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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:不動産に関する問題
明渡請求(立退請求)
ご自分の土地・建物に,他人が勝手に住み着いていたり,建物を建てているとき,建物を収去して土地を明け渡したり,建物から立ち退いて明け渡したりさせることが必要になります。
このような場合,裁判所の判決を得て,強制的にこの他人の建てた建物を収去して土地を明け渡せたり,建物内から家具を出して建物を明け渡させたりすることができます。
また,裁判を起こしても占有者が変われば判決を得ても意味がなくなりますので,占有移転禁止の仮処分を行う必要があります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。
お気軽にご相談ください。







