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弁護士コラム「ナズナ想」
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未成熟の子がいるときの離婚請求
たまに聞くことがあります。
このとき,最高裁昭和62年9月2日大法廷判決を念頭に置いていわれる方もいらっしゃいます。
最高裁昭和62年9月2日大法廷判決,別居が相当長期間にわたり,間に未成熟の子がいないときに,離婚により相手が社会的経済的に過酷な状況に置かれるようなことがなければ,離婚が認められるという判決です。
ところで,この最高裁昭和62年9月2日大法廷判決は,一般的な離婚について判断したものではありません。
有責配偶者という言葉があります。
法律上婚姻破綻の原因を作った当事者と評価されるべき立場の人を有責配偶者といいます。
自ら不貞行為をした配偶者がこの有責配偶者の典型例です。
この有責配偶者からの離婚請求についての判断です。
有責配偶者からの離婚請求については,「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれる最高裁昭和27年2月19日第三小法廷判決を判例として,認めないというのが裁判所の立場でした。
そのため,有責配偶者からの離婚請求は,離婚調停までに合意しなければ,実現することがないという状況が続きました。
ところが,最高裁昭和62年9月2日大法廷判決が,有責配偶者からの離婚請求であっても,その請求が認められることがある要件を示しました。
それが,①別居が相当長期間にわたり,②間に未成熟の子がいないときで,③離婚により相手が社会的経済的に過酷な状況に置かれるようなことがないの3つです。
従って,有責配偶者でなければ,間に未成熟の子がいても,離婚は認められる可能性は十分にありますし,私が依頼を受けた多くの案件で,間に未成熟の子がいても離婚請求が認められてきています。
ネットで離婚を独学で勉強されている方が陥りやすいミスのようです。
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(山崎法律事務所) 2017年9月20日 05:10
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調停成立のコツ
年度末を控えたこの時期は,児童・生徒であるお子さんのいる方は離婚の影響を少なくするためにも,この時期の離婚を選ぶ傾向が強いと感じます。
それらの成立した調停,和解の中には,胃が痛くなるような,綱渡りのような交渉をしたものもあります。
どうすれば,調停を有利に進められるのか。
離婚に関する相談で少なくないものの1つです。
なかなか言葉で説明するのは難しいです。
1年ほど,調停で,私に同行していただくと,ヒントくらいはお見せできるかもしれませんと申し上げたいこともあります。
ただ,調停には,当事者の親族でも同行することはできません。
弁護士は同行することができますが,司法修習生は弁護士に同行することで,結果的に調停に同行することができます。
司法修習生になるには,司法試験に合格していただかなくてはなりません。
だから,1年ほど私の同行していただくことは無理なことではあります。
調停で,もっとも避けるべきことは,1人相撲を取ることでしょう。
調停は,合意ができなければ成立をすることがありません。
私たちの要求に相手が合意をすることが必要です。
このとき,冷静に考えれば,相手にとってメリットがない,デメリットしかない要求であれば,相手が合意するとは考えにくいです。
WinWinという言葉があります。
これは,双方にメリットがなければ,交渉が成立しないということを意味します。
調停も,1つの交渉です。
WinWinの視点を全く欠如させていては,調停が成立するわけがありません。
調停を成立させようと思われるのであれば,1人相撲をしてはなりません。
(山崎法律事務所) 2018年2月27日 04:53
ツイていました。
一昔前であれば泊まりがけの出張ですが,日帰りで済ませることができました。
新幹線,高速道路ものの整備など,高速交通機関の発達で,一昔前であれば宿泊するのが当たり前であったところが,日帰りが可能になっています。
そのため,寂れていく宿泊施設などもあるようです。
旅の情緒に欠ける面もあります。
