借金問題
破産手続中の衆議院議員
衆議院議員総選挙比例近畿ブロックで初当選した民主党の渡辺義彦さんが、自己破産の申立をして破産開始決定を受けているそうです。
これが、法律上何か問題になるかというと、実は全く問題がありません。
破産開始決定を受けている人を破産者といいます。
破産者であっても、選挙権はありますし、被選挙権もあります。
すなわち、破産者であっても、衆議院議員になることができるのです。
では、破産手続に何か影響があるのかということです。
たとえば、国会議員として受け取る歳費を債権者に配当しなければならないかどうかです。
実は、この必要は全くありません。
渡辺さんは、すでに破産開始決定を受けています。
破産手続では、破産開始決定時の財産を基準に配当が行われます。
破産開始決定後に取得した財産は新得財産といい、破産者が事由に処分することができます。
たとえば、破産開始決定後に宝くじに当選して3億円を取得したとしても、お金持ちのお父さんが死んで何十億円の遺産を取得したとしても、新得財産ですので、破産者が自由に処分できますし、これにより破産手続が影響を受けることはありません。
もっとも、破産するほど借金した事情の1つに宝くじにお金をつぎ込んでいたような事実があれば、免責不許可となる危険性はあります。
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