雑談
誹謗,中傷をする自由?
木村花さんのお母さんが,木村さんがなくなった後も,誹謗中傷をした男性に対して損害賠償を求めた裁判で,この男性は,裁判所に出頭することも,答弁書という反論の書面も提出しなかったそうです。
このように,裁判所に出頭することも,答弁書も提出することもしなければ,訴えについて争わないものとして,訴えを認める判決が出ます。
もし言い分があるなら,答弁書を提出したりするべきです。
ただ,慰謝料については,裁判所の判断で,訴えた金額よりも少なくなることがあります。
ところで,何かを発言することについては,日本国憲法第21条で,言論の自由,表現の自由として保障されています。
言論の自由,表現の自由というのは,何を発言しても責任を問われないということを意味しています。
例えば,江戸時代,政治批判をするとお上にたてつくと言われて処罰されます。そんなに昔までさかのぼらなくても,戦前,治安維持法により,政治批判をすると逮捕され,処罰されました。
そのような社会では,健全な民主主義は発展しません。
民主主義を標榜する日本国憲法では,言論の自由,表現の自由はとても大切な自由・権利です。
ところで,ここまでのお話しでおわかりかと思うのですが,言論の自由,表現の自由は,政治権力,統治権力との関係で理解されるべきものです。
これが,対個人との関係では話しが変わってきます。
言論の自由,表現の自由があるから,他者に対して何を言ってもよいというわけではありません。
なぜなら,その個人には,名誉権,プライバシー権などの人格権があります。
これらの人格権が言論の自由,表現の自由よりも劣るとは言い切れないからです。
すると,名誉権,プライバシー権と言論の自由,表現の自由との間のバランスを考える必要があります。
発言の内容が誹謗,中傷であれば,名誉権の方を優先するべきとなります。
発言をした人は,他者の名誉を傷つけたのですから,法律上の責任を負うこともあります。刑事であれば名誉毀損罪などで処罰を受けることもあるでしょうし,民事であれば損害賠償の支払いを命じられることもあります。
ウエブ上の書き込みは,独り言ではあり得ません。
世界中に,想像できないほどの巨大な拡声器で叫んでいるようなものです。
影響も大きくなります。
その意識は必要です。