山崎法律事務所) 2011年10月 1日 22:59 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
他山の石
今日の午後は,阿蘇から八代まで移動しました。
公共交通機関を利用したり,事務員などに自動車を運転させる弁護士もいますが,私は自ら自動車を運転して移動します。
自動車の運転は好きな方です。
もちろん,このような移動をしますし,福岡,長崎,鹿児島,宮崎までも自動車で行きますので,移動距離は大きいです。
ラジオから小学生の列にクレーン車が突入したニュースが流れました。
もちろん,親御さん方の悲しみを思います。
その交通事故の原因は何だったのでしょうか。
飲酒検知ではアルコールは出ず,前日は仕事は休みだったそうです。
前日に遊びすぎたのでしょうか。
何か悩みを抱えて,それを考えていたのでしょうか。
携帯電話を使用していたのでしょうか。
体調上の問題でしょうか。
民事上の損害賠償責任,刑事上の刑事手続も待っています。
私も自動車の運転をする時間が多いです。
他人事とせずに自戒します。
(山崎法律事務所) 2011年4月18日 23:52 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
加害者になるなんて 1
加害者になるなんて。
そのようなフレーズが出てくるテレビCMがあります。
ある共済のテレビCMです。
教室で自転車事故のVTRを見た高校生のつぶやくフレーズの1つです。
長崎市出身の人は自転車を運転できない人がいるそうですが,ほとんどの方は自転車を運転できます。
現在もそうであるかは知りませんが,私が通っていた大分市立金池小学校では,自転車免許なるものがあり,これがなければ公道で自転車を運転してはいけないという指導がなされていました。
しかし,自転車は,公的な免許がなくても,年齢を問わず,公道上を運転することができます。
しかも,最近の自転車は,性能が良くなり,ある程度のスピードが出ます。
歩行者に衝突して,その衝突された歩行者が死亡する事故も発生しています。
自動車を運転するのと同様に自転車を運転する場合にも,賠償保険に入っているべきと思います。
(山崎法律事務所) 2011年2月12日 21:07 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)








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