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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:借金問題
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過払金返還請求
過払金返還請求は,元々は任意整理の中で,払いすぎていることが判明したときにその払いすぎている金額(過払金)の返還を求めるものでした。
過払金の回収のみの依頼を受けることも増えています。
平成18年以前に7年ほど取引をしていれば過払金がある可能性があります。
銀行,大手消費者金融の平成18年以降の契約では,契約に基づく利息が利息制限の範囲内になっていますので,長期間の取引をしても過払金は発生しません。
この手続を選ぶことに適しているのは,平成18年以前に消費者金融と長期間の継続的取引がある方です。
弁護士は,代理人として,消費者金融と交渉をします。
なお,この分野については,近時新しい最高裁判決が次々に出ており,これらに対する知識・理解が必要になります。
まずはご相談下さい。
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