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弁護士コラム「ナズナ想」
家族
9歳の娘さんを失った悲しみは,想像するにあまりあります。
平成29年4月14日午前9時より前に被疑者の逮捕状請求のニュースが流れました。
そして,午後9時頃,逮捕のニュースが流れました。
そのころは,被疑者の年齢と付近に住んでいるという情報のみが報道されていました。
時間を追うごとに報道される内容は詳しくなっていきました。
被疑者の指名,被疑者が被害者が通う小学校の保護者会の会長をしていることなど。
被疑者が被害者の通う小学校の保護者会の会長をしているということは,被疑者の子どもも被害者と同じ小学校に通っていること,そう思いました。
小学校の教職員は,今回の報道をどのように児童に説明するのでしょう。
被疑者の子どもは,いじめられることはないのでしょうか。
先ほどのニュースでは,例によって,被疑者の自宅の映像まで流れていました。
殺人は,現代の日本社会において,最も憎むべき犯罪です。
殺人を犯すような親を持つ子どもは,そのことでいじめられても仕方がない。
そう思われますか?
制度的にもそのような考え方が当たり前の時代もあったようです。
豊臣秀次の家族は,その日に嫁いできたばかりで生きている秀次の顔も見たことのない側室に至るまで,京の三条河原で斬首されたそうです。
現代の法律は?
現代の法律は個人責任主義です。
自分のしたことの結果について責任を負うのが原則です。
しかし,今回のような報道で,被疑者の子どもも社会的制裁を受けるような結果になります。
しかも,法律的制裁と違って,罪刑法定主義などの制約はありません。
気になっているところです。
といっても,被疑者の子どもがどうなっているかということを報道してほしくはありません。
(山崎法律事務所)
2017年4月15日 00:06
有利?!
弁護士に依頼すると,離婚調停を有利に進めることができるでしょうかと。
私のような立場であれば,当然に,弁護士に依頼すると有利に離婚調停を進めることができますとお答えするべきでしょう。
しかし,正直,弁護士に依頼すると,離婚調停を有利に進めることができるかどうかは,私にはわからないのです。
このようなものについて,弁護士がついたときと,弁護士がついていないときを対照実験することは不可能です。
それに,離婚調停は,離婚裁判と違う種類の戦いなのです。
離婚裁判では,裁判官という第三者が最終的な判断を下します。
そこには,勝ち負けという現象が生まれます。
しかし,離婚調停は,合意を目指す手続です。
私たちの提案に対して,これを受け入れるかどうかの判断を下すのは相手です。
相手が提案したときには,私たちがこれを受け入れるかどうかの判断を下します。
相手を言い負かしたりする手続ではありません。
そもそも,このことを知らなかった方は,弁護士を依頼するメリットがあるかもしれません。
離婚調停で弁護士を依頼するメリットとしては,参謀として,リアルタイムで助言を得ることができることではないでしょうか。
調停室に入ることができる第三者は,弁護士のみです。
家族でも調停室に当然には一緒に入ることがことはできません。
弁護士は,離婚裁判も経験しています。
そのような経験に基づいて,合意をするべきところを適切に助言することができます。
このようなメリットをとらえて,離婚調停を有利に進めることができると評価するのであれば,誤りではないと思います。
(山崎法律事務所)
2017年3月22日 23:24
新聞社も勉強しましょうよ
ただ,このニュースで気になるのが,「犯罪防止に課題」?
