相続
書き初めに
例年,この時期には,書き初めとして遺言書を書かれてはいかがでしょうかというお話をしてきています。
遺言書は,遺書ではありません。
ご自身が築いてきた財産を,どのように家族に残すべきか。
そのような内容を記載するものです。
遺言書に描かれていることは未来です。
決して縁起の悪いものではありません。
ただ,今年は例年とは異なっています。
コロナ禍の中,集まることができないご家族も多いことと思います。
例年,このお話では,このようにお話をしてきました。
正月というのは,ご家族が集まり,気持ちも改まって,ご自身の来し方行く末を考えるよい機会です,と。
今年は,ご家族が集まらないお正月をお迎えの方も少なくないと思います。
しかし,このようなご時世であるからこそ,未来を描くべきです。
ご家族に争いが起こらないように,書き留めておく必要があります。
よく利用される遺言書の形式には,ご自身で記載する自筆証書遺言種と,公証人役場で作成してもらう公正証書遺言書があります。
自筆証書遺言書は,公正証書遺言書に比べて,形式を誤って無効になる危険性が高いといわれますが,お手軽に作ることができます。
また,自筆証書遺言書について,改正前は全文をご自身が記載しなければなりませんでしたが,現在は相続財産目録についてはワープロソフトで作成することも許されるようになりました。
明日は,書き初めです。
書き初めとして,遺言書を作成してはいかがでしょうか。
遺言書を作成すると,気持ちが軽くなることもあるようです。