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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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ナズナ想
第4段階
今年12月に岡山市で日本弁護士連合会,中国弁護士会連合会,岡山弁護士会が主催して行われる第12回国選弁護シンポの実行委員会で日弁連に来ました。
出発のときに熊本では小雪が舞っていたのですが,着いてみると東京は晴れていました。
今日の寒さを比べると,東京は熊本ほど寒くはなかったように思えます。
ただ,昨日未明に降った雪はまだ残っていました。
当事務所のGoogle+ページ,フェイスブックページにその写真を載せています。
当事務所には,Google+ページ,フェスブックページの他にも,mixiページ,Twitterでも情報も発信しています。
さて,私が属している部会では,被疑者国選弁護の第4段階についての検討がなされています。
現在の被疑者国選弁護は,殺人や放火などの重大な犯罪や窃盗などの裁判になると必ず弁護人がいなければならない必要的弁護事件と呼ばれる事件の被疑者までしか選任されていません。
この状態を私たちは第2段階と呼んでいます。
そして,近い将来,勾留されたすべての被疑者に被疑者国選弁護人を選任する状態を実現しようとしています。
この状態を第3段階と呼んでいます
ちなみに,被疑者は警察に逮捕されると,48時間以内に検察官に送られ,検察官は被疑者が検察官に送られて24時間以内,逮捕から通算して72時間以内に裁判官に被疑者を送り,裁判官に勾留の判断を求めます。
被疑者国選弁護人は,勾留のときから選任されています。
これを第4段階では,逮捕された時点で,国費で弁護士を被疑者の元に派遣しようという発想です。
まだ第3段階も実現されていないのに気が早いと思われるかもしれません。
ただ,この第4段階の基礎となる考え方はずいぶん以前からあった考え方で,熊本県弁護士会も行っている当番弁護士制度はこの考え方に基づいています。
冤罪防止という観点から考えると,この第4段階は必要な制度です。
ただ,実現するためには弁護士会において克服しなければならない課題はもちろんありますし,裁判所,検察庁,警察の体制の整備も不可欠ですが,国費を投入するわけですから最終的には財務省の理解が必要です。
国選弁護人の議論をしていると結局のところ財務書の意思次第と感じることが少なくありません。
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(山崎法律事務所) 2012年1月25日 22:52 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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当たり前のことが当たり前でなくなる?
私の仕事始めは昨日でしたが,私の事務所は今日が仕事始めでした。
当たり前のことが当たり前でなくなることはあります。
大学院の学生のころ,学費を稼ぐために働いていた警備会社から温泉ホテルに派遣されていました。
私がその仕事を休むときには代わりの人がその温泉ホテルに行かなければなりません。
そのようなときに,温泉ホテルでの仕事のマニュアルを作ってくれと私は頼まれました。
そのマニュアルには,電話のかけ方,すなわち受話器を上げてダイヤルをするようなことまで記載してくれといわれました。
電話をかけるときに,電話の受話器を上げてダイヤルをすることは当たり前のことだと思っていましたので,そのような記載をすることには抵抗がありました。
しかし,私の事務所にある電話は,電話をかけるときに受話器を上げてダイヤルをしても電話をかけることはできません。
内線機能がある電話機では,受話器を上げてダイヤルをすると内線につながってしまうようです。
当たり前と思っていたことが当たり前でなくなることもあります。
昨年大晦日に重要指名手配されていた平田信さんが出頭したところ,応対した警察官に追い返されるという吉本か松竹の新喜劇かと思わされる出来事がありました。
これを受けて,警察庁は,指名手配されている者が出頭したときには追い返さないようにという通達をだしたそうです。
警察でも,時代が流れると,当たり前のことが当たり前でなくなるようです。
(山崎法律事務所) 2012年1月 6日 22:59 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
ポジション
私たち弁護士の敬称として「先生」がよく使われます。
そして,学校の教諭も「先生」と呼びます。
被疑者,被告人,少年の家族にとって,弁護士も学校の教諭も「先生」と呼びますので,どちらも同じような立場にいると思われているように感じることがあります。
これは私のイメージなのですが,学校の教諭は,生徒の問題について生徒の家族から相談され,頼まれごとをしたような場合,この生徒の家族の立場で生徒に指導をしたりするものではないでしょうか。
生徒と生徒の家族の立場が対立するような場合,学校の教諭は生徒の家族の立場に立つように思います。