保釈というのは,起訴された後も勾留されている被告人について,身柄を解放する制度です。
そして,被告人は,無罪なんです。
なぜなら,被告人は,裁判所から有罪の判決を受けていないからです。
有罪の判決を受けるまでは,被告人は,無罪の推定を受けます。
これは,刑事訴訟法という法律での大原則です。
その無罪の推定を受けているはずの被告人が身柄を拘束されているのです。
それはなぜでしょうか。
これは,被告人が,公判に出頭しないことを防ぐためです。
ですので,被告人は,原則として,保釈されるべきなのです。
刑事訴訟法の規定も,原則として保釈されるとなっています。
しかし,現実の運用では,原則と例外が逆転していて,保釈されないことが原則のようになっています。
このような手続を人質司法と呼びます。
保釈を許可されたければ,警察・検察の気に入る調書に署名・指印しろと言うことになります。
このような人質司法によって,早く社会に出たいがために,やってもいないことを認める虚偽自白を誘発してきました。
人質司法の打破のためにも,保釈率の増加は,望ましいことですし,何よりも法律の理念に適合しています。
さらには,勾留は,公判への出頭確保のために行われているのであり,犯罪防止のために行われているものではありません。
犯罪防止のために行われている勾留なんて我が国の司法制度にはありません。
このニュースは,ある大新聞のデジタル版で配信されていました。
日本を代表する新聞社の1つなのですが,司法制度については,大学の法学部学生にも満たない見識しかないようです。
(山崎法律事務所)
2016年9月 6日 00:16
高畑淳子さんの記者会見を聴いて思うこと
成人した息子の不始末に親が出てきて記者会見をする必要があるかどうかという話はあります。
しかし,その話はここではおいておきます。
高畑淳子さんの記者会見は,誠実かつ責任のある態度だったと感じた方も少なくないように思います。
そして,その記者会見の内容は,被害者対応において,模範的ともいえました。
まず,冒頭で,被害者に対して謝罪をしました。
そして,記者会見の全体を通して,被害者に対する謝罪の気持ちを表していました。
ともすると,同情を引こうとして,ご自身の都合を蕩々と述べる方もいらっしゃいます。
高畑淳子さんの場合,女手一つで育ててきたのですから,それなりのご苦労があったはずです。
しかし,女手一つで育てたという事実は,被害者にとって関係のない事実です。
被害者に対する謝罪において,被害者に対して謝罪をしなければならないのに,そのような被害者にとって関係のないご自身の都合を述べることは,厳に慎むべきと考えています。
高畑淳子さんは,記者会見で,その事実には一切言及しませんでした。
これは,非常に良いことです。
さらに,高畑淳子さんは,留置場での面会の際,留置されている息子さんに対し,ご自身が母親としてサポートすることを伝えたそうです。
罪を犯した人が更生するために,そのサポートをしてくれる人の存在はとても重要です。
それ以上に,逮捕・拘留され,自らが存在価値がないとさえ考えているような状況の下で,家族で居続けるというメッセージは,更生にとって役立つはずです。
ご家族が逮捕・拘留されたとき,甘えさせるべきではないということで,面会にさえ行かないこともあるかもしれませんが,これは,更生にとって,とても大きなデメリットになると思います。
息子さんに接見した弁護士のアドバイスもあったのかもしれません。
他方で,記者の質問で,被害者に謝罪に行ったのかというものがありました。
芸能記者というのはその程度の見識なんですね。
被害者に対する謝罪,特にわいせつ事犯の被害者に対する謝罪については,被害者の身上に十分に配慮して,慎重に行動する必要があります。
拙速に押しかけるものではありません。
高畑淳子さんの記者会見を聴きながら,そのようなことを感じました。
(山崎法律事務所)
2016年8月27日 00:33
調停で弁護士に依頼するメリット
調停では弁護士に依頼することができないとお考えの方もいらっしゃいますが,裁判だけではなく,調停も,弁護士に依頼することができます。
弁護士に依頼すると費用がかかります。
すると,やはり,弁護士に依頼するメリットがあるかどうかが気になります。
そこで,冒頭のご質問です。
弁護士である私の立場であれば,有利になりますよとお答えするべきでしょう。
ただ,正直,私は,このご質問の正解がわかりません。
まず,私は,弁護士が依頼を受けなかった調停がどのように進んで,どのように終わっているのかを知りません。
比較の対象がわからないのです。
さらに,この手の質問に対しては,対照実験というものができません。
対照実験というのは,中学校の理科で習ったと記憶していますが,比較したい条件だけを除いた実験です。
弁護士が依頼を受けた調停について,弁護士が依頼を受けていない状態で,外は全く同じで,その調停がどうなるかを確かめることができません。
弁護士が依頼を受けることがなかった調停についても同じことがいえます。
実証的な実験ができないといえます。
ですので,冒頭のご質問に対する正解がわからないのです。
しかし,他方で,弁護士が依頼を受けるメリットは説明することができます。
それは,きちんとした見通しを持って調停を進めることができるということです。
調停になっている案件が,審判や裁判になったときに,どのような結論になるのかという見通しです。
その見通しによっては,調停で深追いをしない方が良いこともあります。
