山崎法律事務所

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熊本県弁護士会所属

【住所】 熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階

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【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
【受付時間】 9:30~17:00
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ご相談はお気軽にどうぞ。
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HOME > 弁護士費用

弁護士費用

相談料

法律相談をする場合に必要です。
法テラスの援助を受けることができます。

30分程度 5,000円

着手金

事件を依頼するための費用です。
着手金は,一括払が原則ですが,事情により分割での入金でもお受けしております。
ローン,クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。
法テラスの援助を受けることができます。


報酬金

依頼した事件で、一定の成果を上げたときに必要です。
報酬金は,一括払が原則ですが,事情により分割での入金でもお受けしております。
ローン,クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。


着手金・報酬金の金額

当事務所備置の報酬基準でもご確認ください。
以下の規定は標準額であり,事件の難易,事務量などにより,その金額が増減することもあります。
法テラスの援助を受ける事件は,法テラスが着手金・報酬金を定めます。

1.一般的な事件(2以下の事件以外)

経済的利益 着手金 報酬金
~125万円 10万円 経済的利益の16%
125万~300万円 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円~3,000万円 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円~3億円 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円以上 経済的利益の2%+369万円 経済的利益の4%+738万円

経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)〔原告側〕認容額・和解額 〔被告側〕斥けた金額

2.離婚事件

着手金 報酬金
離婚のみを求める 30万円 30万円
慰謝料なども求める 30万円+1の基準より算出した金額 30万円+1の基準により算出した金額

着手金 報酬金
家事審判 10万円 10万円
家事調停 30万円 30万円

3.示談交渉事件を除く契約締結交渉

経済的利益 着手金 報酬金
~250万円 10万円 10万円
250万円~300万円 10万円 経済的利益の4%
300万円~700万円 10万円 経済的利益の2%+6万円
700万円~3,000万円 経済的利益の1%+3万円 経済的利益の2%+6万円
3億円以上 経済的利益の0.3%+78万円 経済的利益の0.6%+156万円

経済的利益=(着手金)合意したい金額 (報酬)〔原告側〕合意金額 〔被告側〕斥けた金額

4.督促手続

経済的利益 着手金 報酬金
~300万円 経済的利益の2% 経済的利益の8%
300万円~3,000万円 経済的利益の1%+3万円 経済的利益の5%+9万円
3,000万円~3億円 経済的利益の0.5%+18万円 経済的利益の3%+69万円
3億円~ 経済的利益の0.3%+78万円 経済的利益の+2%+369万円

5.境界確定事件

着手金 報酬金
30万円 30万円

6.手形・小切手訴訟

経済的利益 着手金 報酬金
125万円以下 5万円 経済的利益の8%
125万円~300万円 経済的利益の4% 経済的利益の8%
300万円~3,000万円 経済的利益の2.5%+4万5,000円 経済的利益の5%+9万円
3,000万円~3億円 経済的利益の1.5%+34万5,000円 経済的利益の3%+69万円
3億円以上 経済的利益の1%+184万5,000円 経済的利益の8%+369万円

経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)〔原告側〕認容額・和解額 〔被告側〕斥けた金額

7.借地非訟事件

借地権の額 着手金 報酬金
~300万円 30万円 経済的利益の16%
300万円~3,000万円 30万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円~5,000万円 30万円 経済的利益の6%+128万円
5,000万円~3億円 経済的利益の0.5%+5万円 経済的利益の6%+128万円
3億円~ 経済的利益の0.5%+5万円 経済的利益の4%+738万円

8.仮差押及び仮処分の各命令申立事件

経済的利益 着手金 報酬金
~125万円 5万円 5万円
125万円~300万円 経済的利益の4% 経済的利益の4%
300万円~3,000万円 経済的利益の2.5%+4万5,000円 経済的利益の2.5%+4万5,000円
3,000万円~3億円 経済的利益の1.5%+34万5,000円 経済的利益の1.5%+34万5,000円
3億円~ 経済的利益の1%+184万5,000円 経済的利益の1%+184万5,000円

