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        <title>ナズナ想</title>
        <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/</link>
        <description>熊本にある山崎法律事務所のコラムです。地方都市の弁護士が、業務や社会の出来事について感じたことを書いています。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:22:49 +0900</lastBuildDate>
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            <title>「子どもに会いたい。」</title>
            <description><![CDATA[<p>現在裁判員裁判で審理を受けている押尾学さんが，その２歳の子どもに会いたいといっていたとの発言が報道されていました。<br />ちなみに，マスコミは，「被告」と呼びますが，「被告」は民事裁判で訴えられた方の地位を呼ぶ呼び方で，刑事裁判で起訴された方の地位を呼ぶときには「被告人」と呼ぶのが性格です。<br />話は戻りますが，その押尾学被告人が会いたいと希望している子どものお母さん，つまり押尾学さんの元妻の矢田亜希子さんは，押尾学さんと子どもが会うことを拒否しているそうです。<br />２歳の子どもに独立した意思表示があると考えられませんので，お母さんの気持ちだけでしょう。<br />面接交渉，つまり子どもが一緒に暮らしていない親に会うことは，子どもが一緒に暮らしていない親の愛情を感じることで健全な成長をすることができるという意義があり，子どもの権利といえます。<br />これを親の立場に置き換えると，親の義務だと思います。<br />同居している親であれば面接交渉が円滑に進むように環境などを整える義務があると思います。<br />同居していない親であれば，面接交渉を行うこと自体が義務だと思います。<br />養育費を支払いたくないということでだんだんと子どもに会わなくしている人もいると聞きますが，絶対に避けてもらいたいものです。<br />他方で，面接交渉が，このように子どもの健全な育成を図るものとしての意義があることを考えると，この意義に反するようであれば，その面接交渉は拒否されるべきです。<br />その最も典型的なものは，虐待行為がある場合です。<br />虐待を受けるために親に会いに行っているような状況であれば，その面接交渉は早急にやめるべきと言えるでしょう。<br />しかし，父親が犯罪を犯したということだけで面接交渉をさせないということには，その行為が親子関係に影響を常に与えるものではないことを考えると，また，犯罪を犯したとしても子どもの父親であることに代わりがないことを考えると，疑問を感じます。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/09/entry_783/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:22:49 +0900</pubDate>
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            <title>一呼吸おく利益</title>
            <description><![CDATA[<p>弁護士に依頼する利益としては，まずその専門的知識を利用できることでしょう。<br />また，これは弁護士のスタイルにもよりますが，私のように依頼者を連れずに裁判所に行くスタイルの場合には，時間の制約を免れるという利益があります。<br />さらに言うならば，一呼吸おくという利益があります。<br />弁護士は，あくまで代理人です。<br />決裁権限を持つのは依頼者です。<br />依頼者の意向を無視して，調停をまとめたり，和解をまとめたり，契約をまとめることはできません。<br />依頼者がその場にいる場合，その場で決断ができます。<br />決断を迫られると言うべきかもしれません。<br />これに対して，弁護士だけがその場にいる場合，弁護士は結論を持ち越して議論を持ち帰ります。<br />少し時間的にも，場所的にも離れたところで，依頼者は，少し余裕を持って検討をすることができます。<br />その結果，その結論にメリットを感じなければ，合意にしなければよいのです。<br />私などは厚顔無恥なところがありますので，「依頼者の同意が得られなかったのでだめです。」と平気でいえます。<br />このように，弁護士に依頼すると，少し余裕を持って，問題を検討する利益もあります。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/09/entry_782/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">交渉</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">交通事故</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">企業法務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金問題</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">契約</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">損害賠償請求</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">相続</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">貸金請求</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">近隣事件</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:28:31 +0900</pubDate>
