相続
再婚と相続
お互いに子がいない状態での結婚であれば気にしなくてもよいのですが,どちらかに子がいるときには,相続も気にする必要があると思います。
まず,連れ子には,自分の親の結婚相手に関して,相続権はありません。
例えば,お父さんが再婚したとき,その人を「お母さん」と呼び,血の繋がった親子のような関係を築くことがあると思います。
しかし,そのままでは,お父さんの再婚相手とお父さんの連れ子の間に当然のことながら血縁関係がないので親子ではなく,法律上の親子関係を作らなければ,両者間に相続が起こりません。
お父さんの再婚相手とお父さんの連れ子との間に法律上の親子関係を作るためには,両者の間で養子縁組を行う必要があります。
さて,再婚したとき,再婚によりできた家族と,その前の家族,特にことの関係で相続を意識しておく必要があります。
再婚により,双方の子らが「セカンドファミリー」としての関係を築けるとよいのですが,我が国の多くの場合,離婚で,家族は,夫(父)とそれ以外に家族が分解されます。
父は,それまでの家族と無関係のところで新たな家族を作ることが多いように思います。
父にとっては,現在の家族がかけがいのないものとなることも想像できます。
すると,父側の家族において,それまでの家族に相続財産を与えないような相続をしたいと考えることもあるかもしれません。
理屈の上では,特別受益と遺留分のハードルをクリアできれば,現在の家族のみが財産を相続できるような遺言書を作成することができそうにも思います。
しかし,現実にはこのハードルをクリアするためは奇跡が起こる必要があります。
ただ,遺言書により,相続に絡む争いが起こることを少なくすることを期待できます。