山崎法律事務所

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熊本県弁護士会所属

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【FAX】 096-274-1861
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取扱業務:会社に関する問題

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会社破産(自己破産・準自己破産)

弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
財産を処分して負債を整理する手続です。
会社は,破産手続が終了すれば,清算結了登記をして,会社の登記をしめることができるようになりますので,個人のような免責許可決定はなされません。
会社の破産では,必ず管財人が選任されるので,その費用を準備する必要があります。
以前は会社の代表者のみが自己破産をして,会社をそのままに放置しておくこともできましたが,現行では,裁判所は,代表者のみの自己破産を認めない傾向があり,会社も破産する必要があります。
代表者が自己破産をせずに会社のみが破産することはできます。
代表権のない取締役が申し立てて会社を破産させること(準自己破産)もできます。
弁護士は,代理人として,裁判所の補正に応じたり,管財人との交渉を行います。
お気軽にご相談下さい。


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