経済的利益=(着手金)保全申立金額 (報酬)〔原告側〕保全決定金額 〔被告側〕斥けた金額

9.民事執行事件

経済的利益 着手金 報酬金
~125万円 5万円 5万円
125万円~300万円 経済的利益の4% 経済的利益の4%
300万円~3,000万円 経済的利益の2.5%+4万5,000円 経済的利益の2.5%+4万5,000円
3,000万円~3億円 経済的利益の1.5%+34万5,000円 経済的利益の1.5%+34万5,000円
3億円~ 経済的利益の1%+184万5,000円 経済的利益の1%+184万5,000円

経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額

10.民事執行停止事件

経済的利益 着手金 報酬金
~300万円 10万円 経済的利益の4%
300万円~3,000万円 10万円 経済的利益の2.5%+4万5,000円
3,000万円~3億円 10万円 経済的利益の1.5%+34万5,000円
3億円以上 10万円 経済的利益の1%+184万5,000円

経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額

11.行政上の異議申立・審査請求・再審査請求その他の不服申立事件

着手金 報酬金
審尋・口頭審理等なし 15万円 経済的利益の5%
審尋・口頭審理等あり 15万円 経済的利益の10%

経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額

12. 会社再生事件,会社整理事件,特別清算事件

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 300万円 経済的利益の16%
300万円~3,000万円 300万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円~3億円 300万円 経済的利益の6%+138万円
3億円以上 300万円 経済的利益の4%+738万円

会社の規模,負債額により着手金について増額することがあります。
経済的利益=(報酬)免除された負債金額

13. 会社更生事件

経済的利益 着手金 報酬金
~300万円 400万円 経済的利益の16%
300万円~3,000万円 400万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円~3億円 400万円 経済的利益の6%+138万円
3億円以上 400万円 経済的利益の4%+738万円

経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額

14.任意整理(個人)

着手金 報酬金
1社から5社・・・1社につき5万円
6社から10社・・・一律30万円
11社以上・・・1社につき3万円
経済的利益の10%
破産申立と並行処理・・・取得した過払金額の20%

経済的利益=(報酬)
〔過払金がない場合〕支払いを免れた金額
〔過払金がある場合〕支払いを免れた金額+取得した過払金額

15.刑事事件(被疑弁護・被告弁護事件)

着手金 報酬金
簡裁管轄で事実に争いがない事件 25万円 25万円
簡裁管轄で事実に争いがある事件 45万円 45万円
裁判員対象事件でない
地裁管轄で事実に争いがない事件
30万円 30万円
裁判員対象事件でない
地裁管轄で事実に争いがある事件
50万円 50万円
裁判員裁判対象事件で事実関係に争いがない事件 45万円 45万円
裁判員裁判対象事件で事実関係に争いがある事件 80万円 80万円
上訴事件 1審報酬金の2倍以内 1審報酬金の2倍以内
再審請求事件 50万円 50万円
再審事件 50万円 50万円

報酬金が必要な場合=無罪,執行猶予,検察官上訴棄却,再審決定,求刑から一定程度の減刑,不起訴,略式命令があった場合

16.刑事事件(告訴・告発)

着手金 報酬金
告訴 10万円 10万円 報酬...告訴した事件が起訴された場合
告発 10万円 10万円 報酬...告発した事件が起訴された場合

17.刑事事件(被害者参加申立事件)

着手金 報酬金
裁判員対象事件 50万円 50万円
裁判員対象ではない事件 30万円 30万円

18.刑事事件(損害賠償命令申立事件)

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 経済的利益の8%(10万円以上) 経済的利益の16%
300万円~3,000万円 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円~3億円 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円以上 経済的利益の2%+369万円 経済的利益の4%+738万円

経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)決定額

19.少年事件

着手金 報酬金
万引き,暴走行為など軽微な事案で事実に争いがない事件 15万円 15万円
万引き,暴走行為など軽微な事案で事実に争いがある事件 35万円 35万円
傷害,わいせつなどの事案で事実に争いがない事件 25万円 25万円
傷害,わいせつなどの事案で事実に争いがある事件 45万円 45万円
殺人,放火,強盗など重大な事案で事実関係に争いがない事件 35万円 35万円
殺人,放火,強盗などの重大な事案で事実関係に争いがある事件 55万円 55万円