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            <title>養育費を支払う</title>
            <description><![CDATA[<p>税金を支払うことは，憲法にも定められている国民の義務です。<br />それでも，億単位での脱税が行われることがあります。<br />消費と違い，納税はその見返りが分かりにくいということがあります。<br />もちろん，消費をするときと違い税務当局が笑顔を作って「ありがとうございました。」ということもありません。<br />借りたお金を返さなくなるのも似た心理があります。<br />現金で商品を買うときは，お金が出ていくときの辛さと欲しかった商品を得た喜びが気持ちの中で同居しています。<br />だから無駄遣いも制約されるのですが。<br />これに対し，クレジットカードで商品を買ったり，ローンで商品を買ったり，借り入れたお金で何かを買ったりした場合，そのお金を支払うときには商品を得たことの喜びを忘れ，お金を出ていう辛さのみを味わい続けます。するとお金を払うのが辛くなり，だんだんと負債が増えていってしまいます。<br />養育費の支払いも，似たような構造に陥ることがあります。<br />見返りもないのに，ただ銀行のＡＴＭからひたすらお金を振り込み続けることは辛いことです。<br />それが義務だからの一言で片付くのであれば，この社会から脱税はなくなるでしょうし，多重債務も極めて少なくなることでしょう。<br />人の心は弱いものです。<br />これに対し，定期的に子どもに会うことができていれば，少しは事情が違ってくるかもしれません。<br />子どもに対する愛着が，この振り込むお金でその子供服が買われるかもしれないという思いが，お金が出ていく辛さを軽くする可能性があります。<br />子どもに会わないまま養育費を支払ってしまえることは，すごいことだと思います。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/09/entry_781/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:13:37 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>和解は仲直りにあらず</title>
            <description><![CDATA[<p>裁判所から出ると，目の高さにトンボが飛んでいました。<br />猛暑でもそろそろ秋です。<br />1つ和解が成立しました。</p>
<p>地裁本庁のロビーにモニターがあります。<br />裁判員裁判の紹介が流れているときもありますが，簡裁での裁判手続きを紹介する内容が流れているときもあります。<br />そこで，和解のイラストが描かれていることがあります。<br />裁判官と当事者の三者が，にこやかな笑顔で握手をしている絵です。<br />依頼者の方には，「あの人（相手方）となんか和解できません。」と言われる方もいます。<br />日常用語の「和解」には，仲直りという意味があります。<br />だから，件の発言が出てきたのでしょう。<br />しかし，離婚裁判の和解を考えてもらえればわかりやすいと思いますが，離婚裁判で和解をしたからといって，夫婦が元の鞘に戻ることはありません。<br />裁判で和解というのは，当事者が，条件面などで譲歩をして，裁判を終わらせるものです。<br />お金を請求している方はその請求額において我慢をし，請求されている方は払いたくないお金を我慢して払って，それでも判決よりもましと考えて，裁判を終わらせるものです。<br />判決と比べると和解は，控訴のような不服申立ができませんので，裁判は確実の終わりますし，当事者の自主的意思により合意したものですので，自発的に約束を守ってもらえる可能性が高いというメリットがあります。<br />だから，当事者は，我慢して和解をします。<br />裁判所で見るイラストのように，当事者双方がにこやかな笑顔になる和解には，なかなかお目にかかれないものです。<br /></p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_780/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">交通事故</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">損害賠償請求</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">貸金請求</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">近隣事件</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">離婚</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:31:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>何があるか分からないから</title>