他方で,強気で調停を進めても良いこともあります。
さらには,調停での議論の方向があらぬ方向に進むことを回避することができます。
このあたりが,調停で弁護士に依頼するメリットといえるのではないでしょうか。
(山崎法律事務所)
2016年8月25日 22:44
平成28年熊本地震と夫婦の関係
夫が,この地震のとき,とっさに妻と子どもに覆い被さって守ってくれたという話がラジオで流れていました。
この夫婦は,きっと,絆が深くなったのではないでしょうか。
それまでの夫婦の間のトラブルも吹っ飛んだかもしれません。
離婚に流れそうだった流れを変えることができたかもしれません。
他方で,夜明け前に起こった震災で,とっさに布団から飛び起きて逃げようとした夫の腕を妻が,「私をおいていくの」とつかんだという話を聞いたことがあります。
事実か,単なる笑い話かは知りません。
事実であれば,この夫婦の関係はどうなったのでしょうか。
即離婚というほど簡単なことではないでしょう。
憲法24条が両性の合意に基づいてのみ婚姻が成立すると婚姻の自由を認めていますので,両性が合意すれば離婚できるという離婚の自由もあると考えています。
件の夫婦も,合意ができれば,離婚ができます。
ただ,合意ができなければ,判決で無理矢理にでも離婚するわけです。
しかし,判決で離婚するためには,離婚原因というものが必要になります。
離婚させられても仕方がない事情です。
震災のとき,妻を見捨てるような夫は夫として信用できない。
他方で,震災のとき,しかも,夜明け前の寝起きの頭での咄嗟の判断で,そこまで他者に配慮を求めるのも厳しいのではないでしょうか。
結局,このような考え方の違いは「性格の不一致」に当たると思います。
「性格の不一致」は,離婚したい理由の第1位だそうです。
しかし,「性格の不一致」だけでは,離婚原因とはなりにくいと思います。
そもそも,性格が一致する夫婦など存在しません。
一卵性双生児であっても,母乳を飲む順序やお母さんと一緒に歩くときの位置関係など,生育環境の微妙な違いから,全く同じ性格にはならないそうです。
況んや,異なる環境で育ってきた男女ですから,性格が一致するはずがありません。
性格の違いがあって当然です。
恋愛感情や愛着があるときには,その性格の違いが「魅力」と思われたりします。
長々と説教されることが,私のことをそんなに思ってくれているんだというように。
ところが,相手を嫌いになると,その性格の違いが鼻についてきます。
長々と説教されるのが苦痛だ,モラハラだというように。
感情が変わると感じ方,受け取り方が変わってきます。
その感情の変化は,気持ちの中の問題です。
また,感情が変わるかもしれません。
すると,判決で離婚とまではなりにくいです。
ただ,「性格の不一致」がきっかけになって,「離婚原因」が形成されることはあります。
そのとき,ご自身に不利な「離婚原因」を形成しないように注意することが必要です。
(山崎法律事務所)
2016年5月22日 08:04
平成28年4月15日のころ
みなさまご無事でしょうか。
平成28年4月15日金曜日,前震の翌日です。
事務所の片付けをしました。
1日でほぼ片付きました。
17日の来客に備えることができました。
前震のとき,事務所のカウンターにおいている金魚鉢が落ちたのではないかと心配しました。
しかし,金魚たちは無事でした。
熊本県外の弁護士から心配の電話をいただき,大丈夫ですよと明るく答えていました。
地震は地盤が割れて起きる,余震は割れ残った地盤が割れておきるから本震ほど大きくない。
そんな軽口をたたいていました。
そして,16日に日付が変わったころ,ナズナ想のテーマを考えていました。
そのようなとき,本震が起こりました。
前震の後で余震が続いていましたので,起きている方が多かったのではないでしょうか。
多くの人が外に出ていました。
4月17日に事務所を見に行きました。
キャビネットが倒れ,ドアがあまり開きませんでした。
様々なものが散乱し,机なども移動し,足の踏み場がありませんでした。
それでも,金魚鉢はカウンターの上にありました。
金魚たちは,またもや,無事でした。
平成28年4月26日に,とりあえず業務再開のお知らせをすることができました。
26日以降も,全体的な片付けは続けてきました
大変なことがありました。
大変なことが起こるかもしれません。
しかし,小さな宝石のような良いことも,きっと見つけることができます。
(山崎法律事務所)
2016年5月18日 00:20
震災と敷金
ちなみに,昨日の「お尋ねください!山崎です!」は熊本地震の影響で,レギュラーの時間には放送されていないので,いつお聞きになったのかをお尋ねしておけばよかったと,少し後悔しています。
さて,賃貸している家が地震で壊れたとき,どうなるか。
昨日の放送では,敷金を中心にお話をしました。
地震で壊れたといっても,程度があります。
家が全壊して,もはや居住などの使用に耐えられなくなった状態から,壁などにひびは入っているが,修理をすれば,居住なっどの使用を継続できる状態まであります。
まず,全壊したとき。
家を賃貸する合意を建物賃貸借契約といいます。
建物賃貸借契約というのは,建物を使用させて賃料を支払ってもらう契約です。
家が全壊したときには,すでに使用させるものがなくなってしまったのですから,当然に,建物賃貸借契約は終了します。
すると,敷金はどうなるか。
敷金は,借りていた建物を明け渡したときに,未払いの賃料や原状回復費用があるときに,このような費用を担保する金額です。
