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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:家族に関する問題
婚姻費用分担
別居している配偶者(多くは妻)は,収入のある配偶者(多くは夫)に対して,生活費の一部を負担するように求めることができます。
これを婚姻費用分担請求といいます。
夫婦の話し合いで婚姻費用の分担について合意ができない場合,調停(婚姻費用分担調停)を申し立てて,調停委員を間に挟んで話し合って決めます。
調停で婚姻費用の分担について合意ができない場合,審判(婚姻費用分担審判)で裁判所が調停に出たすべての資料を基にして決定します。
弁護士は,代理人として,調停・審判で必要な主張・証明を行っていきます。
お気軽にご相談ください。