            <description><![CDATA[<p>今日は，１年に４回ある日本弁護士連合会（日弁連）刑事弁護センター委員会の全体会議でした。<br />１日熊本を留守にしますので，依頼者の方や今日相談に来ようと考えていた方にはご迷惑をおかけして，申し訳なく思っています。<br />さて，最近は，東京の鉄道のプラットホームでは，危ないことがよく起こります。<br />いきなり突き飛ばされたり，酔っぱらいにぶつかられたりして，電車と接触してなくなった方もいらっしゃいます。<br />朝元気に出かけていった方がこのような事件に巻き込まれて亡くなると，見送ったご家族の方は悲しみの前に，驚きと信じたくないというお気持ちでしょう。<br />東京では，電車に乗っているときだけでなく，ホームで電車を待っているときにも油断ができません。<br />私は，東京でホームに立つときには，できるだけ後ろが柱などの前に，ホームから少し幅をとって立ったり，また，足をやや前後に広げて後ろ足に重心を置いたりしています。<br />しかし，防げることにも限りがあります。<br />事が起こったときの対処も考えておかなければなりません。<br />私自身が事件・事故に巻き込まれたとき，友人・先輩の弁護士の誰に頼もうかを考えることもあります。<br />今日も無事に戻ってきました。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_778/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑談</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:01:51 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>刑場の公開</title>
            <description><![CDATA[<p>今日，東京拘置所にある，死刑を執行する刑場が報道陣に公開されました。<br />初めてのことだそうです。<br /><br />死刑が執行される犯罪が起こると，それはセンセーショナルに報道されます。<br />その犯罪による被害者の悲惨さがクローズアップされます。<br />そして，被疑者が逮捕されると，そのバッシングは激しさを増します。<br />検察・警察からは，捜査情報があることないことリークされます。<br />被疑者の家族というだけで，自殺に追い込まれた人もいます。<br />そして，裁判。被告人の同情すべき生い立ちなど酌むべき事情についてもようやく明らかにされます。<br />しかし，それらは報道での扱いはほとんど無視です。<br />死刑求刑。そして死刑判決。私はまだ経験したことがありません。<br />大きく報道され，社会に事件の記憶が蘇ります。<br />拘置所で死刑執行を待つ期間<br />社会は事件を忘れます。<br />そして，人知れず死刑は執行される。</p>
<p>かつて，最高裁は，現在の死刑の執行方法は，残虐な刑罰でないとの判断を示しました。<br />ところで，既に死刑が廃止されているフランスで，かつて行われていたギロチンについて残虐な刑罰かどうかを尋ねると，どのような答えが返ってくるでしょう。<br />ギロチンが導入される前の死刑執行方法は，火あぶりだったそうです。<br />火あぶりの場合，その絶命までにかなりの時間がかかるので，人道的な執行方法として，ギロチンが考案されたそうです。<br />ある刑罰を残虐と評価するかどうかは，時代により変化するものなのでしょう。<br /></p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_777/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">刑事事件</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:55:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>暑気払い</title>
            <description><![CDATA[<p>今日は，熊本県弁護士会刑事弁護センター委員会の暑気払いでした。<br />刑事弁護センター委員会は，熊本県弁護士会の組織の１つで，当番弁護士，国選弁護，その他の刑事弁護について，情報を交換したり，会長の諮問に対して答申する機関です。<br />刑事弁護センター委員会に所属している弁護士は，他の弁護士に比べ，刑事弁護，とりわけ国選弁護に熱心な弁護士と考えて良いと思います。<br />お互いに，酒を酌み交わしながら，刑事弁護についての情報交換やその他の悩みを出し合ったりします。<br />もちろん，刑事弁護センター委員会に所属している弁護士であっても，地方都市の特性としては，収入に占める割合は，民事事件が圧倒的に大きくなります。<br />すると，民事事件では対立する当事者のそれぞれの代理人であることも珍しくありません。<br />そこは，大人の対応ということで，その事件のことには全くふれないことが一般的です。<br /></p>
