山崎法律事務所

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用語集

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さ行

サービサー(債権回収会社)

債権管理回収業に関する特別措置法(これを「サービサー法」といいます)に基づき,法務大臣から営業の許可を得て設立され,金融機関等の有する貸付債権を買い取り,または回収の委託を受けて,貸付債権の回収を行っている会社。

債権者

金銭・財産の交付など一定の行為を請求できる地位にある人

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社等が加盟している横断的な信用情報機関。

自白事件

被疑者・被告人が,逮捕・起訴された犯罪について認めている刑事事件

実刑判決

執行猶予がつかない有罪判決。

執行猶予

有罪の判決を受けた者について,一定の期間,別の犯罪により有罪判決を受けることがなければ,有罪判決を受けたこと自体がなかったことになる制度。3年以上の懲役,禁錮には執行猶予がつけられない,保護観察付き執行猶予期間中の犯罪には執行猶予がつけられない,刑の執行終了後5年以内は執行猶予がつけられないなどの条件がある。

集団免責審尋

破産・免責手続において,多重債務に至った事情に特に問題がなく,処分すべき財産もないため破産手続が同廃になった複数の免責申立人について,同じ期日,同じ場所において,集団的に免責のための審尋を行う手続

準備書面

民事裁判で,原告,被告が裁判所に提出する書面で,それぞれ自らの主張を記載している書面。

小規模管財

個人破産や小規模会社の破産手続で利用される管財手続。予納金が23万円程度。

証拠説明書

民事裁判で,原告,被告が裁判所に提出する書面で,夫々が裁判所に提出した証拠について,その作成者,作成年月日,原本・写しの別,立証趣旨について説明している書面。

症状固定

完治した状態ではなく,これ以上治療しても短期間に症状が改善されない状態,または現在行っている治療を中断(もしくは終了)しても悪化しない可能性が考えられる状態。

審尋

裁判所が命令・決定を下す手続のおいて,申立人・相手方などから意見を聞くための手続

ステップ返済

住宅ローンにおいて,将来の収入増加を見越して,契約の最初の期間は低額の返済を行い,一定期間経過後から返済額を高額にする返済方法。

生活費控除

交通死亡事故において,死亡により支出を免れた生活費の割合を控除すること。
1家の柱,女性は30パーセントから40パーセント,男性は50パーセント以上。

生活保護

生存権を保障した憲法25条に基づき,国が生活に困窮する国民に対し,困窮の程度に応じて必要な保護を行い,最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度。生活扶助,住宅扶助,医療扶助などを内容としている。

請求の原因

原告の請求を基礎づけるものとして,原告が訴状で主張する事実。

請求の趣旨

原告が裁判所に求める判決の内容として訴状に記載している主張

接見禁止

勾留されている被疑者・被告人に対して,弁護人以外の者との面会・手紙のやりとりを禁止する処分。検察官の請求により裁判所・裁判官が行う。事実関係を争っていたり,共犯者がいたり,組織犯罪の疑いがある場合になることが多い。

相殺

債権債務の両方を同一の者に対して有している場合に,その債権と債務を重なる金額の範囲で消滅させること。

訴状

原告が,民事裁判を起こすために裁判所に提出する書面。請求の趣旨,請求の原因を記載する。裁判所用の正本と,被告に数だけの副本を提出する。


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