山崎法律事務所
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よくある質問
Q:父が亡くなって2ヶ月が過ぎたのですが,まだ相続財産の状況が分かりません。どうすればよいですか。
相続放棄をしたり,限定承認をするには,相続開始を知った後3ヶ月以内に,家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし,相続財産が多すぎたり,被相続人について貸金業者からの借入などがあり,貸金業者などから取引履歴の開示を受けなければ相続財産の状況が判明しないにもかかわらず,これらの調査が3ヶ月以内に終わりそうがない場合があります。
そのような場合,相続開始を知った後3ヶ月の熟慮期間内に,家庭裁判所に対し,熟慮期間延長の申立をする必要があります。
Q:会社が時間外手当(残業手当,休日手当)を支払ってくれません。どうすれば良いですか。
会社に対して時間外手当の支払いを請求しても無視する場合には以下のような手続きをとることができます。
1.労働基準監督署に申し出て行政指導を要請する。
2.地方裁判所に労働審判を申し立てる。
3.地方裁判所,簡易裁判所に民事裁判を起こす。
Q:時間外手当はいつまで請求できますか。
Q:退職金が支払われていない場合,いつまで請求できますか?
退職金の支払日として定められている日から5年が経過するまで請求することができます。
Q:土日が休みの週休2日の事業所で働いています。休日に指定されている土曜日に出勤した場合,休日手当を支給してもらえますか。
就業規則などで,週休として定められている2日の1日に出勤した場合に休日手当を支給する旨を定めていれば,休日手当の支給を請求することができます。
しかし,就業規則にそのような規定がない場合,法定休日でない限り,就業規則上の休日に出勤しても休日手当の支給を請求することはできません。
法定休日では,1週間に1日の休日を与えれば良いことになっています。
従って,土日が休みの事業所で,土曜日に出勤したとしても,日曜日が休日であれば,休日手当の支給を請求することはできません。
Q:警察に逮捕された後はどのような手続になりますか。(成人編)
警察に逮捕されると,48時間以内に検察官に送致されます。(送致されない場合は釈放されます。)
一定の軽微な犯罪については,検察官に送致せずに,警察限りで釈放される微罪処分というものもあります。
検察官に送致されると,24時間以内に裁判官による拘留のための質問がなされ,拘留がなされます。(拘留がなされない場合,釈放されます。)
拘留は,10日間なされます。事情により,10日間延長され,20日間拘留されることもあります。この拘留の期間,家族にも会えない接見禁止の処分がなされることもあります。
拘留を許可された期間が終わる頃,起訴されます。(起訴されなかったり,略式命令がなされた場合,釈放されます。)
起訴されると,概ね2ヶ月程度で初公判が開かれます。(裁判員対象事件や複雑な事案の場合には,初公判の前に公判前整理手続きが行われますので,起訴されて初公判まで数ヶ月経過します。)
Q:警察に逮捕された後はどのような手続になりますか。(未成年編)
警察に逮捕されると,48時間以内に検察官に送致されます。(送致されない場合は釈放されます。非行事実がある場合,事件は家庭裁判所に送致されます。)
一定の軽微な犯罪については,検察官に送致せずに,警察限りで釈放される微罪処分というものもあります。
検察官に送致されると,24時間以内に裁判官による拘留のための質問がなされ,拘留がなされます。(拘留がなされない場合,釈放されます。非行事実がある場合,事件は家庭裁判所に送致されます。)
拘留は,10日間なされます。事情により,10日間延長され,20日間拘留されることもあります。この拘留の期間,家族にも会えない接見禁止の処分がなされることもあります。また,「拘留に代わる観護措置」として,この期間も少年鑑別所に収容されることがあります。
拘留を許可された期間が終わる頃,家庭裁判所に送致されます。(成人のような,被害者と示談が成立しているので起訴しないというような制度はなく,被害者と示談が成立していても家庭裁判所には送致されます。)
拘留されたままで家庭裁判所に送致されると,少年鑑別所に収容されることがきわめて多いです。
また,拘留されていなくても,「身柄の引揚げ」と言われていますが,家庭裁判所に呼び出され,そのまま少年鑑別所に収容されることもあります。
少年鑑別所では,2週間から最大8週間の期間,行動観察などの調査が行われます。
この調査期間が終わる頃,審判が開かれます。
審判により,不処分,児童相談所送致,児童養護施設送致,児童自立支援施設送致,保護観察,少年院送致,検察官送致が決定されます。
非行事実が軽微な場合,調査官の調査で手続が終了する審判不開始という手続もあります。
Q:人に怪我をさせて警察に捕まりましたが,お金がなくて弁護士に依頼できません。あきらめなければなりませんか。
国選弁護人を請求することができます。
警察に逮捕されて方のうち,まだ起訴されていない方を被疑者といいます。
刑事訴訟法37条の2は,「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」の被疑者に国選弁護人をつけることができると規定しています。
傷害罪の法定刑は,「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められており,長期3年を超える懲役に当たる事件に当たりますので,国選弁護人をつけることができます。
Q:被疑者国選弁護人を選任されるためにはどのようにすればよいですか。
持っている現金・預貯金(資産)が50万円以上がどうかで手続が違います。
1.資産が50万円未満である場合
・・・裁判所に請求すれば国選弁護人が選任されます。
2.資産が50万円以上である場合
・・・弁護士会に私選弁護人の紹介を請求し,その紹介を受けた弁護士が依頼を受けなければ,裁判所に請求して国選弁護人の選任を受けることができます。
Q:共同危険行為で逮捕されました。被疑者国選弁護人を選任されることができますか。
被疑者国選弁護人を選任されることができません。
被疑者国選弁護人が選任されるためには,法定刑の長期が3年を超える懲役又は禁錮であることが必要です。
共同危険行為の法定刑の長期は2年以下の懲役です。
従いまして,共同危険行為で逮捕された場合には,被疑者国選弁護人は選任されません。







