会社関係
会社に関する問題
売買代金請求
売買契約を結び、商品を引き渡し、所有権移転登記手続を行ったにもかかわらず、売買代金を支払ってもらえない場合、裁判所の判決をもらったり、その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また、買主に財産があっても、判決をもらったときにこの財産を費消されていれば、判決をもらった意味がありませんので、買主の財産を仮に差し押さえる必要もあります。
弁護士は、代理人として、相手方と交渉をしたり、裁判で必要な主張・証明を行ったり、仮処分の申立、強制執行の申立・指揮を行います。
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請負代金請求
請け負った仕事について代金を支払ってもらえないとき、請負人は注文主に対して請負代金の支払いを請求し、判決を得て強制執行をすることもできます。
また、注文主の財産を仮に押さえて、判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は、代理人として、相手方と交渉をしたり、裁判で必要な主張・証明を行ったり、仮処分・強制執行の申立を行います。
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会社設立
新会社法の下では、株式会社の機関設計における自由度が増し、会社設立の際に決定すべき事項が従来に比べて増加した一方で、有限会社の設立が認められなくなり、合同会社(LLC)の設立が認められるようになりました。
弁護士は、このような状況をふまえ、各種会社の設立に関する法的手続の処理・助言も行っております。
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株主総会
株主総会を会社法の定める手続きに従って行わなかったばかりに後日株主総会の決議の無効確認・取り消しが行われることもあります。
弁護士は、このようなことがないように、必要な処理・助言を行っています。
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事業再編
企業の経営目的を達成するためにも、企業の規模の拡大に伴い、社内規程を整備していくことは必須といえます。
弁護士は、このような事業再編に向けて社内規定の作成・見直しについて、必要な助言をします。
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コンプライアンス
会社における内部統制は、企業価値を上げること、すなわち業務の適正を確保することを目的として、取締役の職務執行が適正に行われるような体制の整備、監査の実施、ディスクロージャー等が行われなければならないというものです。
弁護士は、企業の内部統制の導入・構築・整備について、法的な観点から適格なアドバイスを提供いたします。
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事業承継
日本企業を支える中小企業では、経営者の高齢化が進行する一方、後継者問題に関してなんらの対策を立てていない企業が半数以上を占めるといわれており、経営者が突然亡くなり、何の事業承継の対策もなく相続紛争が発生したりすれば企業存続も危ういものとなります。
弁護士は、中小企業の事業承継に必要な手段・選択肢について、必要な助言・措置を行います。
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会社破産(自己破産・準自己破産)
弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると、貸金業者は取立てをすることができなくなります。
財産を処分して負債を整理する手続です。
会社は、破産手続が終了すれば、清算結了登記をして、会社の登記をしめることができるようになりますので、個人のような免責許可決定はなされません。
会社の破産では、必ず管財人が選任されるので、その費用を準備する必要があります。
以前は会社の代表者のみが自己破産をして、会社をそのままに放置しておくこともできましたが、現行では、裁判所は、代表者のみの自己破産を認めない傾向があり、会社も破産する必要があります。
代表者が自己破産をせずに会社のみが破産することはできます。
代表権のない取締役が申し立てて会社を破産させること(準自己破産)もできます。
弁護士は、代理人として、裁判所の補正に応じたり、管財人との交渉を行います。
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会社再生(民事再生)
事業を継続しながら負債を整理していく手続です。
負債のどの程度の割合をカットできるかは債権者の合意が必要です。
この手続は、会社としては事業を継続するメリットがあり、債権者にとっては会社が破産したときよりも多くの支払を受けることができるというメリットがあります。
この手続を選ぶことに適しているのは、事業を継続できる環境があり、経営者に事業継続の意欲がある会社です。
弁護士は、代理人として、裁判所に再生計画案など必要な書面を提出したり、監督委員などと交渉を行います。
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法律顧問
3万円コース
面談・電話・ファックス・メールによる定期・不定期の法律相談に応じたり、書面のチェックなどを行います。
