刑事事件
飲みたいとき
日本人が飲むと言えばお酒を飲むという意味で使いことが多いでしょう。
今回の「飲みたいとき」も、ジュースを飲みたいという意味ではなく、お酒を飲みたいときという意味です。
私の友人の中には、夕食を一緒にということは、そこで飲酒するという意味まで含んでいると解釈している者もいます。
その友人は晩酌もしているようです。
これに対して、私は晩酌はしません。
家で飲酒することはほとんどありません。
ですが、昨日は、ふと、「飲みたいな。」と思いました。
つらいことがあってのやけ酒ではありません。
ふと、嬉しい気持ちを味わいたいと思ったのです。
被疑者弁護の依頼を受けていました。
その依頼は、不起訴以外の結果では意味がないものでした。
執行猶予付判決の可能性はありましたが、それではだめでした。
また、略式命令では、勾留満期満了のときに罰金の判決を受けて釈放されますが、それでもだめでした。
狙うのは不起訴だけでした。
昨日、担当検察官から電話がありました。
不起訴にするとの連絡でした。
心地よい脱力感でした。
一杯のグラスを傾けたい気分でした。
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