ただ,依頼者の方に交通費をお願いして出張する見にしてみれば,宿泊を伴うと,依頼者の方に負担をかけてしまいますので,日帰りができることはありがたいです。
交通費さえ出していただければ,どこにでも行きます。
ところで,このように遠い裁判所に呼ばれて,5時間かけて行くのですから,それなりの成果を期待します。
調停成立の見通しがあるのかなと。
しかし,行ってみると,調停委員のテンションの低いこと。
調停成立などまだまだ先のことのような雰囲気でした。
そのような態度に腹立ちさえ覚えました。
しかし,交通費を負担して,5時間もかけて一緒に来てくださっている依頼者の方を手ぶらで帰すのはお気の毒です。
何とかしなければと奮起しところ,調停が成立しました。
帰りの便でも,とんとん拍子に乗り継ぎができました。
初めて瀬戸大橋を渡ることもできました。
昨日はツイていました。
(山崎法律事務所) 2018年2月21日 09:26
家族
幸いなことに,娘のクラスは学級閉鎖をするほどではなく,小学校全体でもインフルエンザ患者は少ないようです。
今年は,A型,B型の両方が流行していますので,1シーズンに2回もインフルエンザにかかることもありそうです。
子どもだけでなく,大人も用心したいところです。
ところで,家庭裁判所の待合室は,申立人と相手方で分けられていますが,個室ではないので,他の人の会話も聞こえてきます。
以前,家庭裁判所の待合室で,女性の方が,その方の代理人の弁護士と話していました。
お子さんが,どこそこの○○が安かったよという話をするようになったそうです。
我が国の社会は男社会ですので,男性が働いた方が女性が働くよりも,一般的には多くの収入を得ることができます。
別居,離婚すると,女性は経済的に厳しくなる方が多くなります。
お子さんは,そういうお母さんの姿も見ているのでしょう。
そして,インフルエンザがはやる季節になると,お子さんがインフルエンザにかからないかと心配になるそうです。
インフルエンザにかかると,5日間程度は学校に登校することができなくなります。
すると,お母さんは,仕事を休まなければならなくなります。
それでなくても生活に余裕がない状態で仕事を休まなければならないことは辛いことです。
お子さんのクラスでインフルエンザにかかった児童がいるときには,お子さんに,その児童の施規からどれだけ咳が離れているかを尋ねるそうです。
私は,離婚の相談のとき,実家がどこななのかを尋ねています。
もし,近くに実家があれば,お子さんが病気のときに,看病してもらえるかもしれません。
男性でも,親権を希望されているときには,実家の場所をお尋ねしています。
男性は,仕事での役割を強く期待されています。
男性にとって,お子さんの病気で仕事を休むためには大きな勇気がいることでしょう。
男性が,お子さんの病気で仕事を休むことを認めている企業がインターネットニュースに取り上げられるほどです。
1人でお子さんを育てることは大変なことです。
私も娘が2歳になったばかりのころに妻を亡くしました。
私1人で娘を育てていたら,今のように仕事をしていくことは難しかったと思います。
私の場合,妻のお母さんが家事をしてくれましたので,仕事をすることができました。
ご両親や兄弟,姉妹に育児を手伝ってもらうことは離婚手続でもかまいません。
親権の判断では,このように育児を手伝ってもらえる家族を監護補助者として位置づけています。
(山崎法律事務所) 2018年2月 4日 21:39
世間をご存じない。
離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てていました。
申立てに際して,遠隔地でしたので,電話会議を希望していました。
ところが,出頭するように求められました。
その家庭裁判所まで,新幹線を使い,私と申立人である依頼者で行くと,往復5,6万円の費用がかかりました。
その依頼者の方は,決して生活にゆとりがある方ではありませんでした。
かつ,相手からのDVにより,熊本の裁判所から保護命令が出ていました。
中国地方にある家庭裁判所では,部屋などの私たちに配慮をしてくれました。
そして,調停が終わり,帰るときに,その家庭裁判所の最寄りのバス停で午後4時30分に来るバスに乗って,新幹線の駅に向かうことを伝えて家庭裁判所を出ました。
そして,最寄りのバス停でバスを待っていました。
私の経験では,バスが,バス停に書かれている時刻通りに来たことがほとんどなかったのですが,そのバス停でも,バス停に書かれている時刻になった午後4時30分になっても,乗るべきバスは来ませんでした。
