相談料
法律相談をする場合に必要です。
金額は,消費税を含む総額表示です。
30分程度 | 5,500円 |
---|
事務所での初回のご相談(30分程度,オンライン相談を含みます。)については無料です。
着手金
事件を依頼するための費用です。
着手金は、一括払が原則ですが、事情により分割での入金でもお受けしております。
ローン、クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。
LAC、弁護士費用特約、弁護士保険を利用することができます。
報酬金
依頼した事件で、一定の成果を上げたときに必要です。
報酬金は、一括払が原則ですが、事情により分割での入金でもお受けしております。
ローン、クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。
LAC、弁護士費用特約、弁護士保険を利用することができます。
着手金・報酬金の金額
当事務所備置の報酬基準でもご確認ください。
金額は,消費税を含む総額表示です。
以下の規定は標準額であり、事件の難易、事務量などにより、その金額が増減することもあります。
交通事故ではご契約の自動車保険に附帯されています弁護士費用特約をご利用できます。
弁護士費用特約をご利用のときには、その特約で定められている限度額の範囲内であれば、ご自身で費用を負担することはありません。
1. 一般的な事件(2以下の事件以外)
(例)交通事故、慰謝料請求、代金請求、貸金請求、明渡請求、賃料請求、登記手続請求、遺産分割、遺留分、賃金請求など
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~125万円 | 11万円 | 経済的利益の17.6% |
125万~300万円 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円~3,000万円 |
経済的利益の5.5%+9万9,000円 |
経済的利益の11%+19万8,000円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の3.3%+75万9,000円 | 経済的利益の6.6%+151万8,000円 |
3億円以上 | 経済的利益の2.2%+405万9,000円 | 経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)〔原告側〕認容額・和解額 〔被告側〕斥けた金額
具体的には、次のように計算します。
請求する側(原告)の場合
相手に慰謝料360万円を請求したところ、270万円で解決したとき
着手金 | 報酬金 |
---|---|
経済的利益=請求する金額 経済的利益が360万円のとき、経済的利益が300万円から3,000万円の範囲にあります。 着手金の金額=360万円×5.5%+9万9,000円=29万7,000円 |
経済的利益=解決した金額 経済的利益が270万円のとき、経済的利益が~300万円の範囲にあります。 報酬金の金額=270万円×17.6% |
請求された側(被告)の場合
相手に慰謝料500万円を請求されたところ、150万円で解決したとき
着手金 | 報酬金 |
---|---|
経済的利益=請求されている金額 経済的利益が500万円のとき、経済的利益が300万円から3,000万円の範囲にあります。 着手金の金額=500万円×5.5%+9万9.000円 |
経済的利益=相手の請求を斥けた金額 経済的利益が350万円のとき、経済的利益が300万円から3,000万円の範囲にあります。 報酬金の金額=350万円×11%+19万8,000円=58万3,000円 |
以上のように計算をしますが、ご不明な点は、ご相談、ご依頼の際に、ご遠慮なくお尋ねください。
2. 離婚事件
Aパターン(パック費用)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚 +慰謝料 +財産分与 |
33万円 - - |
33万円 +一般的事件基準 +一般的事件基準 |
上記金額には,下記の弁護士費用を含んでいますので,下記の場合には追加費用を必要としません。
記
1.離婚調停から離婚裁判になったときの弁護士費用
2.離婚調停と同じ手続で行われる婚姻費用分担調停,面会交流調停の弁護士費用
3.上記の婚姻費用分担調停,面会交流調停が審判に移行したときの弁護士費用
4.離婚調停と同じ手続きで行われる子の引き渡し・監護者指定調停の弁護士費用
5.上記の子の引き渡し・監護者指定調停が審判に移行したときの弁護士費用
6.依頼された離婚調停,離婚協議で,その延長として行う年金分割調停,財産分与調停,養育費調停,慰謝料請求裁判の弁護士費用
7.上記の年金分割調停,財産分与調停,養育費調停が審判に移行したときの弁護士費用
下記の手続については,別に弁護士費用が必要になります。
記
1.給与差押などの強制執行手続
2.預金の仮差押などの保全手続
3.DV法に基づく保護命令申立手続
そのほかの費用についてご不明な点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。
離婚をご依頼しないときの婚姻費用,面会交流,養育費(増減),認知,親権者変更,財産分与などの調停,審判をご依頼するときの弁護士費用(DV法に基づく保護命令申立は離婚をご依頼しているときでも必要な弁護士費用です。)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
