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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:不動産に関する問題
損害賠償請求
土地・建物の売買で,売主が所有権移転登記手続に協力しないばかりか,売主が他人にこの土地・建物を売却してその他人に所有権移転登記手続をしてしまった場合,この売買の目的を達成することができません。
このような場合,売主に対して債務不履行を理由とする損害賠償を請求することができます。
家の中に暴走する車両がつっこんできたり,放火されたりして損害を被ることはないことではありません。
このような場合,このような行為をした人に対して,不法行為を理由とする損害賠償を請求することができます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,判決の内容を実現するために,債権差押えなどの強制執行の申立を行います。
お気軽にご相談ください。







