山崎法律事務所

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熊本県弁護士会所属

【住所】 熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階

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【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
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取扱業務:家族に関する問題

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離婚請求

離婚は,夫婦で話し合って離婚できる場合は,話し合いの結果に従って離婚届を市役所などに提出します(協議離婚)。
このとき,未成年の子がいるときには,その親権者を定めなければ,離婚できません。これは調停を利用する場合でも,裁判を利用する場合でも同じです。
しかし,夫婦だけで話し合っても離婚に向けての合意ができない場合,家庭裁判所に申し立てて調停委員の立ち会いの下に話し合います(離婚調停)。
この離婚調停で話し合いがつくと離婚できます(調停離婚)。
調停でも話し合いがつかない場合,裁判所に離婚してもよいかどうかの判断を求めます(離婚裁判)。
離婚裁判でも,夫婦で話し合って離婚することができます(和解離婚)が,夫婦で和解ができなければ,裁判所の判決で離婚します(裁判離婚)。
離婚調停・離婚裁判では,養育費・面接交渉・離婚慰謝料についても定めることができます。
弁護士は,代理人として,調停・裁判などで必要な主張・証明をしていきます。
お気軽に離婚相談をしてください。


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