借金問題
個人の債権者
私が弁護士に成り立ての頃、事務所の電話が出たら、このようなお話を聞いたことがあります。
「私はサラ金じゃないんですが、何か保護されるんじゃないんですか?」
どうも、ボス弁があつかった破産事件で配当が行われたようですが、その配当に不満があったようです。
そして、貸金業者のようにリスクを分散できない個人の債権者は保護されるのではないかとの申出でした。
破産法の立場は、配当があることが原則となっています。
しかし、実際には、破産手続開始決定ともに破産手続が廃止されて管財人が選任されることなく配当もされない同時廃止であるとか、破産手続開始決定が出て管財人が選任されても配当がなされなく破産手続が廃止される異時廃止の事案も少なくありません。
また、配当がなされても、1桁の前半のパーセントの配当率になることは少なくありません。
もちろん破産法で特別な地位を与えられている債権もあります。
非免責債権と呼ばれるもので、免責許可決定が出ても、その影響を受けず、全額を強制執行により回収する地位を認められている債権です。
税金などはこの代表格です。
それに対し、個人の債権者は、個人であるというだけでは、何の特別の地位を与えられることがありません。
法律相談センターで、このような相談を受けたことがあります。
近くに自分がお金を貸したのに破産した人がある。
その人が普通に生活しているのが悔しい。
きっと嘘偽りのないお話だったのでしょう。
破産者は、債権者にこのような思いをさせながら、法律により経済的立ち直りの機会を与えてもらいます。
だからこそ、2度と破産しないようにという決意だけは忘れてはいけないと思いますし、依頼者にはそうあってもらいたいと思っています。
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