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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:家族に関する問題
認知請求
認知は,父親が自ら認知届を市役所などに提出することですることができます(任意認知)。
父親が認知を拒む場合,調停(認知調停)を申し立て,調停委員の立ち会いの下で認知が行われます(調停認知)。
調停でも認知がなされない場合,家庭裁判所に訴えることができ(認知裁判),判決で認知することもできます(裁判認知)。
ただ,最近はDNAによる親子鑑定が行われ,裁判にまで発展することは多くはありません。
弁護士は,代理人として,調停・裁判で必要な主張・証明をしていきます。
お気軽にご相談ください。







