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山崎法律事務所
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取扱業務:借金問題
個人再生(民事再生〔小規模再生・給与所得者再生〕)
弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
負債額の20パーセント(ただし負債額が500万円の場合は100万円)を3年間で支払うことで,残りの負債を免除してもらう制度です。
この制度は,住宅ローン特別条項を使って自宅を残すというメリットがあります。
現在所有している財産を処分した場合の価値(これを清算価値といいます。)が負債額の20パーセントを上回るときは,その清算価値に相当する金額を支払わなければなりません。
この手続を選ぶことに適しているのは,将来3年間の定期的収入が見込め,清算価値が小さい方です。
弁護士は,代理人として,裁判所に再生計画を提出します。
まずは多重債務相談をご利用下さい。
また,多重債務電話相談もしています。ご利用ください。