弁護士は,少なくとも私は,そのような場合,家族の立場で被疑者,被告人,少年に接することはありません。
弁護士は,被疑者,被告人の弁護人,少年の付添人として活動する場合,被疑者,被告人,少年の味方,パートナーとして活動します。
仮に,被疑者,被告人,少年とその家族との利益が対立するような場合,弁護士は被疑者,被告人,少年の立場にいます。
同じように「先生」と呼ばれる職業であってもその立ち位置(ポジション)は異なるものです。
さて,私の事務所では忘年会をしていませんが,仕事納めの昼食会をしています。
その昼食会も無事に行うことができました。
来る年がみなさまにとって幸多き年になりますように。
(山崎法律事務所) 2011年12月28日 16:21 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
自由の対価
警察に逮捕され,勾留されている人でも,検察官が公判請求(起訴)した後であれば保釈が許可されることで自由を手に入れることができます。
しかし,無償で保釈が許可されるわけではありません。
保釈保証金を納める必要があります。
億の単位の金額の保釈保証金を納める事件もマスコミで報道されます。
一般的な事件では億単位の金額の保釈保証金を納める必要はありません。
しかし,100万円を超える金額の保釈保証金を納める必要があります。
この金額は,一般的な家庭で考えると大金であることは間違いないと思います。
特に国選弁護人を選任しなければならないような被告人であれば,このような金額の保釈保証金を容易く用意できるわけがありません。
そこで,日弁連では,保釈保証金の立替えをする制度を研究しています。
しかし,一朝一夕にこの制度ができません。
現状,特に改正貸金業法の完全施行後では,保釈保証金を立替える民間会社に手数料という名目の利息を前払いして,保釈保証金の立替えを利用するしかありません。
この手数料が問題でして,利息制限法の定める利息を超える利率になっています。
そこで,消費者問題を扱う弁護士の中には,この保釈保証金を立替える会社を利用することに抵抗を感じる弁護士も少なくありません。
私も以前はこの保釈保証協会を利用することに抵抗がありました。
しかし,被告人が自由を求める気持ちは強く,人質私法の下では,この欲求は弁護人が守るべき被告人の正当な利益といえます。
そして,刑事弁護人の第1の使命は被告人に1日でも早い自由を回復することにあると考えます。
手数料は利息制限法に照らすと高いと思いますが,自由を得る対価としてはやむを得ないと思います。
(山崎法律事務所) 2011年12月 1日 22:41 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
赤切符,青切符
交通違反を行うと,その程度により,青色の紙,赤色の紙を渡され,署名,押印を求められます。
青色の紙は,反則手続で済まされる程度の交通違反で渡される交通反則告知書と呼ばれる用紙で,その色から青切符と通称されています。
赤色の紙は,通常の刑事手続になる交通違反で渡される告知表と呼ばれる用紙で,その色から赤切符と通称されています。
どちらも,違反内容について間違いないという記載がなされ,その下に署名,捺印をすることになっています。
その意味では,供述調書という書面の役割を持っています。
供述調書というのは,刑事手続で,捜査官が,供述する人の供述を書き取った書面です。
このとき,誤解している人が多いですが,供述内容は客観的真実に合致している必要はありません。
裁判所で宣誓して証言するときも同じで,客観的真実に合致している必要はないのです。
いずれも,供述したり,証言する人の記憶に従って,正しく述べることが求められています。
ですので,供述したり,証言したりした内容が,客観的真実に合致しているかどうかは関係ないのです。
えん罪を生む原因に,取り調べを受ける人が,記憶と違っていても客観的真実に合致したことを言わなければならないと思い込んでいることもあるように思います。
取り調べを受けているときの客観的真実も,取調官の思い込みに過ぎないことが少なくありません。
記憶に従って,正しく述べればよいのです。
これは,赤切符,青切符についても同じことがいえます。
たとえば,赤信号無視で青切符に署名,押印を求められたとしても,ご自分の記憶が赤信号無視でなければ,署名,押印することなく,その事実を申告するべきです。
供述しないでよい黙秘権は知っている人も多いようですが,調書への署名,押印を拒否することができることはあまり知られていないようです。
書面の内容に納得できなければ,署名,押印を拒否することができます。
最も,たとえば赤信号無視の場合,青切符への署名を拒否したところ,赤信号無視が証拠により証明されるようなときには,前科とはならない反則手続ではなく,通常の刑事手続により処罰がなされるリスクがあります。
(山崎法律事務所) 2011年11月 1日 23:41 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)








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