家が全壊してしまえば,原状回復をすることは必要なくなります。
従って,未払いの賃料がなければ,敷金は全額返してもらえることになります。
他方で,修理をすれば居住などの家の使用を継続できるとき。
賃貸借契約は継続します。
賃借人は,賃貸人に対して,家の修理を要求することができます。
賃貸人は,正当な理由がない限り,建物賃貸借契約を終了させることができません。
ところで,この正当な理由の判断においては,建物賃貸借契約の終了の対価として支払われるお金(立退料)の金額が考慮されます。
賃貸人としては,修理にかかる費用と敷金全額にこの立退料を加えた金額のどちらを負担するのがお得かを考えて方針を決めることになると思います。
ご参考になられた方はいらっしゃいましたでしょうか。
(山崎法律事務所)
2016年5月 2日 22:38
銭失い
示談というのは,当事者の話合いによる解決で,和解契約又はこれに準ずる契約と理解されています。
和解というのは,当事者間に争いがあるとき,お互いに譲り合って,争いを終結させる契約をいいます。
示談で,お互いが譲り合って合意したとときには和解契約,一方のみ譲ったときには和解に準ずる契約と理解されます。
和解契約であっても,和解に準ずる契約であっても,その効力に違いはありません。
争いを終結する契約ですので,その後に争いを蒸し返すことはできません。
示談が成立すると,損害額が違っていたであるとか,後遺症がないと思っていたのが後遺症があったということがいえなくなります。
もちろん,多くの場合は保険会社でしょうが,加害者側が示談をご破算にして交渉に応じてくれるなら,被害者の権利・利益が少しでも守られることになります。
では,加害者側が示談をご破算にしてくれないときには,どうなるでしょうか。
確かに裁判例の中には,示談の効力を否定したものがあります。
最高裁第2小法廷昭和43年3月15日判決民集22巻3号587頁は,受傷後10日で比較的少額で示談したところ,実は大きなけがで,手術が必要であったという案件について,「 交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて,早急に,小額の賠償金をもつて示談がされた場合において,右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は,示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて,その当時予想できなかつた後遺症等については,被害者は,後日その損害の賠償を請求することができる。」として,示談の効力を否定しました。
他方で,この最高裁のような事案でないときには,裁判所は,原則通りに,示談の効力を否定しない判断をしています。
示談をする,示談書に署名・押印するということは,それだけ重大な意味を持っています。
私は,ご相談を受けるとき,私が依頼を受けたらということを念頭において応じます。
「査定無料」など大げさなことを言わなくても,損害賠償額の見積りをしなくて,依頼を受けることができません。
結果的に相談で終わるときでも,損害賠償の見積もりを出します。
私のような紹介相談が無料の弁護士でなくても,熊本県内であれば,ほとんどの弁護士が相談料を5,400円と定めていると思います。
その5,400円を惜しんで,示談額を数万円程度をあげることができるチャンスを失っている方が少なくないようです。
ちなみに,ご自身で保険会社と交渉する方の場合,数万円程度くらいしか示談額を上げることができないと思われます。
安物買いの銭失いという言葉があります。
(山崎法律事務所)
2016年4月10日 23:58
親権と監護権
そう言われる方が増えつつあるようです。
ある法律事務所のウエブページで,親権と監護権を分けることができるとの記載があります。
この記載をご覧になられて,そのように言われる方が増えてきているのでしょう。
そう考えると,この法律事務所の影響力は馬鹿にできないです。
話がそれました。
監護権というのは,身上監護権のことで,お子さんの身上監護を行うに際しての権利,具体的には居所指定権,懲戒権,営業許可権その他の監護・教育に必要な権利を言います。
親権からこの監護権を外すと,財産管理権,婚姻同意権などになるでしょうか。
この親権と監護権を分けることはできます。
夫婦で合意すれば,親権と監護権を分けることができます。
協議離婚や調停離婚において,監護権と親権を分けることはできます。
ただ,夫婦に合意が成立するか否かです。
合意が成立しないとき,審判や判決という手続での判断を求めることになります。
このとき,審判や判決という手続で親権と監護権の分離が認められるか否かです。
原則的な話をすれば,私は消極的な見通しを持っています。
監護権と親権を分けるメリットは何でしょうか。
もちろん,お子様にとってのメリットです。
身近な例で考えてみます。
お子さんのために学校や役所に出す書面には親権者の署名・押印が必要な書類が少なからずあります。
このような監護している方が親権者であれば翌日には提出することができるのに,監護している方が親権者でなければ,そこに日数をかけなければならなくなります。
そこにお子様のメリットを説得的に説明することができるでしょうか。
その説明をすることができるのとき,協議や調停で相手を説得することができるでしょうし,審判や判決でも親権者と監護権者を分ける判断がなされると思います。
(山崎法律事務所)
2016年4月 9日 23:31