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山崎法律事務所
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取扱業務:家族に関する問題
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成年後見
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があり,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
そこで,このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見には,その反応力の程度により,後見,保佐,補助に分かれています。
弁護人は,代理人として成年後見,保佐,補助の申立を行ったり,成年後見人に就任したりします。
お気軽にご相談ください。
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