家事審判 (財産分与 |
11万円 11万円 |
11万円 一般的事件基準) |
家事審判 (財産分与 |
22万円 22万円 |
22万円 一般的事件基準) |
DV法に基づく保護命令申立 |
22万円 |
22万円 |
上記の家事調停の費用には,調停が審判に移行したときの弁護士費用,抗告の弁護士費用を含みますので,そのときの追加費用を必要としません。
また,同一手続で複数の調停が進行するときには,1個の弁護士費用でお願いしています。
Bパターン(個別費用)
離婚をひとまとめでご依頼されるAパターンではなく,個々の問題ごと,段階ごとに依頼することもできます。
その場合の弁護士費用は以下の通りです。Bパターンでご依頼されていても,いつでもAパターンに変更することができます。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚協議 離婚調停 離婚裁判 |
13万2,000円 13万2,000円 22万円 |
33万円 33万円 33万円 |
離婚と一緒に依頼するときの追加費用
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
慰謝料請求 | ー | 経済的利益基準 |
財産分与 | ー | 経済的利益基準 |
年金分割 | ー | ー |
養育費 | ー | 2年分の利益の11% |
親権者 | ー |
8万8,000円 |
婚姻費用 | 5万5,000円 | 2年分の利益の11% |
面会交流 | 5万5,000円 | 8万8,000円 |
離婚以外の手続きを個別に依頼するときの費用
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
慰謝料請求 | 経済的利益基準 | 経済的利益基準 |
財産分与 | 17万6,000円 | 経済的利益基準 |
婚姻費用 | 17万6,000円 | 2年分の利益の11% |
養育費(増減額) | 17万6,000円 | 2年分の利益の11% |
面会交流 | 17万6,000円 | 17万6,000円 |
子の引渡し,監護者指定 | 24万2,000円 | 24万2,000円 |
認知 | 17万6,000円 | 17万6,000円 |
親子関係不存在 | 17万6,000円 | 17万6,000円 |
親権者変更 | 17万6,000円 | 17万6,000円 |
DV法に基づく保護命令申立 |
17万6,000円 |
22万円 |
年金分割 | 17万6,000円 | 17万6,000円 |
審判移行の追加費用 | 5万5,000円 |
本来のご依頼の報酬金 |
抗告の追加費用 | 5万5,000円 | 本来のご依頼の報酬金 |
離婚協議書などの書面作成 | 11万円 |
ー |
公正証書作成 | 14万3,000円 |
ー |
3. 示談交渉事件を除く契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~250万円 | 11万円 | 11万円 |
250万円~300万円 | 11万円 | 経済的利益の4.4% |
300万円~700万円 | 11万円 | 経済的利益の2.2%+6万6,000円 |
700万円~3,000万円 | 経済的利益の1.1%+3万3,000円 | 経済的利益の2.2%+6万6,000円 |
3億円以上 | 経済的利益の0.33%+85万8,000円 | 経済的利益の0.66%+171万6,000円 |
経済的利益=(着手金)合意したい金額 (報酬)〔原告側〕合意金額 〔被告側〕斥けた金額
4. 督促手続
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 経済的利益の2.2% | 経済的利益の8.8% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の1.1%+3万3,000円 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の0.5%+19万8.000円 | 経済的利益の3.3%+75万9,000円 |
3億円~ | 経済的利益の0.33%+85万8,000円 |
経済的利益の2.2%+405万9,000円 |
5. 境界確定事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円 | 33万円 |
6. 手形・小切手訴訟
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
125万円以下 | 5.5万円 | 経済的利益の8.8% |
125万円~300万円 | 経済的利益の4.4% | 経済的利益の8.8% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の2.75%+4万9,500円 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の1.65%+37万9,500円 | 経済的利益の3.3%+75万9,000円 |
3億円以上 | 経済的利益の1.1%+202万9,500円 | 経済的利益の8.8%+405万9,000円 |
