山崎法律事務所

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取扱業務:不動産に関する問題

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登記手続請求

土地・建物を購入しても,所有権移転登記手続をしていなければ,所有権を取得したことを,その後にこの土地・所有権を取得して所有権移転登記手続をした人に主張できず,後から所有権移転登記手続をした人に負けてしまいます。
また,収益物件として土地・建物を取得した場合でも,その土地・建物についての所有権移転登記手続は必要です。
土地・建物に抵当権・譲渡担保を設定したときも,その抵当権・譲渡担保を後から抵当権・譲渡担保を設定した人やその土地・建物を取得した人に主張するためには抵当権設定登記手続・譲渡担保を原因とする所有権移転手続が必要です。
また,自分の土地・建物に,実体と反する抵当権設定登記,借地検討期などがなされていれば,抹消登記手続をしなければなりません。
しかし,登記手続は,双方申請の原則があり,義務者(売買の売主・実態に合わない抵当検討期の名義人など)の協力が必要ですが,この協力がなければ登記手続を法務局が受け付けてくれません。
このような場合,裁判所の判決を得て,登記手続をする必要があります。
また,他人に所有権移転登記手続をされないように,裁判所に仮処分をしてもらう保全手続の必要があります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分申立を行います。
お気軽にご相談ください。


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