山崎法律事務所

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ナズナ想

良心的な??

過払い金は,契約で定められた利息を支払ったところ,利息制限法に定めている利息であったために,その利息制限法を超えた限度で契約が無効になることから,利息の払いすぎが生じるために起こります。
また,消費者契約法や電子商取引法,特定商取引法などの消費者保護立法により,契約の効力が否定されることがあります。
そこで,契約は簡単にその効力を否定できると考えている方もいるようです。
しかし,民法の原則は,「契約は守られるべき」です。
当事者が自由な意思に基づいて結んだ契約である以上,その結ばれた契約はむやみやたらに効力が否定されるものではなく,当事者はその契約で定められた債務を守らなければなりません。
例えば,スーパーなどで買い物をした場合,売買契約を結んだと評価できます。
そして買物をした商品に欠陥があるなどの事情がない限り,売買契約を解除するなどはできません。
返品に応じてくれる店がありますので,返品に応じることが当たり前と考える方もいらっしゃるかもしれませんが,返品に応じることは当たり前ではありません。
返品に応じることは,売買契約の解除又は売買契約の解約と評価できます。
解除については,商品に欠陥があるなどの法律で解除できると定められている原因がなければ,解除をすることができません。
これに対して,解約(合意解除,解除契約)は,当事者の合意で契約をなかったことにすることです。
では,返品に応じるお店は,返品に応じないお店より良心的といえるかというと,そうはいえないと思います。
企業は利益を上げることを目的に事業を営んでいます。
営利に直接結びつかない行為であっても,それによって企業ブランドを向上させるなどにより将来的には営利に結びつく効果を期待して行います。
返品に応じることも,それにより将来にわたってその店をひいきにしてくれ,売り上げに貢献してくれることを期待して行うものです。
返品に応じない店は,そのような打算を抜きに契約を守ろうとしていると評価することもできます。
「良心的な」という言葉でくくれるほど,企業活動は甘くはありません。


自由の対価

警察に逮捕され,勾留されている人でも,検察官が公判請求(起訴)した後であれば保釈が許可されることで自由を手に入れることができます。
しかし,無償で保釈が許可されるわけではありません。
保釈保証金を納める必要があります。
億の単位の金額の保釈保証金を納める事件もマスコミで報道されます。
一般的な事件では億単位の金額の保釈保証金を納める必要はありません。
しかし,100万円を超える金額の保釈保証金を納める必要があります。
この金額は,一般的な家庭で考えると大金であることは間違いないと思います。
特に国選弁護人を選任しなければならないような被告人であれば,このような金額の保釈保証金を容易く用意できるわけがありません。
そこで,日弁連では,保釈保証金の立替えをする制度を研究しています。
しかし,一朝一夕にこの制度ができません。
現状,特に改正貸金業法の完全施行後では,保釈保証金を立替える民間会社に手数料という名目の利息を前払いして,保釈保証金の立替えを利用するしかありません。
この手数料が問題でして,利息制限法の定める利息を超える利率になっています。
そこで,消費者問題を扱う弁護士の中には,この保釈保証金を立替える会社を利用することに抵抗を感じる弁護士も少なくありません。
私も以前はこの保釈保証協会を利用することに抵抗がありました。
しかし,被告人が自由を求める気持ちは強く,人質私法の下では,この欲求は弁護人が守るべき被告人の正当な利益といえます。
そして,刑事弁護人の第1の使命は被告人に1日でも早い自由を回復することにあると考えます。
手数料は利息制限法に照らすと高いと思いますが,自由を得る対価としてはやむを得ないと思います。


力量

民事事件では,判決による解決と和解による解決があります。
学者先生や学生は和解を軽く見る傾向にあるように思いますが,実務では和解による解決は大きな比重を占めています。
この和解を上手にまとめることができるのも裁判官の力量だと思います。
私の司法修習生のころには,司法研修所で行う前期修習,後期修習と各地で行う実務修習あり,実務修習には民裁修習,刑裁修習,検察修習,弁護修習があったのでしたが,民裁修習で見た裁判では,裁判官があれよあれよという間に和解を成立させる様を見ることができました。
弁護士になって数年経ったころ,依頼者を連れて和解協議に臨んだことがありました。
そのとき,相手方が小刻みに金額を上げるという分かりやすい駆け引きを使ったことに依頼者が不快感をあらわにして「金の問題じゃない。」と言いました。
すると,それを聞いた裁判官が言うに事欠いて,「それでは和解金を0円にしましょう。金の問題ではないんでしょ。そして『原告は被告に謝罪した。』という条項を入れてあげますよ。」と言ったのです。
見識を疑うとしか言いようがありませんでした。
当事者が喜んで和解をすることはそれほど多い事例ではなく,大部分の当事者が我慢をしながら和解をしています。
そのような当事者の心情をくみながら上手に和解をまとめることができる,それも裁判官の力量だと思います。
ただ,そのような裁判官の場合,依頼者から「(この裁判官では)ご苦労されたんですね。」とねぎらいの言葉をかけていただけることが多いです。


扉をひらいて~すべての少年に付添人を~

熊本県弁護士会では,子どもの人権委員会が企画・運営するフォーラムを年2回開催しています。
春のフォーラムと秋のフォーラムです。
今日開催された秋のフォーラムのタイトルが,「扉をひらいて~すべての少年に付添人を~」です。
弁護士は処分を軽くすることだけが仕事と思われているようですが,少年審判の付添人の仕事は処分を軽くすることだけではありません。
少年の内省を助けることも大切な仕事です。
成人の刑事裁判では,身柄を拘束されていない軽微な事件であっても国選弁護人がつきます。
少年事件では,殺人などの重大な事件でなければ国選付添人がつきません。
弁護士会では,せめて観護措置が採られて少年鑑別所に収容された少年については全件に国選付添人をつけるように求めています。
ちなみに,私はこのフォーラムのパネルディスカッションでコーディネイターをつとめさせて頂きました。


法律相談センター

昨日,今日と2日続けて法律相談センターの相談担当でした。
法律相談センターの相談担当は,弁護士会の法律相談センター委員会という部署で半年分ごとに定められます。
法律相談センター委員会が定める順番では,連日になることはありません。
相談を担当する日に別の予定が既に入っているいる場合などは,別の弁護士に担当を交替してもらうことができます。
もともと,昨日も今日も私の相談担当ではなかったのですが,交代で入ったところ,連日の相談担当になりました。
しかし,昨日,今日で相談が1件しかありませんでした。
このようなときにはモバイルPCがあると重宝します。
今月初めに不具合が生じてメーカーに修理に出していたのですが,私が東京出張に行っていた22日の日に戻ってきていました。
とりあえず作成するべき書面を少しでも作成することができました。


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