山崎法律事務所
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よくある質問
Q:法テラスの援助を利用して依頼するにはどうすればよいですか。
法テラスの援助案件の中には,弁護士持込み案件という類型があります。
これは,弁護士が,その相談,依頼を受けた案件について,法テラスの援助を受けるために,弁護士から法テラスに申請する案件です。
従って,私が相談,依頼を受けた案件については,私から法テラスに援助の審査を申し込むことになります。
つまり,私が審査申し込みを代行します。
従いまして,法テラスを利用して相談,依頼をされようとされる方は,法テラスの事務所に行く必要はなく,直接私の事務所に来てください。
Q:法テラスの援助を受けるためには条件がありますか。
あります。
資力と勝訴しないとはいえないという2つの条件があります。
収入が、1人家族では18万2,000円以下、2人家族では25万1,000円以下、3人家族であれば27万2,000円以下、4人家族であれば29万9,000円以下、5人家族であれば32万9,000円で、預貯金が1人家族であれば180万円以下、2人家族であれば250万円以下、3人家族であれば270万円以下、4人家族であれば300万円以下であれば、法テラスの援助を受けることができます。
住宅ローン・家賃があれば、1人家族であれば4万1,000円、2人家族であれば5万3,000円、3人家族であれば6万6,000円、4人家族であれば7万1,000円を収入から差し引くことができ、また、医療費・教育費などの出費も相当額差し引くことができ、その差し引いた後の金額が上記の収入金額になるのであれば、資力の基準を満たします。
Q:弁護士費用を定める基準となる経済的利益を算定する基準は何ですか。
経済的利益の額は,原則として,次の通り算定します。
①金銭債権;利息及び遅延損害金を含む債権総額
②将来債権 ;総額から中間利息を控除した金額
③定期的な継続的給付債権;債権総額の70%
④定期的でない継続的給付債権;7年分の金額
⑤賃料増減額請求;増減額の7年分
⑥所有権;対象物の時価
⑦占有権,地上権,永小作権,賃借権,使用借権;対象物の時価の50%or権利の時価の大きい方
⑧建物所有権;建物の時価+敷地の時価の1/3
⑨建物の占有権,賃借権,使用借権;(建物の時価の50%or権利の時価の大きい方)+敷地の時価の1/3
⑩地役権;承役地の時価の50%
⑪担保権;被担保債権額or担保物の時価の大きい方
⑫所有権に関する登記手続請求;対象物の時価
⑬利用権に関する登記手続請求;対象物の時価の50%or権利の時価の大きい方
⑭地役権に関する登記手続;承役地の時価の50%
⑮担保権に関する登記手続;被担保債権額or担保物の時価の大きい方
⑯詐害行為取消請求;取消請求債権額or目的の価額の小さい方
⑰共有物分割請求;対象となる持分の時価の1/3or争いの対象の価額
⑱遺産分割請求;対象となる相続分の時価ただし,争いのない部分についてはその部分の時価の1/3
⑲遺留分減殺請求;対象となる遺留分の時価
⑳金銭債権による民事執行;請求債権額or執行対象物の時価の小さい方
経済的利益の額を算定することができないとき;金800万円
Q:債務整理にはどのような方法がありますか。
債務整理とは,借金問題を法律的に解決する方法です。
この方法には,自己破産,個人再生,任意整理,特定調停があります。
自己破産は,お持ちの財産で借金を清算して負債から免れる方法です。
個人再生は,借金の対する一定の割合の金額を3年間で支払うことで,残りの借金から免れる方法です。
任意整理は,依頼者の味方である弁護士が代理人となり,その負債額を確定させ,残った債務の支払い方法や過払い金の返還について貸金業者と交渉する方法です。
特定調停は,第三者的立場の調停委員が,債務者と貸金業者のお互いの言い分を聞きながら,その支払い方法などを調整する方法です。
Q:弁護士に債務整理を依頼するメリットは何ですか。
まず,弁護士が介入して受任通知が相手方の業者に到達した時点で,原則として取り立ては止まります(貸金業法21条1項6号)。
次に,自己破産・民事再生手続きの場合,司法書士には書面作成の権原のみで代理権がありませんので,裁判所・管財人・再生委員との交渉は,ご自分で行う必要がありますし,裁判所の審尋でも司法書士は部屋の中に入って同席することができませんが,弁護士は,代理権がありますので,裁判所・管財人・再生委員と交渉することができますし,裁判所の審尋では部屋の中に入って同席することができます。
