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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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用語集
か行
会社更生
経営が破綻に瀕した株式会社について,管財人の指揮のもと,関係者の利害を調整しつつ,借金の整理,弁済方法,社内改造等に関する更生計画を作成し,事業の維持・再建を目的として行われる再建型の倒産手続のこと。スポンサーや債権者の理解が得られにくいことなどにより民事再生が困難な場合に利用される。担保権の実行等を阻止できるため,更生がやりやすい反面,手続が煩雑で,株式会社以外では利用できない。
買取屋
債務者にクレジットカードで家電製品や金券を購入させ,購入金額を下回る額で買い取りを行う業者のこと。
解約返戻金
生命保険等を解約した際に,保険会社が契約者に返還する金額。
過払金
利息制限法で規定されている金利を超える金利で返済を続けている場合に,利息制限法で定められた金利で再計算した結果算出される払いすぎた金額。
簡易裁判所
訴額140万円以下の民事裁判,罰金以下の刑事裁判を担当する裁判所。
換金行為
はじめから現金を得る目的でクレジットカード等で物品や金券を購入し,その代金の返済を完了しない間に,転売してしまう行為。
管財人
破産事件で,裁判所から選任され,破産者の免責不許可事由や財産の状況等を調査したり,債権者への配当を行う人。
官報
法律・政令等の制定・改正の情報や,破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している広報紙。
期限の利益
借入金について返済期日が到来するまで返済をしなくてもよい利益。
期限の利益喪失約款
分割返済の契約をしている場合で,返済期日までに返済することを怠った場合等に,返済期日が到来していない借金も含めた全額を直ちに返済しなければならないと定めている規定。
起訴
検察官が,裁判所に対して裁判を求めて被告人を訴えること。公判請求と略式請求がある。
基礎収入
死亡・後遺障害での逸失利益を計算する際に基礎となる収入。
事業者の場合には確定申告,給与所得者の場合には源泉徴収票をもとにすることが多いが,若年者や主婦の場合賃金センサスの数値を基準とする。
休業損害
ケガの完治,または症状固定までの間,休業の為に収入を失ったことで発生する損害。
求刑
検察官が相当と考えてる刑罰についての意見
求償権
債務者が返済すべきお金を,保証人等の債務者以外の第三者が代わりに返済した場合に,債務者に対してその分の返済を請求することができる権利。
給与債権
被用者(働いている人・給与所得者)が雇用主に対して有している雇用契約上の債権。将来の給与・賞与・退職金などの未だ支払が行われていない給与の部分。
禁錮
刑務所に収容するが,労役を課さない刑罰。
グレーゾーン金利
出資法が規定する利息(これを超えると刑事罰の対象となる。)と利息制限法が規定する利息の間にある金利。
貸金業法43条の条件を満たせば貸金業者は有効な弁済として受領することができるが,貸金業法43条の条件を満たしていない場合には,利息制限法超過利息は無効な利息となる。
改正貸金業法により消滅する。
刑事告訴
犯罪の被害を受けた人(被害者)が,警察・検察などの捜査機関に対して加害者の処罰を求めて被害を申告すること。
刑事告発
犯罪事実について,警察・検察などの捜査機関に対して犯罪事実を行ったものの処罰を求めて犯罪事実を申告すること。
検察官
法務省の外局である検察庁に属し,捜査の指揮,公訴の提起,刑事訴訟活動,刑罰の指揮を職責とする国家公務員。
競売
裁判所が,抵当権者などの申立により行う強制的な売却手続
原告
民事裁判を起こした人
後遺障害
症状固定後,さらに治療(通院や薬の処方、精神カウンセリング),リハビリなどが必要な状態。また,傷害が治ったあとでも,身体に残っている障害(機能障害などの症状)のこと。
後見人
判断能力のなくなった人の代わりに,家庭裁判所から選任されて財産の管理を行う人。
公正証書
公証人が事実や権利関係等を証明するために作成する文書。給与債権・預貯金債権に対する差し押さえは公正証書で行うことができる。
拘置
拘留を指すマスコミ用語
高等裁判所
地方裁判所が控訴審である民事裁判の上告審と,地方裁判所が第1審の民事裁判・刑事裁判,簡易裁判所が第1審の刑事裁判の控訴審を担当する裁判所。
拘留
逮捕後に被疑者の身柄を拘束する手続。原則10日以内であるが,延長が認められることがある。延長が認められるとさらに10日間被疑者の身柄を拘束することができる。
国選弁護人
裁判所により選任された弁護人
個人再生
住宅等の資産を処分されずに維持したまま,減額された借金を,原則として3年間で分割して返済していく手続。







