業務詳細メニュー
山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
【住所】 熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階
【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
【受付時間】 9:30~17:00
ご相談に来られる前にご予約をお願いします。
ご相談はお気軽にどうぞ。
【PC URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.jp/
【携帯 URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.com/
携帯サイトはこちら
専門サイト
離婚専門サイト
債務整理専門サイト
http://www.saimuseiri-yamasaki.com/
交通事故専門サイト

相続専門サイト
http://www.yamasaki-souzoku.com/

HOME > 取扱業務:家族に関する問題 > 離婚請求
取扱業務:家族に関する問題
離婚請求
離婚は,夫婦で話し合って離婚できる場合は,話し合いの結果に従って離婚届を市役所などに提出します(協議離婚)。
このとき,未成年の子がいるときには,その親権者を定めなければ,離婚できません。これは調停を利用する場合でも,裁判を利用する場合でも同じです。
しかし,夫婦だけで話し合っても離婚に向けての合意ができない場合,家庭裁判所に申し立てて調停委員の立ち会いの下に話し合います(離婚調停)。
この離婚調停で話し合いがつくと離婚できます(調停離婚)。
調停でも話し合いがつかない場合,裁判所に離婚してもよいかどうかの判断を求めます(離婚裁判)。
離婚裁判でも,夫婦で話し合って離婚することができます(和解離婚)が,夫婦で和解ができなければ,裁判所の判決で離婚します(裁判離婚)。
離婚調停・離婚裁判では,養育費・面接交渉・離婚慰謝料についても定めることができます。
弁護士は,代理人として,調停・裁判などで必要な主張・証明をしていきます。
お気軽に離婚相談をしてください。