<p>今日は，久しぶりに機嫌良く酔いました。<br /></p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_776/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑談</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:45:01 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>昔は・・・</title>
            <description><![CDATA[<p>年長者の口癖のようなものに，「今時の若いのは・・・」と並んで，「昔は・・・」というものがあるように思います。<br />私は昭和４０年生まれですが，私が幼かったころ，テレビを見ていると，父から昔はテレビなんてなかった（だからテレビを見るなという意味でしょう。）と言われることがありました。<br />これは私だけの経験ではないようです。<br />私の父は明治生まれですので，その父が「昔は・・・」という昔は，少なくとも戦前を指すのでしょうか。<br />しかし，考えてみれば，戦前に昭和４０年代のようにテレビが各家庭に普及していれば，昭和４０年代は，平成の世のような便利な世の中になっていたかもしれませんし，現代はドラえもんの世界に近づけていたかもしれません。<br /><br />ところで，子育てについても，似たような話があります。<br />私の家庭は，妻が既に他界していますが，妻のお母さんが来て家事をしてくれています。<br />とても助かっています。<br />ところで，娘がだだをこねて大声で泣いていたとき，お母さんが，言いました。<br />「昔は納屋につないでいた。」と，<br />「お母さん，今それやると虐待ですよ。」<br />何でも，昔はだだをこねる子どもを納屋につないでいて，それを近所の人がそっとほどいてあげていたそうです。<br />父からもその話を聞いたことがありますので，割と広い地域で行われていたのでしょう。<br />その時代は，体罰も当たり前だったようです。<br />今の育児書では，体罰を避けるように指導しているものも少なくありません。<br />子育ても文化的に進化しているようです。<br />社会の文化的成熟は，刑事手続，刑罰などばかりでなく，子育ても指標になるかもしれません。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_775/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑談</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:06:46 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>社会の医師</title>
            <description><![CDATA[<p>社会に起こる紛争（法律問題）を「社会の病気」と例えることがあります。<br />すると，その紛争を法律を使って解決する弁護士を「社会の医師」，弁護士の事務所（法律事務所）をその病院のように例えることも珍しくありません。<br />私は，町医者のような法律事務所を標榜していますが，総合病院を標榜している共同事務所（複数の弁護士が所属する事務所）もあります。<br />このように，弁護士と医師とは似たような立場として理解することができます。<br />ところで，診療時間内に病院に行って，診察室に医師がいれば，当然に診察をしてもらえます。<br />それと同じような感覚で法律事務所に来られる方もいます。<br />法律事務所に弁護士がいれば当然に法律相談に応じるものとお考えのようです。<br />もちろん，法律相談センターのような法律相談を専門にする場所に弁護士がいれば，そこに行けば法律相談に応じてもらえます。<br />ところが，法律事務所に弁護士がいるときにはそうはいかないこともあります。<br />医師であれば，問診などを診察室で行い，その後の注射などの処置は看護師に，レントゲン撮影は技師に，薬の処方は薬剤師に指示をすれば済み，すぐに次の患者の診察に移ることができます。<br />また，医師が病院にいるときでも，回診に回っていたり，手術室に入っていたりして，診察室にいなければ診察を受けることができません。<br />弁護士が法律事務所にいるときでも，常に法律相談に応じることができるわけではありません。<br />裁判所に提出するために書面を作成していることも少なくありません。<br />これは，医師でいえば手術をしているようなもので，とても頭を使います。<br />軽く数時間経過することも珍しくありませんし，書き上げた後はとても疲れています。<br />その直後は，とても人の話の内容を理解できるほどの体力は残っていません。<br />診察室にいる医師のように，弁護士が法律事務所にいればいつでも法律相談ができる状況というわけではありません。<br />私は，法律相談については，予約をお願いしています。<br />せっかく来られても，私が外出中のこともありますし，このように法律事務所にいても書面を作成していて法律相談に応じることができないこともあります。<br />現実の医師との違いをご理解ください。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_774/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑談</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:04:45 +0900</pubDate>
