刑事事件
判決の重み
今日、横浜地方裁判所で、裁判員裁判としては初めての死刑判決が言い渡されました。
裁判員にとっては重圧だったようです。
死刑という刑罰であっても、目の前の人間の命を奪う決断をするのですから、軽いわけはありません。
裁判長が控訴を勧めたのも、裁判員の苦悩を反映したのかもしれません。
ただ、違うのではないかとは思います。
裁判長が、控訴手続について話すことはいつもあります。
「この判決に不服がある場合には明日から14日以内に○○高等裁判所宛の控訴状を当裁判所に提出してください。」という案内です。
しかし、この案内とは正確を異にします。
控訴審に下駄を預けたような印象を与えます。
それならば、死刑判決を下すべきではなかったと思います。
大学院の時、民法の浦本寛雄教授が、「歴史家は分からないという勇気が必要だが、法律家は分からないということが許されない。」と言われていました。
歴史家が分からないという勇気がなければ、歴史のねつ造がなされてしまいます。
これに対し、法律家は、目前に救済を待っている人がいるので、分からないということは許されないと言うことです。
被告人を目前にして、逃げるような判断は許されるべきではありません。
刑事裁判は被告人のためになされている手続であることを、裁判員裁判や被害者参加制度の導入で忘れられようとしているようです。
一覧ページに戻る