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山崎法律事務所
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ナズナ想
信頼関係
あまり契約書を作らないという経営者の方とお話をしたことがあります。
契約書を作ると相手の方との信頼関係が作れない,又は,信頼関係が壊れてしまうことをおそれているとのお話でした。
数年前まで,弁護士も,依頼を受けるときに,契約書を作っていませんでした。
司法修習生の時に見た弁護のビデオでは,契約書を作るシーンは出てきませんし,費用を決めるシーンも出てきませんでした。
そのビデオでは,委任事務が終了に際して弁護士が依頼者に対する説明が一段落終わったところで依頼者が「ところで費用は・・・」と尋ねてくれて,弁護士が「ありがとうございます。では・・・。」で終わっていました。
現在では,日弁連は,弁護士が依頼を受けるときには,委任契約書を作成するようにと定めています。
弁護士と依頼者との関係は,医師と患者との関係に似た,高度な信頼関係に基づいていると考えられています。
それが,委任契約書を作ることによって,その信頼関係が損なわれることはありません。
依頼者にとっては,ご自身が負担するであろう弁護士費用が明確にできるなどのメリットがありますし,それ以上に契約書を作ることによって得られる信頼もあります。
契約書を作らないと,どのような契約をしたのか後日に検証することもできません。
これは裁判になったときに限らず,契約をした当事者同士であってもです。
契約が検証できなければ,お互いの思い違いを生み,それが裁判に発展する原因になります。
裁判では,契約書がなくても,他の事情により契約の存在を証明することができれば,その契約に基づく責任を追及することができますが,契約書があった方がこの責任追及は容易です。
1つの紙切れとも言えますが,この契約書という紙切れの有無が,その後に裁判まで発展するかどうか,裁判に勝てるかどうかまでを左右します。
是非契約書を作るべきですし,契約書を作ったとしても,相手との信頼関係は損なわれないはずです。
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(山崎法律事務所) 2010年8月20日 23:42 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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オーナー社長の心得
私の事務所と取引がある業者さんから,その業者さんと取引がある会社で,その会社の社長が急逝してしまい,その後の体制がなかなか定まらないという話を聞きました。
本来の株式会社であれば,その会社の社長が急逝しても,その後継体制が定まらないことはないはずです。
株式会社とは,資本家である株主がお金を投資して会社を作り,経営のプロである社長などの取締役にその会社の経営を委任し,その結果として会社が上げた利益から配当を受けるという制度です。
その社長が亡くなれば,後継の社長を株主が選任すればよいのです。
しかし,日本の多くの株式会社はそうはいきません。
いわゆるオーナー社長が会社を率いる形態をとっています。
オーナー社長というのは,唯一の株主又は大多数の株式を有する筆頭株主が社長を務めるという形態です。
そのオーナー社長が亡くなるということは,単に経営責任者がいなくなるということだけでは済みません。
その社長を選任するべき株主もいなくなるという事態が生じます。
これでは,後継体制を作ることができません。
このような事態を避けるためにも,事業承継の手続を利用することは必要です。
遺産分割協議や遺留分減殺手続などの相続問題は,時として年の単位で計らなければならないほどの時間がかかることもあります。
後継体制の確立にいたずらに時間を費やすことは,従業員の士気や取引先からの信用に悪影響を与えかねません。
自らの死後に備えることも,必要なリスクマネージメントです。
(山崎法律事務所) 2010年9月20日 22:03 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
一呼吸おく利益
弁護士に依頼する利益としては,まずその専門的知識を利用できることでしょう。
また,これは弁護士のスタイルにもよりますが,私のように依頼者を連れずに裁判所に行くスタイルの場合には,時間の制約を免れるという利益があります。
さらに言うならば,一呼吸おくという利益があります。
弁護士は,あくまで代理人です。
決裁権限を持つのは依頼者です。
依頼者の意向を無視して,調停をまとめたり,和解をまとめたり,契約をまとめることはできません。
依頼者がその場にいる場合,その場で決断ができます。
決断を迫られると言うべきかもしれません。
これに対して,弁護士だけがその場にいる場合,弁護士は結論を持ち越して議論を持ち帰ります。
少し時間的にも,場所的にも離れたところで,依頼者は,少し余裕を持って検討をすることができます。
その結果,その結論にメリットを感じなければ,合意にしなければよいのです。
私などは厚顔無恥なところがありますので,「依頼者の同意が得られなかったのでだめです。」と平気でいえます。
このように,弁護士に依頼すると,少し余裕を持って,問題を検討する利益もあります。
(山崎法律事務所) 2010年9月 2日 21:28 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
名前だけの役員
会社において,取締役という立場は,取締役会を構成し,代表取締役を監督するという役割を持っている立場です。
また,監査役という立場は,会計や適法性という観点から,代表取締役を監督するという役割を持っています。
以前は,どのような株式会社でも,3人以上の取締役が必要で,なおかつ,監査役が必要でした。
でも,実際には,有限会社のような小さな株式会社が大部分です。
そのような小さな株式会社では,知人・友人・親戚に頼んで,名前だけの取締役・監査役に就任してもらうことも少なくありません。
名前だけですので,報酬をもらうことはほとんどありません。
取締役や監査役は,代表取締役を監督する役割を持っていますので,必要であれば,取締役会の招集を求め,代表取締役に説明を求めたり,場合によっては,代表取締役を取締役決議で解任することもできます。
しかし,名前だけの取締役がいるような会社では,まともに取締役会が開かれることは希です。
名前だけの取締役,監査役も,取締役会の招集を求めるようなことをしません。
しかし,取締役,監査役として登記されています。
これはどういうことかと言いますと,その会社の業務により損害を被った人がいるとします。
すると,その人は,会社に対して損害賠償を請求することがもちろんできます。
そればかりか,取締役,監査役の重大な過失を証明して,取締役,監査役に直接損害賠償を請求することもできます。
そして,判例には,名前だけの取締役であるとしても,この損害賠償責任を免れることができないと判断したものがあります。
ですので,名前だけということで気軽に取締役,監査役を引き受けると大変なことになります。
それに,今は,会社の規模により,取締役が1人のみで,監査役もおかなくてよい株式会社もあります。
早めに辞任をして,辞任登記をしてもらった方がよいです。
(山崎法律事務所) 2009年9月11日 23:14 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
セクハラ事情
打ち合わせが終わった後に,この社長さんたちと食事をしました。
そのとき,アメリカ合衆国で会社を経営している社長さんが,アメリカ合衆国でのセクハラについて話してくれました。
アメリカ合衆国では,女性を4秒間見ているとセクハラになるそうです。
日本ではそのようなことはありませんが,4秒間見ているとセクハラになるんでは,油断して考えことをしていたら,その視線の先に女性がいればセクハラになるのでしょうか。
アメリカ合衆国の男性は,気を抜けないですね。
でも,日本でも,痴漢冤罪などもありますから,女性がそばにいるときには気を抜けないです。
私は,身に覚えがないのに,痴漢だといわれたら,捕まれている手があれば振り切って,後ろも見ずに全速力で走って逃げようと思っています。
そのようなときに,警察・検察が犯人として捕まった私の言い分を信じてくれないことは常識ですから。
帰りの飛行機の窓から,羽田空港の滑走路に囲まれた緑地に,ピンクや白の花が咲いているのが見えました。きれいでした。
(山崎法律事務所) 2009年5月 9日 14:13 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)








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