山崎法律事務所

yamasaki00002-thumb-140x175.jpg

熊本県弁護士会所属

【住所】 熊本市中央区安政町4番19号 TM10ビル7階

詳しい地図はこちら>>

【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
【受付時間】 9:30~17:00
ご相談に来られる前にご予約をお願いします。
ご相談はお気軽にどうぞ。
【PC URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.jp/
【携帯 URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.com/


携帯サイトはこちら

携帯サイトへのQRコード

HOME > ナズナ想 > 契約 > 更新料

ナズナ想

< 千原ジュニア骨折  |  一覧へ戻る  |  福岡出張 >

更新料

熊本ではみられないのですが,関西では更新料というものがあるそうです。
更新料というのは,賃貸借契約を更新するときに支払う金銭だそうです。
司法研修所で,大阪修習の司法修習生から更新料があると聞いて,熊本ではそんなものを支払わなくてすんでよかったと思ったものです。
この更新料契約についての有効性について,大阪高裁では判断が分かれていました。
その更新料契約について,最高裁が,今日,有効であるとの判断を示しました。
私は,このニュースを,人吉法律相談センターから戻る自動車のカーラジオで知りました。
これからは,関西以外の場所でも更新料が導入されるところがあるかもしれません。
実は大ニュースです。


カテゴリ:

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 更新料

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/cgi-bin/tl_cms/mt-tb.cgi/712

コメントする

< 千原ジュニア骨折  |  一覧へ戻る  |  福岡出張 >

同じカテゴリの記事

良心的な??

過払い金は,契約で定められた利息を支払ったところ,利息制限法に定めている利息であったために,その利息制限法を超えた限度で契約が無効になることから,利息の払いすぎが生じるために起こります。
また,消費者契約法や電子商取引法,特定商取引法などの消費者保護立法により,契約の効力が否定されることがあります。
そこで,契約は簡単にその効力を否定できると考えている方もいるようです。
しかし,民法の原則は,「契約は守られるべき」です。
当事者が自由な意思に基づいて結んだ契約である以上,その結ばれた契約はむやみやたらに効力が否定されるものではなく,当事者はその契約で定められた債務を守らなければなりません。
例えば,スーパーなどで買い物をした場合,売買契約を結んだと評価できます。
そして買物をした商品に欠陥があるなどの事情がない限り,売買契約を解除するなどはできません。
返品に応じてくれる店がありますので,返品に応じることが当たり前と考える方もいらっしゃるかもしれませんが,返品に応じることは当たり前ではありません。
返品に応じることは,売買契約の解除又は売買契約の解約と評価できます。
解除については,商品に欠陥があるなどの法律で解除できると定められている原因がなければ,解除をすることができません。
これに対して,解約(合意解除,解除契約)は,当事者の合意で契約をなかったことにすることです。
では,返品に応じるお店は,返品に応じないお店より良心的といえるかというと,そうはいえないと思います。
企業は利益を上げることを目的に事業を営んでいます。
営利に直接結びつかない行為であっても,それによって企業ブランドを向上させるなどにより将来的には営利に結びつく効果を期待して行います。
返品に応じることも,それにより将来にわたってその店をひいきにしてくれ,売り上げに貢献してくれることを期待して行うものです。
返品に応じない店は,そのような打算を抜きに契約を守ろうとしていると評価することもできます。
「良心的な」という言葉でくくれるほど,企業活動は甘くはありません。


自殺の影響

今朝,貧乏アイドルで売り出していた芸能人が,住んでいるマンションで自殺をしたというニュースが駆けめぐりました。
親にもらった大切な命を自ら絶つということについては,私の理解を超えるものがあります。
ただ,亡くなった方には,死ななければならない事情があったのでしょう。
ところで,その亡くなった芸能人が住んでいたマンションは,賃貸マンションだと,亡くなった後にまで問題を残してしまいます。
鉄道に飛び込んで自殺をした場合,その自殺により列車を運休しなければならなくなった損害を鉄道会社から遺族が賠償請求されることは,割と知られていることではないでしょうか。
賃貸物件についても,同様の事態が起こります。
賃貸物件で自殺者が出た場合,ハウスクリーニングを念入りに行う必要がありますが,それに加えてその賃貸物件について,次の借り手がすんなり見つかることはあまりありません。
これは賃貸人にとっての大きな損害になります。
賃貸人により,自殺をした賃借人の相続人などに対して行われた,この自殺による損害につついての賠償請求を認めた裁判例もあります。
自殺の後に残された家族には,深い悲しみに加え,このような重い責任を負わなければなりません。
今朝亡くなった芸能人は,親孝行な方,家族思いの方だと聞いています。
もし,残された親御さん,ご兄弟がこのような責任を負わなければならないことを分かっていれば,その芸能人は自殺を思いとどまったのでしょうか。