5万円コース
面談・電話・ファックス・メールによる定期・不定期の法律相談に応じたり、書面のチェックを行うほか、簡易な書面(弁護士名入り内容証明を含む)の作成を行います。
また、着手金・報酬・手数料については当事務所報酬基準の8割の金額でお受けします。
労務に関する問題
不当解雇
会社から突然解雇を言い渡されたが解雇理由に納得できない場合、会社を辞めるつもりがないのに会社から退職を迫られている場合、契約社員で数年間勤続してきたのに突然に契約の更新を拒絶された場合、仮の地位を認める仮処分を得た上で解雇無効を裁判で争い、雇用継続を認めさせることができます。
弁護士は、代理人として、会社と交渉したり、仮地位仮処分の申立、裁判で必要な主張・証明を行います。
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給与請求
会社から給与を支払ってもらえない場合、タイムカードなどの証拠の保全手続が必要な場合もあります。
弁護士は、代理人として、証拠保全の申立、会社と交渉したり、裁判で必要な主張・証明を行います。
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セクハラ
会社内でセクハラを受けた場合、会社はその責任を負わなければなりません。
弁護士は、代理人として、会社と交渉したり、裁判で必要な主張・証明を行います。
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パワハラ
上司から暴言・暴力をふるわれたことを会社に相談したのに、会社が誠実に対応しない場合、会社がその責任を負うことがあります。
弁護士は、代理人として、会社と交渉したり、裁判で必要な主張・証明を行います。
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売買代金
売買代金請求
売買契約を結び、商品を引き渡し、所有権移転登記手続きを行ったにもかかわらず、売買代金を支払ってもらえない場合、裁判所の判決をもらったり、その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また、買主に財産があっても、判決をもらったときにこの財産を費消されていれば、判決をもらった意味がありませんので、買主の財産を仮に差し押さえる必要もあります。
弁護士は、代理人として、相手方と交渉をしたり、裁判で必要な主張・証明を行ったり、仮処分の申立、強制執行の申立・指揮を行います。
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引渡請求
売買契約を結び、代金を支払ったにもかかわらず、商品を引き渡しをしてもらえない場合、裁判所の判決をもらったり、その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また、売主が商品を他人に売却して引き渡してしまえば、判決をもらった意味がありませんので、この商品を差し押さえて占有を得ておく必要もあります。
弁護士は、代理人として、相手方と交渉をしたり、裁判で必要な主張・証明を行ったり、仮処分の申立、強制執行の申立・指揮を行います。
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登記手続請求
土地・建物について売買契約を結び、代金を支払ったにもかかわらず、その土地・建物の所有権移転登記手続きをしてもらえない場合、裁判所の判決をもらい、その判決に基づいて所有権移転登記手続を行う必要があります。
また、売主が土地・建物を他人に売却して所有権移転登記手続をしてしまえば、判決をもらった意味がありませんので、この土地・建物の所有権移転登記手続ができないように仮処分をしておく必要もあります。
弁護士は、代理人として、相手方と交渉をしたり、裁判で必要な主張・証明を行ったり、仮処分の申立を行います。
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損害賠償請求
売買をしたにもかかわらず、購入したものの引渡し・所有権移転登記手続などがされないまま、その購入したものが他の人に売却され、引渡し・所有権移転登記手続がなされると、その購入したものを手に入れることはできなくなります。
そのような場合、買い主は売り主に対して売買の履行に代わる損害賠償を請求して判決を得て、強制執行をすることもできます。
また、売主の財産を仮に押さえて、判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は、代理人として、相手方と交渉をしたり、裁判で必要な主張・証明を行ったり、仮処分・強制執行の申立を行います。
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請負代金
請負代金請求
請け負った仕事について代金を支払ってもらえないとき、請負人は注文主に対して請負代金の支払いを請求し、判決を得て強制執行をすることもできます。
また、注文主の財産を仮に押さえて、判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は、代理人として、相手方と交渉をしたり、裁判で必要な主張・証明を行ったり、仮処分・強制執行の申立を行います。
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