また,債務整理特に過払い金の回収では,簡裁代理権を持つ司法書士であれば,140万円の過払い金までを回収することができますが,これを越える過払い金を回収することは,その司法書士が刑事罰を受ける危険あるのでできませんし,また,140万円以内であっても,過払い金返還請求訴訟で簡裁の判決に貸金業者が不満であるとして地裁に控訴した場合には司法書士には代理権が亜ありませんので,ご自分で裁判所に出頭しなければなりませんが,弁護士にはそのような代理権の制約はありませんので,140万円を超える過払い金も回収できますし,過払い金返還請求訴訟は,簡裁・地裁・高裁・最高裁どの裁判所でも弁護士は代理権を持っていますので,ご自分で裁判所に出頭する必要はありません。
Q:債務整理の相談に行きたいのですが,消費者金融に対して「弁護士に依頼した。」と言ってもよいですか。
それはおやめください。
消費者金融は,弁護士が介入すると,債務者に対して取立て行為ができなくなります。
これは,貸金業法にも定めていることであり,これを無視すれば,消費者金融は貸金業者としての免許も失いかねないほど重大な事柄になります。
これほど,「弁護士に依頼した。」という発言は重大な意味を持ってきます。
そして,債務者の方が,「弁護士に依頼した。」と言われると,必ず消費者金融は,その弁護士に確認をします。
他方,相談に来られたとしても,必ずしも依頼されるとは限りません。
依頼をまだ受けていないのに,依頼を受けたと答えることは,詐欺行為と評価される危険性もあります。
そこで,私は,相談のみでまだ依頼されていない方については,相談を受けている段階であると答えています。
ですので,私に依頼した後で,消費者金融に,私に依頼したとを言ってください。
Q:債務整理をすると「ブラックリスト」に載るのですか。
債務整理をすれば,ブラックリストに載ります。
いわゆる「ブラックリスト」とは,民間の信用情報機関が,債務者の返済の遅延,債務整理の開始,破産・民事再生の申立などの経済的な信用情報に関する事故情報のことで,ブラックリスというリストがあるわけではありません。
以前は,弁護士が介入して債務整理を開始することも事故情報になっていたようですが,現在では弁護士が介入したこと自体は事故情報にならないようです。
しかし,債務整理の結果,負債が残ると,これが1つの事故情報となるようです。
この事故情報が載ると一般には,ローンやクレジットが組めなくなります。事故情報は5年~7年ほどで抹消されるようですが,その間は,各加盟会社は新たな融資やカードは発行しないことが多いです。
ただ,債務整理をする前に,支払いが遅れた段階ですでに事故情報が載っていることが多いようです。
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Q:過払金請求をするとブラックリストに載りますか。
以前は,過払金請求でもブラックリストに載るのではないかという不安があり,過払金請求を躊躇される方もいらっしゃいました。
現在では,金融庁の指導によい,過払金請求をした人をブラックリストに載せることはないことが明確になりました。
従って,過払金請求をしてもブラックリストには載りません。
Q:自己破産をすると,住民票や戸籍謄本に載りますか。
自己破産をしても,住民票や戸籍謄本には載りません。
自己破産をすると,市町村が発行する身元証明書には「破産者」との記載がなされますが,これは免責許可決定が確定した後には記載されません。
また,破産手続開始決定と免責許可決定がなされますと,官報という政府が発行する新聞に記載されます。
しかし,住民票と戸籍謄本には自己破産をしても記載はされません。
Q:自己破産をすると,選挙権がなくなるのですか。
選挙権がなくなることはありません。
自己破産には,一定期間はクレジットカード・ローンをはじめとする金融の利用が制限されたり,復権するまでの期間は警備員・弁護士など一定の職業に就くことができないと言うデメリットはあります。
しかし,選挙権がなくなるとか,立候補できなくなることありませんし,当選して国会議員になることもできます。
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