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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:借金問題
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任意整理
弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
弁護士が,貸金業者から開示された取引履歴を利息制限法に従って計算し直した金額を基準に貸金業者と債務の支払い方法について交渉し,借金を払いやすくします。
取引履歴を利息制限法に従って計算し直した結果,貸金業者に対して払いすぎている場合には,その金額(過払金)の返還を求めていきます。
銀行,大手消費者金融の平成18年以降の契約では,契約に基づく利息が利息制限の範囲内になっていますので,任意整理をしても負債額は減少しません。
この手続を選ぶことに適しているのは,平成18年以前に消費者金融と長期間の継続的取引がある方か弁済資金を用意する見込みがある方です。
弁護士は,代理人として,消費者金融と交渉をします。
なお,この分野については,近時新しい最高裁判決が次々に出ており,これらに対する知識・理解が必要になります。
まずは多重債務相談をご利用下さい。
また,多重債務電話相談もしています。ご利用ください。
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