経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)〔原告側〕認容額・和解額 〔被告側〕斥けた金額
7. 借地非訟事件
借地権の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 33万円 | 経済的利益の17.6% |
300万円~3,000万円 | 33万円 | 経済的利益の11%+19万8,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 33万円 | 経済的利益の6.6%+140万8,000円 |
5,000万円~3億円 | 経済的利益の0.55%+5万5,000円 | 経済的利益の6.6%+140万8,000円 |
3億円~ | 経済的利益の0.55%+5万5,000円 | 経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
8. 仮差押及び仮処分の各命令申立事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~125万円 | 5万5,000円 | 5万5,000円 |
125万円~300万円 | 経済的利益の4.4% | 経済的利益の4.4% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の2.75%+4万9,500円 | 経済的利益の2.75%+4万9,500円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の1.65%+37万9,500円 | 経済的利益の1.65%+37万9,500円 |
3億円~ | 経済的利益の1.1%+202万9,500円 | 経済的利益の1.1%+202万9,500円 |
経済的利益=(着手金)保全申立金額 (報酬)〔原告側〕保全決定金額 〔被告側〕斥けた金額
9. 民事執行事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~125万円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
125万円~300万円 | 経済的利益の4.4% | 経済的利益の4.4% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の2.75%+4万9,500円 | 経済的利益の2.75%+4万9,500円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の1.65%+37万9,500円 | 経済的利益の1.65%+37万9,500円 |
3億円~ | 経済的利益の1.1%+202万9,500円 | 経済的利益の1.1%+202万9,500円 |
経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額
10. 民事執行停止事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 11万円 | 経済的利益の4.4% |
300万円~3,000万円 | 11万円 | 経済的利益の2.75%+4万9,500円 |
3,000万円~3億円 | 11万円 | 経済的利益の1.65%+37万9,500円 |
3億円以上 | 11万円 | 経済的利益の1.1%+202万9,500円 |
経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額
11. 行政上の異議申立・審査請求・再審査請求その他の不服申立事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
審尋・口頭審理等なし |
16万5,000円 |
経済的利益の5.5% |
審尋・口頭審理等あり | 16万5,000円 | 経済的利益の11% |
経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額
12. 会社再生事件、特別清算事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 330万円 | 経済的利益の17.6% |
300万円~3,000万円 | 330万円 | 経済的利益の11%+19万8,000円 |
3,000万円~3億円 | 330万円 | 経済的利益の6.6%+151万8,000円 |
3億円以上 | 330万円 | 経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
会社の規模、負債額により着手金について増額することがあります。
経済的利益=(報酬)免除された負債金額
13. 会社更生事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 440万円 | 経済的利益の17.6% |
300万円~3,000万円 | 440万円 | 経済的利益の11%+19万8,000円 |
3,000万円~3億円 | 440万円 | 経済的利益の6.6%+151万8,000円 |
3億円以上 | 440万円 | 経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
