最近のエントリー
カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2012年2月 (5)
- 2012年1月 (10)
- 2011年12月 (8)
- 2011年11月 (12)
- 2011年10月 (9)
- 2011年9月 (6)
- 2011年8月 (11)
- 2011年7月 (2)
- 2011年6月 (10)
- 2011年5月 (7)
- 2011年4月 (8)
- 2011年3月 (10)
- 2011年2月 (14)
- 2011年1月 (16)
- 2010年12月 (12)
- 2010年11月 (15)
- 2010年10月 (16)
- 2010年9月 (20)
- 2010年8月 (14)
- 2010年7月 (17)
- 2010年6月 (17)
- 2010年5月 (12)
- 2010年4月 (19)
- 2010年3月 (21)
- 2010年2月 (14)
- 2010年1月 (16)
- 2009年12月 (20)
- 2009年11月 (28)
- 2009年10月 (23)
- 2009年9月 (23)
- 2009年8月 (14)
- 2009年7月 (17)
- 2009年6月 (15)
- 2009年5月 (14)
- 2009年4月 (19)
- 2009年3月 (15)
最近のコメント
- K.Y. から 投票 に対するコメント: 6日の桜、素敵ですね
- ゆきーた から 宗教的行為,習俗的行為 に対するコメント: 子どもの話にによると
- ゆきーた から 節分 に対するコメント: 子どもの学校で節分の
- ゆま から 南郷谷 に対するコメント: 遠方かけお疲れ様でし
- ゆきーた から 南郷谷 に対するコメント: いつも興味深く楽しく
- 生命保険の選び方 から 年金型生命保険最高裁判決 に対するコメント: いつも参考にしており
- 木村 有子 から 涙 に対するコメント: 確かに父の涙は見たこ
- 髙廣明彦 から 裁判所の廊下での光景 に対するコメント: 刑事被告人は、被害者
- yuki から 朋有来遠方亦楽乎 に対するコメント: 不思議なのですが、弁
- 村上孝子 から アウトソーシング(外注) に対するコメント: お久しぶりです。御元
山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
【住所】 熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階
【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
【受付時間】 9:30~17:00
ご相談に来られる前にご予約をお願いします。
ご相談はお気軽にどうぞ。
【PC URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.jp/
【携帯 URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.com/
携帯サイトはこちら
専門サイト
離婚専門サイト
債務整理専門サイト
http://www.saimuseiri-yamasaki.com/
交通事故専門サイト

