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よくある質問 - 交通事故について
Q:弁護士特約・弁護士保険とは何ですか?
弁護士特約は,任意保険に付帯されている特約で,ご自身が契約している保険会社が,ご自身の依頼する弁護士の費用を負担してくれるもので,ご自身のみでなくご家族があった交通事故についても負担してくれます。
弁護士保険は,弁護士特約の1類型で,保険会社と日弁連(日本弁護士連合会)が協力して運営して,弁護士特約と同様に弁護士の費用を負担してもらえます。
弁護士保険は,弁護士特約の1類型で,保険会社と日弁連(日本弁護士連合会)が協力して運営して,弁護士特約と同様に弁護士の費用を負担してもらえます。
Q:弁護士費用特約,権利保護保険(LAC)で希望する弁護士に依頼できますか?
弁護士費用特約を利用するときでも,権利保護保険(LAC)を利用するときでも,ご自身が希望する弁護士に依頼することができます。
ただ,弁護士費用特約・権利保護保険(LAC)の利用の仕方が,保険会社ごとに異なることがありますので,利用の仕方については,ご契約の保険会社にご確認下さい。
ただ,弁護士費用特約・権利保護保険(LAC)の利用の仕方が,保険会社ごとに異なることがありますので,利用の仕方については,ご契約の保険会社にご確認下さい。
Q:交通事故の被害者の受ける損害には、どのようなものがありますか?
交通事故の被害者が受ける損害には様々な種類がありますが、主に次のようなものがあります。
【死亡事故】の場合
・逸失利益(死亡してしまった人が、交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)
・死亡するまでに入院をしていた場合には、その入院中にかかった費用
・葬儀費用
・慰謝料
【傷害事故】の場合
・怪我の治療費
・付添看護費用
・入院・通院のための交通費や雑費
・介助器具などの費用
・仕事ができなかったことによる休業損害
・入院・通院についての慰謝料
・後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料
【物損事故】の場合
・自動車その他損傷したものの修理費用や買い替え費用
・自動車修理の間の代車費用
・休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害)
【死亡事故】の場合
・逸失利益(死亡してしまった人が、交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)
・死亡するまでに入院をしていた場合には、その入院中にかかった費用
・葬儀費用
・慰謝料
【傷害事故】の場合
・怪我の治療費
・付添看護費用
・入院・通院のための交通費や雑費
・介助器具などの費用
・仕事ができなかったことによる休業損害
・入院・通院についての慰謝料
・後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料
【物損事故】の場合
・自動車その他損傷したものの修理費用や買い替え費用
・自動車修理の間の代車費用
・休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害)
Q:保険会社から治療打ち切りといわれました。どうすればよいですか?
症状がある限り,治療をそのまま続けてください。
保険会社に,被害者の治療について,これを打ち切る法律上の根拠はありません。
保険会社がいう「治療打ち切り」は,保険会社が費用を負担して行っている治療を打ち切るということです。
ご自身で治療費を負担する限り,治療を続けることについて,保険会社から指図される根拠はありません。
そして,保険会社の「治療打ち切り」という言葉を真に受けて治療をやめれば,後遺症が残っても,治療実績の点から,後遺傷害等級を認定されない危険もあります。
症状がある限り,治療をそのまま続けてください。
保険会社に,被害者の治療について,これを打ち切る法律上の根拠はありません。
保険会社がいう「治療打ち切り」は,保険会社が費用を負担して行っている治療を打ち切るということです。
ご自身で治療費を負担する限り,治療を続けることについて,保険会社から指図される根拠はありません。
そして,保険会社の「治療打ち切り」という言葉を真に受けて治療をやめれば,後遺症が残っても,治療実績の点から,後遺傷害等級を認定されない危険もあります。
症状がある限り,治療をそのまま続けてください。
Q:保険会社の「治療打ち切り」後にかかった治療費は,加害者に請求できすか?
保険会社の「治療打ち切り」後にかかった治療費について,原則として,症状固定時までの治療費は,損害として,加害者に請求することができます。
ただ,治療としての必要性,治療費としての相当性に疑問があるようなときには,加害者より,因果関係を争われることがあります。
ただ,治療としての必要性,治療費としての相当性に疑問があるようなときには,加害者より,因果関係を争われることがあります。
Q:交通事故の治療に,健康保険を使うことができますか?
交通事故の治療でも,健康保険を使うことができます。
私のこれまでの交通事故の依頼者の方も,健康保険で治療を受けた方は多くいらっしゃいます。
他方で,医療機関から健康保険による治療を断られた方もいらっしゃいます。
また,健康保険での治療を行ったときには,交通事故の示談・裁判で必要な自賠責診療報酬明細書,後遺障害診断書などの書面を作ってくれない医療機関もあります。
そこで,健康保険を使うに際しては,医療機関に対して,これらの書面を作成してくれることを確認する必要があります。
私のこれまでの交通事故の依頼者の方も,健康保険で治療を受けた方は多くいらっしゃいます。
他方で,医療機関から健康保険による治療を断られた方もいらっしゃいます。
また,健康保険での治療を行ったときには,交通事故の示談・裁判で必要な自賠責診療報酬明細書,後遺障害診断書などの書面を作ってくれない医療機関もあります。
そこで,健康保険を使うに際しては,医療機関に対して,これらの書面を作成してくれることを確認する必要があります。
Q:鍼灸,マッサージ費用については損害として認められますか?
症状により有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にあります。
頸椎捻挫,両膝捻挫,右下腿打撲で併合14級の被害者について,医師の指示はないものの,施術により疼痛が軽快し整形外科における治療回数が減少していること,施術費が社会一般の水準と比較して妥当であること,加害者らが施術を認めていることなどから症状固定までの整骨院施術費全額を損害として認めた事案があります(東京地判平16.2.27交民37・1・239)。
頸椎捻挫,両膝捻挫,右下腿打撲で併合14級の被害者について,医師の指示はないものの,施術により疼痛が軽快し整形外科における治療回数が減少していること,施術費が社会一般の水準と比較して妥当であること,加害者らが施術を認めていることなどから症状固定までの整骨院施術費全額を損害として認めた事案があります(東京地判平16.2.27交民37・1・239)。
Q:温泉治療費などについては損害と認められるでしょうか?
医師の指示があるなど,治療上有効かつ必要がある場合に限り認められますが,その場合でも金額が制限されることがあります。
医師の勧めがあった温泉治療費20万円のうち,その60%を損害と認めた事案がありますが(東京地判昭53.3.16判時900・79),男児につき言語遅滞の症状改善のために通ったスイミングスクール費用70万円を損害と認めた事案もあります(京都地判平7.10.31自保ジ1154・2)。
医師の勧めがあった温泉治療費20万円のうち,その60%を損害と認めた事案がありますが(東京地判昭53.3.16判時900・79),男児につき言語遅滞の症状改善のために通ったスイミングスクール費用70万円を損害と認めた事案もあります(京都地判平7.10.31自保ジ1154・2)。