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            <title>信頼関係</title>
            <description><![CDATA[<p>あまり契約書を作らないという経営者の方とお話をしたことがあります。<br />契約書を作ると相手の方との信頼関係が作れない，又は，信頼関係が壊れてしまうことをおそれているとのお話でした。<br />数年前まで，弁護士も，依頼を受けるときに，契約書を作っていませんでした。<br />司法修習生の時に見た弁護のビデオでは，契約書を作るシーンは出てきませんし，費用を決めるシーンも出てきませんでした。<br />そのビデオでは，委任事務が終了に際して弁護士が依頼者に対する説明が一段落終わったところで依頼者が「ところで費用は・・・」と尋ねてくれて，弁護士が「ありがとうございます。では・・・。」で終わっていました。<br />現在では，日弁連は，弁護士が依頼を受けるときには，委任契約書を作成するようにと定めています。<br />弁護士と依頼者との関係は，医師と患者との関係に似た，高度な信頼関係に基づいていると考えられています。<br />それが，委任契約書を作ることによって，その信頼関係が損なわれることはありません。<br />依頼者にとっては，ご自身が負担するであろう弁護士費用が明確にできるなどのメリットがありますし，それ以上に契約書を作ることによって得られる信頼もあります。<br />契約書を作らないと，どのような契約をしたのか後日に検証することもできません。<br />これは裁判になったときに限らず，契約をした当事者同士であってもです。<br />契約が検証できなければ，お互いの思い違いを生み，それが裁判に発展する原因になります。<br />裁判では，契約書がなくても，他の事情により契約の存在を証明することができれば，その契約に基づく責任を追及することができますが，契約書があった方がこの責任追及は容易です。<br />１つの紙切れとも言えますが，この契約書という紙切れの有無が，その後に裁判まで発展するかどうか，裁判に勝てるかどうかまでを左右します。<br />是非契約書を作るべきですし，契約書を作ったとしても，相手との信頼関係は損なわれないはずです。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_773/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">企業法務</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:42:30 +0900</pubDate>
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            <title>九州学院</title>
            <description><![CDATA[<p>事務所の夏休み期間ですが，私は裁判の期日がありましたので，「来年は８月１６日に期日を入れないようにしよう。」と思いながら事務所に出ました。<br />ただ，依頼者の気持ち，都合もありますので，簡単には期日を延ばせないところもあります。<br />さて，私は甲子園野球にはあまり興味がありません。<br />高校のとき，出身校の大分上野丘高校が大分県大会の決勝まで行ったときには，応援に行きました。<br />しかし，基本的に甲子園野球をテレビ観戦することはありません。<br />今年の大分代表は大分工業だったようですが，いつの間に負けているようです。<br />そんな中，熊本代表の九州学院が３回戦を突破したというニュースは，関心を引きます。<br />熊本県弁護士会野球部はボルケーノ熊本といいますが，そのボルケーノ熊本を指導してくれているコーチが九州学院野球部の出身だそうです。<br />そういう思いがあると，九州学院が３回戦を突破したとのニュースにも，耳に入って来やすいものです。<br />ボルケーノ熊本も，先日予選を突破して全国大会に出場することになりました。<br />きっと，コーチの指導にも熱が入ることでしょう。<br />もう少し体力をつけてから，練習に出ることにします。<br /></p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_772/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑談</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:37:32 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>靖国参拝</title>
            <description><![CDATA[<p>終戦記念日でした。<br />今年の終戦記念日は，首相，閣僚はもちろん，副大臣などの政務三役に至るまで靖国神社に参拝しませんでした。<br />自民党政権では，閣僚の靖国参拝が為されていましたが，全閣僚が靖国参拝をしていたわけではありませんし，首相が靖国参拝をしない年でも閣僚が靖国参拝をしていたこともありました。<br />このような自民党政権に比べると民主党政権の徹底ぶりには目を見張るものがあります。</p>
