借金問題
回収した過払金の処理
先週は、各地の国税局が過払金回収業務を行っている弁護士、司法書士に対して追徴課税したことを発表したことが報道されていました。
私もですが、過払金の返還時期についてどのように処理すると契約において定めているかというと、回収した過払い金で報酬金を精算する必要から、依頼を受けた案件が終了したときとなっています。
ところで、和解を結ぶときには、依頼者に報告して説明しています。
ですので、依頼者の方は、いつご自分の過払金の入金がなされるかを把握しています。
すると、過払金の入金がなされるとその時点での精算を希望される方も少なくありません。
回収した過払金は依頼者から預かっているに過ぎないお金ですし、依頼者にも都合があるのでしょう。
結局、依頼者が希望すれば、過払い金の入金の度に、個別に報酬計算などをしてお渡ししています。
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