経済的利益=(着手金)執行申立金額 (報酬)〔原告側〕執行した金額 〔被告側〕執行停止を受けた金額
14. 任意整理(個人)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
1社から5社・・・1社につき5万5,000円 6社から10社・・・一律33万円 11社以上・・・1社につき3万3,000円 |
経済的利益の11% 破産申立と並行処理・・・取得した過払金額の22% |
経済的利益=(報酬)
〔過払金がない場合〕支払いを免れた金額
〔過払金がある場合〕支払いを免れた金額+取得した過払金額
完済している場合には、この基準と(着手金0円、報酬金=回収した過払い金の20%)の基準のどちらかを選択できます。
15. 刑事事件(被疑弁護・被告弁護事件)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
簡裁管轄で事実に争いがない事件 | 27万5,000円 | 27万5,000円 |
簡裁管轄で事実に争いがある事件 | 49万5,000円 | 49万5,000円 |
裁判員対象事件でない 地裁管轄で事実に争いがない事件 |
33万円 | 33万円 |
裁判員対象事件でない 地裁管轄で事実に争いがある事件 |
55万円 | 55万円 |
裁判員裁判対象事件で事実関係に争いがない事件 | 49万5,000円 | 49万5,000円 |
裁判員裁判対象事件で事実関係に争いがある事件 | 88万円 | 88万円 |
上訴事件 | 1審報酬金の2倍以内 | 1審報酬金の2倍以内 |
再審請求事件 | 55万円 | 55万円 |
再審事件 | 55万円 | 55万円 |
報酬金が必要な場合=無罪、執行猶予、検察官上訴棄却、再審決定、求刑から一定程度の減刑、不起訴、略式命令があった場合
16. 刑事事件(告訴・告発)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
告訴 | 11万円 | 11万円報酬...告訴した事件が起訴された場合 |
告発 | 11万円 | 11万円報酬...告発した事件が起訴された場合 |
17. 刑事事件(被害者参加申立事件)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
裁判員対象事件 | 55万円 | 55万円 |
裁判員対象ではない事件 | 33万円 | 33万円 |
18. 刑事事件(損害賠償命令申立事件)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8.8%(11万円以上) | 経済的利益の17.6% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の5.5%+9万9.000円 | 経済的利益の11%+19万8,000円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の3.3%+75万9,000円 | 経済的利益の6.6%+151万8,000円 |
3億円以上 | 経済的利益の2.2%+405万9,000円 | 経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
経済的利益=(着手金)請求金額 (報酬)決定額
19. 少年事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
万引き、暴走行為など軽微な事案で 事実に争いがない事件 |
16万5,000円 | 16万5,000円 |
万引き、暴走行為など軽微な事案で 事実に争いがある事件 |
38万5,000円 | 38万5,000円 |
傷害、わいせつなどの事案で 事実に争いがない事件 |
27万5,000円 | 27万5,000円 |
傷害、わいせつなどの事案で 事実に争いがある事件 |
49万5,000円 | 49万5,000円 |
殺人、放火、強盗など重大な事案で 事実関係に争いがない事件 |
35万円 | 35万円 |
殺人、放火、強盗などの重大な事案で 事実関係に争いがある事件 |
60万5,000円 | 60万5,000円 |
報酬金が必要な場合=不審判、不処分、保護観察、家裁不送致があった場合
手数料
手数料は、一括払が原則ですが、事情により分割での入金でもお受けしております。
なお、以下の金額には消費税が含まれていないことにご留意ください。
ローン、クレジットカードなどの信販会社の立替を受けることはできません。
会社破産 | 113万3,000円以上(会社の規模負債額により増額することがあります。) 同時申立の代表者 13万2,000円 同時申立の代表者家族 7万9,200円 |
---|---|
個人破産 |
16万5,000円 |
個人再生 | 18万7,000円 |
倒産手続における債権届出 | 5万5,000円 |
証拠保全 | 33万円 |
公示催告 | 16万5,000円 |
内容証明等書面作成 (依頼者名義) |
3万3,000円 |
内容証明等書面作成 (弁護士名義) |
5万5,000円 |
ア 契約書作成
(ア)定型
Ⅰ 経済的利益が1,000万円未満 | 11万円 |
---|---|
Ⅱ 経済的利益が1,000万円以上1億円未満 | 22万円 |