ところが,私たちの目の前を相手が運転する車が通りました。
相手が私の依頼者をにらんで通っていったそうで,私の依頼者は,とても恐怖を感じていました。
私は,この件,すなわち,①電話会議の申立てを行っているにもかかわらず,生活に余裕のない当事者に,5,6万円の費用をかけさせて,その家庭裁判所まで出頭させたこと,②お願いしていたにもかかわらず,相手を早めに家庭裁判所から出したことの2点について,その家庭裁判所に抗議をしました。
すると,家庭裁判所は,以下の通り答えました。
①については,第1回の調停は,調停委員との顔合わせが大切であり,申立人が生活に余裕がないなんて想像もできなかった。
②については,担当の裁判官も担当の書記官もバスを利用したことがない。これは,バス停の時刻表に記載されている時刻通りにバスが来ることができないなんて想像だにできないという意味でしょうか。
その家庭裁判所には,離婚調停だけでなく,生活費をもらえなくて困っているという婚姻費用分担調停も申し立てています。
それなのに,裁判官は,私の依頼者にとって,5,6万円の金額ははした金だと思ったようです。
もちろん,私が担当している離婚調停には,第1回調停から電話会議であるものが複数あります。
その経験,そして,私の依頼者の経済状況から,私は,私の依頼者に余分な負担をかけないために,電話会議の申立てをしたのです。
それを,裁判官は,あっさり無視したのです。
そこには,何の想像力もありませんでした。
しかも,驚いたことに,裁判官や書記官は,バスを利用したことがないということです。
私は,酒宴が予定されているときには,自宅に乗用車をおいて,バスで会場に向かいます。
それに限らず,様々な場面でバスを利用します。
しかし,担当の裁判官,書記官は,バスを利用したことがないということです。
その家庭裁判所がある町では,バスが唯一の公共交通機関です。
そのような町なのに,担当の裁判官,書記官は,バスを利用することがないそうです。
裁判官,書記官が,浮世離れをした裕福な生活をしていることはわかりましたが,家庭裁判所の役割としては,もう少し庶民の生活を想像することはしてもよいのではないでしょうか。
(山崎法律事務所) 2017年11月 9日 22:43
お子さん名義の口座
そのため,県北の裁判所に移動するのに,いつもの倍以上の時間がかかってしまいました。
それでも,豪雨災害の直撃を受けた方々に比べれば,大したことではないのですが。
今日はいくつかの調停が成立しました。
離婚調停も近頃は早く成立するような気がします。
ところで,離婚に際して,未成年のお子さんがいれば,必ず親権者を決めなければならないのですが,そのとき,養育費を決めることが多くあります。
養育費を決めるとき,その支払い方法も決めます。
いつまでに,どの口座に振り込んで支払うかを決めます。
このとき,未成年のお子さん名義の口座を振り込み口座に指定することがあります。
養育費はお子さんを育てるために必要なお金ですので,お子さん名義の口座にしたいというお気持ちでしょう。
養育費を支払う方にしても,その方が,養育費を支払うことに抵抗がないともいえます。
お子さん名義の口座に養育費を振り込むと決めたときには,必ず,いつまでと決めたときまで支払ってもらいたいものです。
ちなみに,養育費は,未成年の子が成人になる20歳の誕生日がある月までと定めることが多いです。
養育費は,いつまでと決めたときまで支払うものですが,途中で途切れることもあります。
途切れてしまったとき,お子さんの心に悪影響を与えることがあります。
お子さんは,自身が親から愛されている証を求める傾向があります。
しかし,一緒に住んでいない親から自身が愛されている証を得ることは簡単ではありません。
養育費に支払や面会交流の実施が,愛されている証になることができます。
お子さん名義の口座を養育費の支払い口座に指定したとき,養育費の支払い状況は比較的わかりやすいものになります。
多くの場合,その口座に振り込まれるお金の大部分は養育費になりますから。
すると,養育費の支払いが途中で途切れてしまったことも,わかりやすいです。
それにより,お子さんが,自身が一緒に暮らしていない親から捨てられたと思うかもしれません。
お子さん名義の口座に養育費を振り込むときには,養育費の支払いを途切れさせないでください。
(山崎法律事務所) 2017年7月 7日 22:55