刑事事件
当番弁護士
今日は、当番弁護士の担当日でした。
当番弁護士とは、警察に逮捕されたときに弁護士が1回だけ無料で面会に来て助言を得ることができるという制度です。
今年5月21日に被疑者国選(起訴前に裁判所が選任する国選弁護人)が拡大され、国選弁護人が選任されることになったので、当番弁護士が出動する機会も減ると思います。
ところで、この当番弁護士、国選弁護人を好きでしている弁護士は少ないと思います。
多くの弁護士は、「社会正義の実現と基本的人権の擁護」という弁護士法1条に定めている弁護士業の目的を達成するためという使命感でしているのだと思います。
私も、その使命感を持っています。
ですので、当番弁護士で出動したときに、①少年である場合、②事実関係を争っている場合(否認事件)、③家族とも会えない場合(接見禁止がついている場合)には、弁護人となろうと思っています。
今日は、当番弁護士で出動したすべての案件について、弁護人となることにしました。
さらに忙しくなりそうです。