Ⅲ 経済的利益が1億円以上 | 33万円 |
(イ)非定型
Ⅰ 経済的利益が300万円以下 | 11万円 |
---|---|
Ⅱ 経済的利益が300万円以上3,000万円以下 | 経済的利益の1.1%+7万7,000円 |
Ⅲ 経済的利益が3,000万円以上3億円以下 | 経済的利益の0.33%+30万8,000円 |
Ⅳ 経済的利益が3億円以上 | 経済的利益の0.11%+96万8000円 |
(ウ)公正証書にする場合
上記手数料+3万3,000円
イ 遺言書作成
(ア)定型
22万円
(イ)非定型
Ⅰ 経済的利益が300万円以下 | 22万円 |
---|---|
Ⅱ 経済的利益が300万円以上3,000万円以下 | 経済的利益の1.1%+18万7,000円 |
Ⅲ 経済的利益3,000万円以上3億円以下 | 経済的利益の0.33%+41万8,000円 |
Ⅳ 経済的利益が3億円以上 |
経済的利益の0.11%+107万8,000円 |
(ウ)公正証書にする場合
上記手数料+3万3,000円
ウ 遺言執行
(ア) 経済的利益が300万円以下 | 33万円 |
---|---|
(イ) 経済的利益が300万円以上3,000万円以下 | 経済的利益の2.2%+26万4,000円 |
(ウ) 経済的利益が3,000万円以上3億円以下 | 経済的利益の1.1%+59万4,000円 |
(エ) 経済的利益が3億円以上 | 経済的利益の0.55%+224万4,000円 |
(オ) 裁判手続を要する場合 | 別途に経済的利益の11% |
エ 会社設立・増減資・組織変更
経済的利益が500万円以上 | 22万円 |
---|---|
経済的利益が500万円以上1,000万円以下 | 経済的利益の4.4% |
経済的利益が1,000万円以上2,000万円 | 経済的利益の3.3%+11万円 |
経済的利益が2,000万円以上1億円以下 | 経済的利益の2.2%+33万円 |
経済的利益が1億円以上2億円以下 | 経済的利益の1.1%+143万円 |
経済的利益が2億円以上20億円以下 | 経済的利益の0.55%+253万円 |
経済的利益が20億円以上 |
経済的利益の0.33%+693万円 |
経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額
オ 会社の合併・分割
経済的利益が8,500万円以下 |
220万円 |
---|---|
経済的利益が8,500万円以上1億円以下 | 経済的利益の2.2%+33万円 |
経済的利益が1億円以上2億円以下 | 経済的利益の1.1%+143万円 |
経済的利益が2億円以上20億円以下 |
経済的利益の0.55%+253万円 |
経済的利益が 20億円以上 | 経済的利益の0.33%+693万円 |
経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額
カ 会社の通常清算
経済的利益が3,500万円以下 | 100万円 |
---|---|
経済的利益が3,500万円以上1億円以下 | 経済的利益の2.2%+33万円 |
経済的利益が1億円以上2億円以下 | 経済的利益の1.1%+143万円 |
経済的利益が2億円以上20億円以下 | 経済的利益の0.55%+253万円 |
経済的利益が20億円以上 | 経済的利益の0.33%+693万円 |
経済的利益=資本額または総資産額の金額の高い方または増減資額に応じて算出されて金額
キ 株式総会指導
(ア) 総会指導のみ | 33万円 |
---|---|
(イ) 総会準備も指導する場合 | 55万円 |
ク 現物出資等証明
1件 | 33万円 |
---|
実費
裁判所に納める印紙、郵券、管財人費用などの予納金、鑑定、謄写、依頼者の方に送る書面のコピー代、通信費などの費用です。
なお、当事務所で依頼者の方にお願いする実費は、裁判所の納める印紙・郵券、管財人費用、鑑定費用、調査費用及びこれに類する費用です。
例)損害賠償請求 | 印紙代...請求額の1%以下、郵券料...7,000円(被告が1人の場合) |
---|---|
例)個人破産申立 | 印紙代、受任通知発送実費など3万円(債権者の数により増減します。) 小規模管財人費用23万円 |
出張旅費
出張旅費は、事務所から目的地までの移動にかかる交通費、宿泊費です。
当事務所において依頼者にお願いする出張旅費は、熊本県外に出張する場合にかかる費用です。
日当
弁護士を半日または1日単位でその時間を拘束するときに必要な費用です。
当事務所では、例えば単なる立会のみを行う目的、法律相談段階で立会を求めるなど立会そのものが依頼であるように時間を拘束されるときにご負担をお願いしています。
1日(8時間~9時間) | 9万9,000円 |
---|---|
半日(4時間) | 4万4,000円 |
顧問料
弁護士を顧問とするときに必要です。
1ヶ月につき | 5万5,000円 |
---|
面談・電話・ファックス・メールによる定期・不定期の法律相談に応じたり、書面のチェックを行うほか、簡易な書面(弁護士名入り内容証明を含む)の作成を行います。また、着手金・報酬・手数料については当事務所報酬基準の8割の金額でお受けします。
お手軽コース
1ヶ月につき | 3万3,000円 |
---|
面談・電話・ファックス・メールによる定期・不定期の法律相談に応じたり、書面のチェックなどを行います。