相続専門サイト
http://www.yamasaki-souzoku.com/

ナズナ想
< 猫がいました。 | 一覧へ戻る | 弁護士を採用する自動車学校 >
離婚調停
離婚をしようとする場合,裁判所を利用しない協議離婚と裁判所を利用する手続きがあります。
裁判所を利用する手続きには,調停を利用しての離婚と裁判を利用しての離婚があります。
離婚調停を利用していなければ離婚裁判を起こせません。
裁判所を利用する手続きの入り口にあるのが離婚調停です。
そして,裁判を利用した離婚は,和解で離婚する和解離婚と判決で離婚する判決離婚があります。
さて,判決離婚のためには,民法770条1項1号から5号に定められている項目(離婚原因)に該当する事実があることが必要です。
これに対し,協議離婚から和解離婚までの離婚についていえば,離婚原因は必ずしも要しません。
当事者の合意があれば,離婚することができます。
調停離婚であっても,本質は協議離婚と大きな違いはないと思います。
すなわち,離婚調停も相手の合意を得るための交渉でしかないといえます。
もちろん,判決離婚ができる事情があり,離婚裁判を起こすために離婚調停を利用しているような場合には,相手の合意を得る必要はそれほど大きいとはいえないことも少なくありません。
しかし,離婚調停を成立させようとするのであれば,交渉の基本であるギブアンドテイク的な発想は必要です。
例えば,離婚に応じるのであればある程度の金銭を交付するなどです。
この視点を欠いた離婚調停が成立することはないと思います。
カテゴリ:
(山崎法律事務所) 2012年1月20日 23:19 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 離婚調停
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/cgi-bin/tl_cms/mt-tb.cgi/765
< 猫がいました。 | 一覧へ戻る | 弁護士を採用する自動車学校 >
同じカテゴリの記事
氏
ファミリーネーム,苗字や姓と呼ばれるものを民法では氏といいます。
氏は生まれにより定まります。
自らの意思で決めることが原則としてできません。
しかし,いくつかの場合には氏について選択できる場合があります。
まず,婚姻のときです。
婚姻のときに,夫または妻の氏のどちらかを選択することができます。
このとき,夫が妻の氏を名乗ったからといって妻の親の養子になることを意味するものではありません。
次に,離婚および離縁のときです。
婚姻または養子縁組で氏を変えた方は,離婚または離縁のときに婚姻前,養子縁組前の氏に戻ります。
しかし,離婚または離縁で氏が戻る方が,離婚または離縁から3か月以内に届け出ることで,婚姻中または養子のときに称してた氏を称することができます。
そして,両親が離婚して氏を変更した子です。
その子は,成人した後1年以内に届け出ることにより変更前の氏に戻ることができます。
これ以外のときに氏を変更するには家庭裁判所の審判で認められる必要があります。
この審判で氏の変更が認められることは簡単ではありません。
離婚するときに,お子さんの学校生活での不便を考えて,婚姻中の氏を称する方は少なくないようです。
そして,そのような方の中には,お子さんが学校を卒業した後に婚姻前の氏に戻れると考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし,その場合には,審判で許可される必要がありますが,氏の変更が実現できないことが多いです。
氏を婚姻前に戻すか,婚姻中の氏を名乗るかは,一過性の事情でなく,ご自身の永続的な事情を基に判断されるべきでしょう。
(山崎法律事務所) 2012年2月14日 22:28 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
陳述書
裁判は,当事者がした主張と提出した証拠に基づいて判断されます。
まず,主張が法律上の理屈に合っていることが必要です。
しかし,いくら主張が立派でもこれを裏付ける証拠が必要です。
そして,主張を行う書面の代表的なものが準備書面です。
準備書面には当事者の主張を記載します。
ところで,裁判では,当事者の述べたこと(民事ではこれを陳述,刑事ではこれを供述といいます。)も証拠になります。
民事裁判で,当事者が述べた内容をまとめた書面を陳述書といいます。
その内容は,ほぼ準備書面と一致します。
しかし,準備書面だけでは証拠がないので,証拠書面として陳述書を提出するのです。
弁護士を代理人に選任しないでご自分で裁判をされることを当事者訴訟といいますが,当事者訴訟をされている方には,この区別が理解しにくいようです。
離婚裁判では,この陳述書が重要な役割を果たすことも少なくありません。
今日は,6時間かけて陳述書を作り上げました。
これでも,依頼者の方に来て頂き,一緒にパソコンのモニターを見てもらい,話を聞きながらその場で一気に作り上げますので,時間的にはあまりかかっていない方だと思います。
(山崎法律事務所) 2011年8月 2日 23:54 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
マルモのおきて
日曜日午後9時からフジテレビ系で「マルモのおきて」というドラマが放送されています,
そのテーマソングは,娘の通う保育園で,お遊戯に使われています。
このドラマは,男手1つで双子を育てていた親友が病死したことで,この双子を引き取った男性とその双子と迷い犬が家族になっていくのを描いています。
いよいよこのドラマも佳境です。
ところで,このドラマでは,双子の母親は生きていますが,死んでいると双子は聞かされています。
このように,親が生きているにもかかわらず死んでいると聞かされる子どもは,その子どもが幼いときに親が離婚する場面で見られることがよくあります。
きっと,離婚した相手と2度と関わりたくないという気持ちがあるのでしょう。
たとえ真実であっても夫婦の離婚の原因を赤裸々に子どもに話すことは,子どもの成長段階によってはかえって子どもの心を傷つける危険性があります。
しかし,この生きている親について死んでいると子どもに話すことは,子どもの心を傷つける危険性を含んでいます。
亡くなっているのであれば,そのお墓参りに言ったり,写真があったり,その人の思い出話が出てくるのが一般的だと思います。
しかし,生きているにもかかわらず2度と関わり合いたくないという理由で疲れる嘘ですから,お墓がないのでお墓参りにいくわけもなく,写真もすべて捨てられていることもありますし,また,その人の話題が家庭内でタブーになっていたり,話題に出てきても悪口に終始してしまうことがよく見られます。
すると,子どもは同居する親に対してだんだん不信を持つようになりますし,自分の親の話題がタブーであったり,悪口だけであることは,子どもの健全な育成を阻害する危険があります。
子どもに対して,その子どもを守るためにつかざるを得ない嘘はありますが,自己を守るための嘘は子どもを傷つける危険性があります。
(山崎法律事務所) 2011年6月26日 23:37 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
パパはかっこいい(#^_^#)
今日,熊本県弁護士会の野球部(volcano熊本)の練習がありました。
私も3週間ぶりに練習に参加しました。
ただ,午前中は晴れていたのですが,午後からは雨で,しかも時間を追うごとに強くなりましたので,少し早めに練習は終わりました。
練習の場には娘を連れて行っています。
マネージャーが娘に何か尋ねたようで,娘が「パパはかっこいい。」と言っていました。
親ばかですが,嬉しいです。
きっと,他人がどのように思うかは関係ないのでしょう。
ところで,これは娘に限ったことではないようです。
熊本県弁護士会子どもの人権委員会の企画・運営,熊本県弁護士会主催のイベントとして,1年に2回のフォーラムを開催しています。
そのフォーラムで,「こうのとりのゆりかご」を取り上げたことと「児童養護施設」を取り上げたことがあります。
そのときにパネリストとして参加していた熊本県児童相談所の担当者が,親が育てられなくて児童養護施設に預けられている子供たちに,「お父さんは金持ちでアメリカにいる。」とか,「お母さんは女優で忙しくて会いに来られない。」という発言が見られることがあるという話を聞いたことがあります。
きっと,子供にとっては,親は,ヒーローであり,ヒロインであり,また,そうあってもらいたい存在なのでしょう。
このような子供の想いが身近な人によって踏みにじられることがあります。
たとえば,一方の親から他方の親に対するDV です。
そして,離婚に際して,子供を監護している親から子供に言われる監護していない親の悪口です。
悪口ではなく,本当のことだと言われる方もいらっしゃることでしょう。
しかし,本当のことだから,子供のこのような想いを無視してでも,話してよいものではありません。
それぞれの子供の成熟度に応じて話すべきもの,話すべきで無いものがあります。
たとえ本当のことであっても,子供を苦しませるような内容を話すことは,その子供の健全な成長に悪影響を与える危険性があります。
離婚の時には,相手方に対する憎しみに目が曇り,子供の気持ちを思いやる余裕を失うこともあるでしょう。
しかし,憎んでいる相手も,子供にとってはヒーロー・ヒロインである親であることも忘れないでください。
(山崎法律事務所) 2011年6月25日 21:45 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)








コメントする