<p>そこで，閣僚の信教の自由についてお話をしてみましょう。<br />かつて，当時の内閣総理大臣であった小泉純一郎氏が，靖国参拝を野党に追及されたとき，「私にも信教の自由がある。」と述べていたと記憶しています。<br />小泉氏は，そのほかにも「人生いろいろ」発言など，麻生太郎氏などが言ったならマスコミに思いっきりバッシングされそうなことを言っても，マスコミ人気が高かったこともあって，その発言が問題発言になることはなかったように思います。<br />この「首相にも信教の自由がある」発言も，問題発言だと思います。<br />憲法では，第２０条で，「信教の自由は，何人に対してもこれを保障する。」と規定しています。<br />「何人に対しても」と書いていますので，首相も含まれると考えることもできます。<br />しかし，そもそも憲法は何のために生まれたかを考えると，この考えには重大な欠陥があります。<br />そもそも憲法は，国民が，国家機関に対して，この憲法を守らせることで，その権力行使を制限するために，作ったものです。<br />首相は，国家機関のトップに君臨する人間です。<br />その人間が，国家機関（ここでは地方自治体も含みます。）に対して国民に保障されている信教の自由を享受すると発言することは，法理論的に疑義があります。<br />また，信教の自由は，当然に布教の自由を有しています。<br />では，公務員である公立学校の教師でが授業時間中に受け持ち生徒達に布教をすることが認められているかといえば，憲法２０条３校の政教分離により禁止されていると考えられます。<br />首相もまた然りです。<br />このように，首相に限りませんが，国家機関の構成員が，国家機関と対峙する立場である国民に対して保障されている憲法上の権利・自由を，国民と全く同じように保障されていると考えることは誤っていると思います。<br />この意味では，小泉氏の「首相にも信教の自由がある。」発言は重大な誤りを含んでいると思います。<br />ただ，首相が信教の自由を国民と全く同じように保障されていないとしても，閣僚の靖国参拝が直ちに違憲となるものではありません。<br />すなわち，閣僚の靖国参拝が違憲となるには，閣僚の靖国参拝という行為が政教分離に反することが必要にです。<br />この政教分離について判例は，目的効果論という基準を用いています。<br />この目的効果論というのは，①当該行為の目的が宗教的意義を持ち，②その効果が宗教に対する援助，助長，促進または圧迫，干渉等になるような効果を有するか否かを判断基準とするという考え方です。この目的効果論では，閣僚の靖国参拝は違憲にはなりにくいといえます。</p>
<p>話は変わりますが，私の父は傷痍軍人でした。<br />私の叔父はラバウルで戦死しました。<br />父は，普段涙を見せない人でしたが，この時期の閣僚の靖国参拝を批判する報道には，涙を見せて悔しがっていました。<br />一方で，閣僚の靖国参拝で不愉快な思いをする人々もいます。<br />他方で，閣僚が靖国参拝をしないことで悲しみを感じる人々もいます。<br />どこに支点を置いてバランスを取るかが，政治なのでしょう。<br />菅内閣の言動を見ていると，韓国に支点を置いているような印象を受けてしまいます。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_771/</link>
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            <pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:58:55 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>休日出勤</title>
            <description><![CDATA[<p>今日は，夏休みの真っ最中でしたが，依頼者との打ち合わせがありました。<br />私にも遠隔地の依頼者が複数いらっしゃいます。<br />そのような方々は，熊本に何かしらの縁がある方です。<br />そして，熊本でたまたま私と面談をして，私に依頼をしてくださった方々です。<br />そういう方々との打ち合わせは，ＦＡＸであったり，電話であったり，メールであったりします。<br />ただ，やはり，面と向かいお話をすることは必要です。<br />このお盆の期間は，遠隔地の依頼者方が熊本に帰省されます。<br />この機会に，打ち合わせを希望される依頼者もいます。<br />お詫びをしなければならないときもありますが，貴重な機会ですので，できる限り都合を合わせています。<br /></p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_770/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑談</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:50:34 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>夏休み</title>