一呼吸おく利益

弁護士に依頼する利益としては,まずその専門的知識を利用できることでしょう。
また,これは弁護士のスタイルにもよりますが,私のように依頼者を連れずに裁判所に行くスタイルの場合には,時間の制約を免れるという利益があります。
さらに言うならば,一呼吸おくという利益があります。
弁護士は,あくまで代理人です。
決裁権限を持つのは依頼者です。
依頼者の意向を無視して,調停をまとめたり,和解をまとめたり,契約をまとめることはできません。
依頼者がその場にいる場合,その場で決断ができます。
決断を迫られると言うべきかもしれません。
これに対して,弁護士だけがその場にいる場合,弁護士は結論を持ち越して議論を持ち帰ります。
少し時間的にも,場所的にも離れたところで,依頼者は,少し余裕を持って検討をすることができます。
その結果,その結論にメリットを感じなければ,合意にしなければよいのです。
私などは厚顔無恥なところがありますので,「依頼者の同意が得られなかったのでだめです。」と平気でいえます。
このように,弁護士に依頼すると,少し余裕を持って,問題を検討する利益もあります。


サイトでクリックしたら・・・

数年前のことでしたが,事務所に戻ると中学生か高校生の方が待っていました。
どうして中学生か高校生と分かったかと言いますと,制服を着ていたからです。
その生徒さんは,携帯サイトでクリックをしたらお金を請求されたのでどうすればよいかと悩んでいました。
ちなみに,中高生も一般に学生と呼びますが,教育現場では,高専,短大,大学,大学院で学んでいる人たちを学生,中学校,高校で学んでいる人たちを生徒,小学校で学んでいる人たちを児童と呼ぶようです。
さて,この悩んでいる方は,未成年者でした。
そこで,請求が来れば,未成年だから取り消すと言いなさいとアドバスしました。
民法では,未成年者が,親権者などに無断で結んだ契約を取り消すことができると定めています。
ただ,未成年者が,成年者であると嘘を言ったり,相手方から「もう大人じゃないの?」といわれたのに対して,「それなら市役所で戸籍でも調べてよ。」とか言って,相手に成年者であると信じさせた場合には取り消すことができなくなります。
サイトでは,アダルトサイトでも18歳以上か未満かを確認する程度なら,20歳以上であると嘘をついていないと言えると思います。
無料と思ってクリックしたら課金されるという表示が出てしまった場合,成年者であればどうすればよいでしょうか。
何の変哲もない写真をクリックすると,課金しますという表示が出ることもあります。
そのような場合,「錯誤」という規定を使えばよいです。
錯誤というのは,勘違いという意味ですが,無料と思ってクリックしたところ,課金されるものであったと言うところ錯誤があったわけです。
無料であると思っていたところ課金されるというのは,重大な錯誤に当たります。
重大な錯誤があれば,契約は無効になります。
ただし,民法の錯誤の規定には,但し書きで,表意者(個々ではクリックした人)に重大な過失があれば,無効を主張できないと規定しています。
例えば,何ページがクリックすれば課金されることが分かったなどという場合には,それを確認しないでクリックしたのだから,重大な過失があるといわれそうです。
特に,携帯サイトの場合,何ページもクリックすると,それだけ時間もそうですが,通信料もかかってしまいます。これでは,課金の案内をしていないのと同じようなものです。
これを解決するのが,電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律です。
この法律では,サイトでの取引などでは,民法の錯誤に関する但し書きを原則として適用しないと定めています。
もし,サイトで,無料と思ってクリックしたところ課金されたような場合,そのサイトの画面をデジカメなどで撮影して保存してください。
そのサイトの表示のどこにも課金されることが表示されていなければ,無効の主調が裁判でも認められるかもしれません。


このページのトップへ