報酬金が必要な場合=不審判,不処分,保護観察,家裁不送致があった場合


手数料

手数料は,一括払が原則ですが,個人破産・個人再生・会社破産などの高額な手数料については事情により分割での入金でもお受けしております。
ローン,クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。

会社破産 103万円以上(実費3万円を含む,会社の規模負債額により増額することがあります。
個人破産 33万円(実費3万円を含む,法テラスの援助を受けることができます。
個人再生 40万円(法テラスの援助を受けることができます。
倒産手続における債権届出
5万円
証拠保全 30万円
公示催告 15万円
内容証明等書面作成
(依頼者名義)
3万円
内容証明等書面作成
(弁護士名義)
5万円

ア 契約書作成

(ア)定型
Ⅰ 経済的利益が1,000万円未満 10万円
Ⅱ 経済的利益が1,000万円以上1億円未満 20万円
Ⅲ 経済的利益が1億円以上 30万円
(イ)非定型
Ⅰ 経済的利益が300万円以下 10万円
Ⅱ 経済的利益が300万円以上3,000万円以下 経済的利益の1%+7万円
Ⅲ 経済的利益が3,000万円以上3億円以下 経済的利益の0.3%+28万円
Ⅳ 経済的利益が3億円以上 経済的利益の0.1%+88万円
(ウ)公正証書にする場合
上記手数料+3万円

イ 遺言書作成

(ア)定型
20万円
(イ)非定型
Ⅰ 経済的利益が300万以下 20万円
Ⅱ 経済的利益が300万円以上3,000万円以下 経済的利益の1%+17万円
Ⅲ 経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の0.3%+38万円
Ⅳ 経済的利益が3億円を超える部分 経済的利益の0.1%+98万円
(ウ)公正証書にする場合
上記手数料+3万円

ウ 遺言執行

(ア) 経済的利益が300万円以下 30万円
(イ) 経済的利益が300万円以上3,000万円以下 経済的利益の2%+24万円
(ウ) 経済的利益が3,000万円以上3億円以下 経済的利益の1%+54万円
(エ) 経済的利益が3億円以上 経済的利益の0.5%+204万円
(オ) 裁判手続を要する場合 別途に経済的利益の10%

エ 会社設立・増減資・組織変更

(ア) ~500万円 20万円
(イ) 500万円~1,000万円 経済的利益の4%
(ウ) 1,000万円以上2,000万円以下 経済的利益の3%+10万円
(エ) 2,000万円を超え1億円以下 経済的利益の2%+30万円
(オ) 1億円以上2億円以下 経済的利益の1%+130万円
(カ)2億円以上20億円以下
経済的利益の0.5%+230万円
(キ)20億円以上
経済的利益の0.3%+630万円

経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額

エ 会社の合併・分割

(ア) ~8,500万円 200万円
(イ) 8,500万円~1億円 経済的利益の2%+30万円
(ウ) 1億円以上2億円以下 経済的利益の1%+130万円
(エ) 2億円以上20億円以下 経済的利益の0.5%+230万円
(オ) 20億円以上 経済的利益の0.3%+630万円

経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額

オ 会社の通常清算

(ア) ~3,500万円 100万円
(イ) 3,500万円~1億円 経済的利益の2%+30万円
(ウ) 1億円以上2億円以下 経済的利益の1%+130万円
(エ) 2億円以上20億円以下
経済的利益の0.5%+230万円
(オ) 20億円以上
経済的利益の0.3%+630万円

経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額

カ 株式総会指導

(ア) 総会指導のみ 30万円
(イ) 総会準備も指導する場合 50万円

キ 現物出資等証明

1件30万円


実費

裁判所に納める印紙、郵券、管財人費用などの予納金、鑑定、謄写などの費用です。

例)損害賠償請求 印紙代...請求額の1%以下,郵券料...7,000円(被告が1人の場合)
例)個人破産申立 印紙代,受任通知発送実費など3万円(債権者の数により増減します。)
小規模管財人費用23万円

出張旅費

熊本県外の目的地までの交通費相当額です。


日当

弁護士を半日または1日単位でその時間を拘束するときに必要です。

1日(8時間~9時間) 9万円
半日(4時間) 4万円

顧問料

弁護士を顧問とするときに必要です。【法人1月5万円】


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