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山崎法律事務所
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取扱業務:逮捕された場合
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少年審判付添
未成年者が逮捕されて家庭裁判所に送致されると少年と呼びます。
少年事件は,全件送致主義がとられているので,警察に逮捕された未成年者は,犯罪の嫌疑がない場合を除き,被害者と示談をしたとしても,家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は,送致された少年で観護措置決定をした少年を,少年鑑別所に収容して,2週間から4週間の期間で少年に対する調査を行い,その結果もふまえて審判を行います。
審判には,不処分・試験観察・保護観察・児童養護施設送致・児童自立支援施設送致・少年院送致・検察官送致があります。
試験観察にする審判があれば,後日最終的な処分を決める審判がなされます。
また,検察官送致の審判がなされた少年は,成人と同じように地方裁判所で刑事裁判を受け,成人と同じように判決を受けます。この判決が実刑の場合,少年院ではなく少年刑務所に送致されることになります。
この手続のうち,家庭裁判所の管轄する手続では,弁護士は,付添人として,審判で必要な主張・証明を行います。
また,家庭裁判所送致前は,未成年者についても成人と同様に被疑者弁護を,検察官送致後は成年者と同様の被告人弁護を行います。
まずはご相談ください。
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