企業法務
オーナー社長の心得
私の事務所と取引がある業者さんから、その業者さんと取引がある会社で、その会社の社長が急逝してしまい、その後の体制がなかなか定まらないという話を聞きました。
本来の株式会社であれば、その会社の社長が急逝しても、その後継体制が定まらないことはないはずです。
株式会社とは、資本家である株主がお金を投資して会社を作り、経営のプロである社長などの取締役にその会社の経営を委任し、その結果として会社が上げた利益から配当を受けるという制度です。
その社長が亡くなれば、後継の社長を株主が選任すればよいのです。
しかし、日本の多くの株式会社はそうはいきません。
いわゆるオーナー社長が会社を率いる形態をとっています。
オーナー社長というのは、唯一の株主又は大多数の株式を有する筆頭株主が社長を務めるという形態です。
そのオーナー社長が亡くなるということは、単に経営責任者がいなくなるということだけでは済みません。
その社長を選任するべき株主もいなくなるという事態が生じます。
これでは、後継体制を作ることができません。
このような事態を避けるためにも、事業承継の手続を利用することは必要です。
遺産分割協議や遺留分減殺手続などの相続問題は、時として年の単位で計らなければならないほどの時間がかかることもあります。
後継体制の確立にいたずらに時間を費やすことは、従業員の士気や取引先からの信用に悪影響を与えかねません。
自らの死後に備えることも、必要なリスクマネージメントです。
一覧ページに戻る