相続
書き初め
今日は、書き初めの日だそうです。
硯に向かい墨をすり、この一年をいかに過ごすかという決意の元に、一年の計を半紙にしたためた方も多いことでしょう。
そのような心情のときにもってこいのことがあります。
遺言書作成です。
私は、平成22年1月3日の「書き初めに」、平成24年1月4日の「遺言書作成の季節」でもお話ししているので、またかとお思いの方もいらっしゃることでしょう。
しかし、昨年1年間で身の回りの様子がすっかりとまで言わなくても変わった方もいらっしゃることヱでしょう。
そのようなこれまでのことを思い起こし、将来に向けて考えをめぐらすのに、書き初めの時期は適しています。
それに、遺言書は、何通書いても良いんです。
その数通の遺言書の中で、内容に矛盾があるときには、日付のもっとも新しいものに記載されている内容が有効なものになります。
たとえ、日付の新しいものが自筆証書遺言書で、日付の古いものが公正証書遺言書であったとしても、日付の新しいものが有効になります。
このように、遺言書は、何度でも内容を変更できるのです。
書き初めついでに、是非遺言書をお作りください。