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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:家族に関する問題
未成年後見
法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育を必要とされていますが,親権者が死亡したりして未成年者に対し親権を行う人がいない場合に,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を決める必要があります。
この役割を果たすのが未成年後見人です。
弁護士は,代理人として(遺言執行者として他に親権者などがないにもかかわらず未成年の子を残して亡くなった方の代わりに行う場合を含みます。),未成年後見申立を行ったり,未成年後見人に就任したりします。
お気軽にご相談ください。