            <description><![CDATA[<p>私の事務所は，今日から来週の月曜日まで夏休みに入ります。<br />事務所全体が夏休みにはいるのは今年が初めてのことです。<br />これまでは，ここに夏休みをとっていましたので，事務所には誰かが出ていました。<br />６年くらい前の思い出です。<br />８月のある週を夏休みにしようと密かに思っていたことがありました。<br />そこは気が弱いので，夏休みする予定だとはボス弁にも事務員にも言ってはいませんでした。<br />昨今では当事者本人だけの訴訟でも，その当事者本人の都合を裁判所が考慮してくれるようになりましたが，当事者本人の都合をあまり裁判所が考慮しないことも珍しくありません。<br />そこに行くと，弁護士の場合，その都合を裁判所が考慮してくれるので，「差し支え」と言うと，その日に期日が入りません。<br />そういうわけで，期日指定で，夏休みに予定しているその週のどこかに入りそうになると，「差し支えが」と言って，他の日に期日を指定してもらうなど涙ぐましい努力（？）をして期日を入れないでいました。<br />ところが，玉名での裁判だったと思いますが，その裁判が終わって事務所に戻ると，事務員から，「国選の期日が入りました。」と言われました。<br />国選というのは，国選弁護人として関与する刑事事件のこととご理解ください。<br />今は，私の都合・意向を確認して国選を受任していますが，その当時は，「自動的に」国選のを受任して期日が入っていました。<br />１日目が熊本，２日目が荒尾，３日目が八代みたいに連続して違うところにある裁判所の国選が入っていたこともありました。<br />今は，弁護士が増えてきたこともあって，そのようなことはないと思います。<br />それで，その入った国選の期日が火曜日か水曜日だったように記憶しています。<br />月曜日か金曜日であれば，まだ残りの日を夏休みとすることができたのですが，週の中程の日に裁判の期日が入れば，もうその週を夏休みにすることができません。<br />「空いていましたから。」と事務員が言っていました。<br />「空けていたんだけど・・・。」私は心の中で小さくつぶやきました。<br /></p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_769/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑談</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:44:20 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>確認してください，弁護士特約</title>
            <description><![CDATA[<p>今日は，日弁連交通事故相談センターの事故相談の担当日でした。<br />熊本では，熊本県弁護士会の法律相談センターで，日弁連交通事故相談センターの事故相談，斡旋業務を行っています。<br />相談，斡旋はいずれも無料です。<br />ところで，相談をお受けしていると弁護士費用についての誤解を持っていらっしゃる方も少なくなく，また，ご自分の加入している任意保険について理解をされていらっしゃらない方も少なくないことを感じます。</p>
<p>例えば，交通事故の示談交渉で，相手方の保険会社から６０万円の提示をされているとします。<br />私たちの使っている「赤い本」で計算をすれば，さらに５０万円程度の金額のアップができそうだとします。<br />しかし，ご自分で交渉をされると，保険会社は，自賠責基準前後の金額を上限基準としているようで，なかなかその提示された金額から上がることはありません。<br />そこで，弁護士に依頼することを薦めます。</p>
<p>すると，たいていの方は，弁護士に依頼するとお金がかかって赤字になるとお考えのようです。<br />ここからは私の報酬基準で説明しますので，ご自分が依頼される弁護士の報酬基準とは異なるかもしれませんので，その点をご留意ください。<br />この件で依頼を受ける場合，経済的利益は金額のアップが期待できる５０万円ですので，これに私の報酬基準を当てはめると着手金が１０万円になります。<br />この結果，５０万円の金額アップを実現できると報酬金は，弁護士が依頼を受けた後にアップした５０万円を基準にし，その１６パーセントですので，８万円です。<br />５０万円から弁護士費用合計１８万円を控除した３２万円が手元に残ることにはなります。<br />もちろん５０万円丸々アップすることは交渉では難しいですが，１０万円しかアップしない場合でなければ赤字になることはありません。<br />弁護士報酬については，これまで市民の皆さんに基準を明らかにしていなかったのかもしれません。<br />私は，ホームページ上で，テレビCMでホームページ上の報酬基準を明らかにしていると言っている東京のどこかの法律事務所よりはるかに早く，私の報酬基準を明らかにしています。参考にされてください。<br />弁護士は，依頼者の受ける経済的利益を根こそぎ持って行くことは，決してしません。</p>
<p>しかし，アップが期待できる金額が５０万円だと，そのために弁護士費用を負担してまでもと躊躇される気持ちも分からないではありません。<br />その場合は，ご自分が加入している任意保険の弁護士特約を利用すると，ご自分で弁護士費用を負担しなくても，弁護士に依頼することができます。<br />この制度を知らない方も結構いらっしゃるようです。<br />せっかく弁護士特約として，少し保険料を高めに払っているのですから，是非利用してください。<br />きっと役に立つと思います。</p>]]></description>
            <link>http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2010/08/entry_768/</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">交通事故</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:25:16 +0900</pubDate>
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