刑事事件
性病と新型コロナ
性病にかかっていることを知りながら、相手に性病をうつそうと性交渉をして、相手が性病になると、この性病をうつした人は、傷害罪になります。
新型コロナにかかっていることを知りながら、相手に新型コロナをうつそうと接触し、相手が新型コロナにかかったら、この新型コロナを移した人は傷害罪になるでしょうか?
この場合も傷害罪になるという見解もあるようです。
傷害罪というのは、人の生理的機能を害する結果を生じさせるをいいます。
すると、他人を新型コロナにかからせると、その人の生理的機能を害したのですから、傷害罪の結果を生じさせたといえると思います。
ところで、刑罰を科するためには、傷害の結果を発生させることができる行為と傷害の結果との間に因果関係があることが証明される必要があります。
性病の場合、その人との間の性交渉の存在が証明されれば、因果関係が証明されたといえます。
その人以外から移った可能性はないといえます。
では、新型コロナはどうでしょうか。
新型コロナは、すでに市中感染の状態にあるといわれています。
これは、誰から移されたかわからない状態にあるということです。
すると、Aという人の新型コロナを移そうとする行為により、Bという人が新型コロナになったといえる、Cという人からでもDという人からでもなくAという人から新型コロナが移ったといえる状況というのは、現実にはほとんどあり得ない設定を考えざるを得ないのではないでしょうか。
もちろん、今のご時世においては、新型コロナにかかっていると喧伝しながら飲食店を利用することは、これにより、その飲食店の業務を妨害することになるので、威力業務妨害罪などで処罰されることはあるといえます。