雑談
弁護士という生業
警察官は、挙動不審な人物を見かけると警察官職務執行法に基づき、職務質問を行うことができます。
この職務質問を受けたときに、弁護士に助けを呼ぶと、弁護士は駆けつけてくれるでしょうか。
駆けつけてくれると考えていらっしゃる方もいるようです。
この質問の回答は、NOです。
私は過去に1度だけ交番まで出かけていって身柄を解いてもらったことがあります。
しかし、これは例外的な場面です。
警察であれば、100番をすれば駆けつけてくれます。
消防であれば、119番をすれば駆けつけてくれます。
警察や消防は、無償で動いているように思われているかもしれませんが、税金という対価を私たちは支払っています。
弁護士は、有償の委任契約に基づき、委任を受けた事務を処理します。
委任契約がないのに、電話1本で駆けつける弁護士はまずいません。